☆「事務局に、監察官一人(検察官をもって充てられるものとする。)を置く」(カジノ管理委員会事務局組織令・第二条第一項)。
〇特定複合観光施設区域整備法(平成三十年法律第八十号)
・第二百十三条(設置)
・第二百二十四条(事務局)
(※以下、「(素読用条文)」のみ掲載。)
(設置)
第二百十三条
内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第三項の規定に基づいて、
↓
カジノ管理委員会を
↓
置く。
2 カジノ管理委員会は、
↓
内閣総理大臣の所轄に属する。
(事務局)
第二百二十四条
カジノ管理委員会の事務を処理させるため、
↓
カジノ管理委員会に
↓
事務局を
↓
置く。
2 事務局に、
↓
事務局長
↓
その他の職員を
↓
置く。
3 事務局長は、
↓
委員長の命を受けて、
↓
局務を掌理する。
〇カジノ管理委員会事務局組織令(令和元年政令第百三十五号)
・第一条(次長)
・第二条(監察官)
・第三条(部の設置)
・第六条(総務企画部に置く課)
・第十条(監督調査部に置く課)
(※以下、「(素読用条文)」のみ掲載。)
(次長)
第一条
カジノ管理委員会の事務局(以下単に「事務局」という。)に、
↓
次長一人を
↓
置く。
2 次長は、
↓
事務局長を助け、
↓
事務局の事務を整理する。
(監察官)
第二条
事務局に、
↓
監察官一人(検察官をもって充てられるものとする。)を
↓
置く。
2 監察官は、
↓
監察に関する事務をつかさどる。
(部の設置)
第三条
事務局に、
↓
次の二部を
↓
置く。
総務企画部
監督調査部
(総務企画部に置く課)
第六条
総務企画部に、
↓
次の三課を
↓
置く。
総務課
企画課
依存対策課
(監督調査部に置く課)
第十条
監督調査部に、
↓
次の三課を
↓
置く。
監督総括課
規制監督課
財務監督課
〇カジノ管理委員会事務局組織規則(令和元年内閣府令第四十九号)
・第一条(企画官)
・第二条(国際室及び企画官)
・第三条(調査室及び企画官)
・第四条(犯罪収益移転防止対策室及び企画官)
(※以下、「(素読用条文)」のみ掲載。)
(企画官)
第一条
総務課に、
↓
企画官一人を置く。
2 企画官は、
↓
命を受けて、
↓
総務課の所掌事務のうち
↓
特定事項の調査、企画及び立案を行う。
(国際室及び企画官)
第二条
企画課に、
↓
国際室
↓
及び
↓
企画官一人を置く。
2 国際室は、
↓
次に掲げる事務をつかさどる。
一 カジノ管理委員会の所掌事務に係る国際協力に関する事務の総括に関すること。
二 カジノ管理委員会の所掌事務に係る国際会議その他の国際的な枠組み並びに外国の行政機関及び団体との連絡調整に関すること。
3 国際室に、
↓
室長を置く。
4 企画官は、
↓
命を受けて、
↓
企画課の所掌事務のうち
↓
特定事項の調査、企画及び立案を行う。
(調査室及び企画官)
第三条
監督総括課に、
↓
調査室
↓
及び
↓
企画官一人を置く。
2 調査室は、
↓
特定複合観光施設区域整備法第二百二十九条第一項各号に掲げる調査(社会的信用に関するものに限る。)に関する事務をつかさどる。
3 調査室に、
↓
室長を置く。
4 企画官は、
↓
命を受けて、
↓
監督総括課の所掌事務のうち
↓
特定事項の調査、企画及び立案を行う。
(犯罪収益移転防止対策室及び企画官)
第四条
規制監督課に、
↓
犯罪収益移転防止対策室
↓
及び
↓
企画官二人を置く。
2 犯罪収益移転防止対策室は、
↓
カジノ事業の監督に関する事務のうち、
↓
カジノ事業における犯罪による収益の移転防止に関する事務をつかさどる。
3 犯罪収益移転防止対策室に、
↓
室長を置く。
4 企画官は、
↓
命を受けて、
↓
規制監督課の所掌事務のうち
↓
特定事項の調査、企画及び立案を行う。
(特定複合観光施設区域整備法=令和二年一月七日現在・施行)
(カジノ管理委員会事務局組織令=令和二年一月七日現在・施行)
(カジノ管理委員会事務局組織規則=令和二年一月七日現在・施行)