☆教育委員会=教育委員会(教育長+委員)+事務局(指導主事等)。
今回は、教育委員会(教育長+委員)の規定から。
〇地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)
・第二条(設置)
・第三条(組織)
・第四条(任命)
・第五条(任期)
・第二十一条(教育委員会の職務権限)
(設置)
第二条 都道府県、市(特別区を含む。以下同じ。)町村及び第二十一条に規定する事務の全部又は一部を処理する地方公共団体の組合に教育委員会を置く。
(素読用条文)
(設置)
第二条
都道府県、
↓
市(特別区を含む。以下同じ。)町村
↓
及び
↓
第二十一条に規定する事務の全部又は一部を処理する地方公共団体の組合に
↓
教育委員会を置く。
(組織)
第三条 教育委員会は、教育長及び四人の委員をもつて組織する。ただし、条例で定めるところにより、都道府県若しくは市又は地方公共団体の組合のうち都道府県若しくは市が加入するものの教育委員会にあつては教育長及び五人以上の委員、町村又は地方公共団体の組合のうち町村のみが加入するものの教育委員会にあつては教育長及び二人以上の委員をもつて組織することができる。
(素読用条文)
(組織)
第三条
教育委員会は、
↓
教育長及び四人の委員をもつて
↓
組織する。
ただし、
↓
条例で定めるところにより、
↓
都道府県若しくは市又は地方公共団体の組合のうち都道府県若しくは市が加入するものの教育委員会にあつては
↓
教育長及び五人以上の委員、
↓
町村又は地方公共団体の組合のうち町村のみが加入するものの教育委員会にあつては
↓
教育長及び二人以上の委員をもつて
↓
組織することができる。
(任命)
第四条 教育長は、当該地方公共団体の長の被選挙権を有する者で、人格が高潔で、教育行政に関し識見を有するもののうちから、地方公共団体の長が、議会の同意を得て、任命する。2 委員は、当該地方公共団体の長の被選挙権を有する者で、人格が高潔で、教育、学術及び文化(以下単に「教育」という。)に関し識見を有するもののうちから、地方公共団体の長が、議会の同意を得て、任命する。
3 次の各号のいずれかに該当する者は、教育長又は委員となることができない。
一 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
二 禁錮以上の刑に処せられた者
4 教育長及び委員の任命については、そのうち委員の定数に一を加えた数の二分の一以上の者が同一の政党に所属することとなつてはならない。
5 地方公共団体の長は、第二項の規定による委員の任命に当たつては、委員の年齢、性別、職業等に著しい偏りが生じないように配慮するとともに、委員のうちに保護者(親権を行う者及び未成年後見人をいう。第四十七条の六第二項第二号及び第五項において同じ。)である者が含まれるようにしなければならない。
(素読用条文)
(任命)
第四条
教育長は、
↓
当該地方公共団体の長の被選挙権を有する者で、
↓
人格が高潔で、
↓
教育行政に関し識見を有するもののうちから、
↓
地方公共団体の長が、
↓
議会の同意を得て、
↓
任命する。
2 委員は、
↓
当該地方公共団体の長の被選挙権を有する者で、
↓
人格が高潔で、
↓
教育、学術及び文化(以下単に「教育」という。)に関し識見を有するもののうちから、
↓
地方公共団体の長が、
↓
議会の同意を得て、
↓
任命する。
3 次の各号のいずれかに該当する者は、
↓
教育長又は委員となることができない。
一 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
二 禁錮以上の刑に処せられた者
4 教育長及び委員の任命については、
↓
そのうち委員の定数に一を加えた数の二分の一以上の者が同一の政党に所属することとなつてはならない。
5 地方公共団体の長は、
↓
第二項の規定による委員の任命に当たつては、
↓
委員の年齢、性別、職業等に著しい偏りが生じないように配慮するとともに、
↓
委員のうちに
↓
保護者(親権を行う者及び未成年後見人をいう。第四十七条の六第二項第二号及び第五項において同じ。)である者が
↓
含まれるようにしなければならない。
(任期)
第五条 教育長の任期は三年とし、委員の任期は四年とする。ただし、補欠の教育長又は委員の任期は、前任者の残任期間とする。2 教育長及び委員は、再任されることができる。
