なまけ者の条文素読帳

世界に一つだけのテーマ別のマイ六法。条文の素読から始めるシンプルな法学入門。最速で読んで理解する(素読用条文)付。

「麻薬取締官と麻薬取締員」

☆「官」=厚生労働省の職員、「員」=都道府県の職員。

 

麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)

 

麻薬取締官及び麻薬取締員)
第五十四条 厚生労働省麻薬取締官を置き、麻薬取締官は、厚生労働省の職員のうちから、厚生労働大臣が命ずる。

2 都道府県知事は、都道府県の職員のうちから、その者の主たる勤務地を管轄する地方裁判所に対応する検察庁の検事正と協議して麻薬取締員を命ずるものとする。

3 麻薬取締官の定数は、政令で定める。

4 麻薬取締官の資格について必要な事項は、政令で定める。

5 麻薬取締官は、厚生労働大臣の指揮監督を受け、麻薬取締員は、都道府県知事の指揮監督を受けて、この法律、大麻取締法、あへん法、覚せ い 剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)若しくは国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(平成三年法律第九十四号)に違反する罪若しくは医薬品医療機器等法に違反する罪(医薬品医療機器等法第八十三条の九、第八十四条第二十五号(医薬品医療機器等法第七十六条の七第一項及び第二項の規定に係る部分に限る。)及び第二十六号、第八十五条第六号、第九号及び第十号、第八十六条第一項第二十三号及び第二十四号並びに第八十七条第十三号(医薬品医療機器等法第七十六条の八第一項の規定に係る部分に限る。)及び第十五号(以下この項において「第八十三条の九等の規定」という。)並びに第九十条(第八十三条の九等の規定に係る部分に限る。)の罪に限る。)、刑法(明治四十年法律第四十五号)第二編第十四章に定める罪又は麻薬、あへん若しくは覚醒剤の中毒により犯された罪について、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の規定による司法警察員として職務を行う。

6 前項の規定による司法警察員とその他の司法警察職員とは、その職務を行なうにつき互に協力しなければならない。

7 麻薬取締官及び麻薬取締員は、司法警察員として職務を行なうときは、小型武器を携帯することができる。

8 麻薬取締官及び麻薬取締員の前項の武器の使用については、警察官職務執行法(昭和二十三年法律第百三十六号)第七条の規定を準用する。

 

素読用条文)


麻薬取締官及び麻薬取締員)
第五十四条

  厚生労働省麻薬取締官を置き、
   ↓
  麻薬取締官は、
   ↓
  厚生労働省の職員のうちから、
   ↓
  厚生労働大臣が命ずる。

2 都道府県知事は、
   ↓
  都道府県の職員のうちから、
   ↓
  その者の主たる勤務地を管轄する地方裁判所に対応する検察庁の検事正と協議して
   ↓
  麻薬取締員を命ずるものとする。

3 麻薬取締官の定数は、
   ↓
  政令で定める

4 麻薬取締官の資格について必要な事項は、
   ↓
  政令で定める

5 麻薬取締官は、
   ↓
  厚生労働大臣の指揮監督を受け、
   ↓
  麻薬取締員は、
   ↓
  都道府県知事の指揮監督を受けて、
   ↓
  この法律、大麻取締法、あへん法、覚せ い 剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)若しくは国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(平成三年法律第九十四号)に違反する罪若しくは医薬品医療機器等法に違反する罪医薬品医療機器等法第八十三条の九、第八十四条第二十五号(医薬品医療機器等法第七十六条の七第一項及び第二項の規定に係る部分に限る。)及び第二十六号、第八十五条第六号、第九号及び第十号、第八十六条第一項第二十三号及び第二十四号並びに第八十七条第十三号(医薬品医療機器等法第七十六条の八第一項の規定に係る部分に限る。)及び第十五号(以下この項において「第八十三条の九等の規定」という。)並びに第九十条(第八十三条の九等の規定に係る部分に限る。)の罪に限る。)、刑法(明治四十年法律第四十五号)第二編第十四章に定める罪又は麻薬、あへん若しくは覚醒剤の中毒により犯された罪について、
   ↓
  刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の規定による司法警察員として職務を行う。

6 前項の規定による司法警察員とその他の司法警察職員とは、
   ↓
  その職務を行なうにつき互に協力しなければならない。

7 麻薬取締官及び麻薬取締員は、
   ↓
  司法警察員として職務を行なうときは、
   ↓
  小型武器を携帯することができる。

8 麻薬取締官及び麻薬取締員の前項の武器の使用については、
   ↓
  警察官職務執行法(昭和二十三年法律第百三十六号)第七条の規定を準用する。

 


麻薬及び向精神薬取締法施行令(昭和二十八年政令第五十七号)

 

・第九条(麻薬取締官の定数)
・第十条(麻薬取締官の資格)

 

麻薬取締官の定数)
第九条 麻薬取締官の定数は、二百九十六人とする。

 

素読用条文)


麻薬取締官の定数)
第九条

  麻薬取締官の定数は、
   ↓
  二百九十六人とする。

 

麻薬取締官の資格)
第十条 次の各号のいずれかに該当する者でなければ、麻薬取締官となることができない。

一 通算して二年以上麻薬取締りに関する事務に従事した者

二 通算して三年以上薬事に関する行政事務に従事した者

三 学校教育法に基づく大学又は旧制大学において、法律又は薬事に関する科目を修めて卒業し、学士の学位(同法第百四条第二項に規定する文部科学大臣の定める学位(同法に基づく専門職大学を卒業した者に対して授与されるものに限る。)を含む。)又は旧大学令による学士の称号を有する者

四 学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。)若しくは高等専門学校又は旧専門学校において、法律又は薬事に関する科目を修めて卒業した後(同法に基づく専門職大学の前期課程にあつては、修了した後)、通算して一年以上麻薬取締りに関する事務に従事した者

 

素読用条文)


麻薬取締官の資格)
第十条

  次の各号のいずれかに該当する者でなければ、
   ↓
  麻薬取締官となることができない。

  一 通算して二年以上麻薬取締りに関する事務に従事した者

  二 通算して三年以上薬事に関する行政事務に従事した者

  三 学校教育法に基づく大学又は旧制大学において、
     ↓
    法律又は薬事に関する科目を修めて卒業し、
     ↓
    学士の学位(同法第百四条第二項に規定する文部科学大臣の定める学位(同法に基づく専門職大学を卒業した者に対して授与されるものに限る。)を含む。)又は旧大学令による学士の称号を有する者

  四 学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。)若しくは高等専門学校又は旧専門学校において、
     ↓
    法律又は薬事に関する科目を修めて卒業した後(同法に基づく専門職大学の前期課程にあつては、修了した後)
     ↓
    通算して一年以上麻薬取締りに関する事務に従事した者

 


麻薬及び向精神薬取締法=平成二十八年六月一日現在・施行)
麻薬及び向精神薬取締法施行令=令和元年七月二十八日現在・施行)