☆「公務員に故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する」(国家賠償法・第一条第二項)。
第十七条 何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。
(素読用条文)
第十七条
何人も、
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公務員の不法行為により、
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損害を受けたときは、
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法律の定めるところにより、
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国又は公共団体に、
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その賠償を求めることができる。
〇国家賠償法(昭和二十二年法律第百二十五号)
・第一条
・第二条
・第六条
第一条 国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。
2 前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。
(素読用条文)
第一条
国又は公共団体の公権力の行使に当る
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公務員が、
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その職務を行うについて、
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故意又は過失によつて
↓
違法に
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他人に損害を加えたときは、
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国又は公共団体が、
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これを賠償する責に任ずる。
2 前項の場合において、
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公務員に
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故意又は重大な過失があつたときは、
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国又は公共団体は、
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その公務員に対して
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求償権を有する。
第二条 道路、河川その他の公の営造物の設置又は管理に瑕疵があつたために他人に損害を生じたときは、国又は公共団体は、これを賠償する責に任ずる。
2 前項の場合において、他に損害の原因について責に任ずべき者があるときは、国又は公共団体は、これに対して求償権を有する。
(素読用条文)
第二条
道路、河川その他の公の営造物の設置又は管理に
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瑕疵があつたために
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他人に損害を生じたときは、
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国又は公共団体は、
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これを賠償する責に任ずる。
2 前項の場合において、
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他に損害の原因について責に任ずべき者があるときは、
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国又は公共団体は、
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これに対して
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求償権を有する。
第六条 この法律は、外国人が被害者である場合には、相互の保証があるときに限り、これを適用する。
(素読用条文)
第六条
この法律は、
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外国人が被害者である場合には、
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相互の保証があるときに限り、
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これを適用する。