(素読用条文)
(任期)
第五条
教育長の任期は三年とし、
↓
委員の任期は四年とする。
ただし、
↓
補欠の教育長又は委員の任期は、
↓
前任者の残任期間とする。
2 教育長及び委員は、
↓
再任されることができる。
(教育委員会の職務権限)
第二十一条 教育委員会は、当該地方公共団体が処理する教育に関する事務で、次に掲げるものを管理し、及び執行する。一 教育委員会の所管に属する第三十条に規定する学校その他の教育機関(以下「学校その他の教育機関」という。)の設置、管理及び廃止に関すること。
二 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の用に供する財産(以下「教育財産」という。)の管理に関すること。
三 教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員の任免その他の人事に関すること。
四 学齢生徒及び学齢児童の就学並びに生徒、児童及び幼児の入学、転学及び退学に関すること。
五 教育委員会の所管に属する学校の組織編制、教育課程、学習指導、生徒指導及び職業指導に関すること。
六 教科書その他の教材の取扱いに関すること。
七 校舎その他の施設及び教具その他の設備の整備に関すること。
八 校長、教員その他の教育関係職員の研修に関すること。
九 校長、教員その他の教育関係職員並びに生徒、児童及び幼児の保健、安全、厚生及び福利に関すること。
十 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の環境衛生に関すること。
十一 学校給食に関すること。
十二 青少年教育、女性教育及び公民館の事業その他社会教育に関すること。
十三 スポーツに関すること。
十四 文化財の保護に関すること。
十五 ユネスコ活動に関すること。
十六 教育に関する法人に関すること。
十七 教育に係る調査及び基幹統計その他の統計に関すること。
十八 所掌事務に係る広報及び所掌事務に係る教育行政に関する相談に関すること。
十九 前各号に掲げるもののほか、当該地方公共団体の区域内における教育に関する事務に関すること。
(素読用条文)
(教育委員会の職務権限)
第二十一条
教育委員会は、
↓
当該地方公共団体が処理する教育に関する事務で、
↓
次に掲げるものを
↓
管理し、及び執行する。
一 教育委員会の所管に属する第三十条に規定する学校その他の教育機関(以下「学校その他の教育機関」という。)の設置、管理及び廃止に関すること。
二 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の用に供する財産(以下「教育財産」という。)の管理に関すること。
三 教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員の任免その他の人事に関すること。
四 学齢生徒及び学齢児童の就学並びに生徒、児童及び幼児の入学、転学及び退学に関すること。
五 教育委員会の所管に属する学校の組織編制、教育課程、学習指導、生徒指導及び職業指導に関すること。
六 教科書その他の教材の取扱いに関すること。
七 校舎その他の施設及び教具その他の設備の整備に関すること。
八 校長、教員その他の教育関係職員の研修に関すること。
九 校長、教員その他の教育関係職員並びに生徒、児童及び幼児の保健、安全、厚生及び福利に関すること。
十 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の環境衛生に関すること。
十一 学校給食に関すること。
十二 青少年教育、女性教育及び公民館の事業その他社会教育に関すること。
十三 スポーツに関すること。
十四 文化財の保護に関すること。
十五 ユネスコ活動に関すること。
十六 教育に関する法人に関すること。
十七 教育に係る調査及び基幹統計その他の統計に関すること。
十八 所掌事務に係る広報及び所掌事務に係る教育行政に関する相談に関すること。
十九 前各号に掲げるもののほか、
↓
当該地方公共団体の区域内における教育に関する事務に関すること。
(地方教育行政の組織及び運営に関する法律=平成三十一年四月一日現在・施行)