☆「対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交すること」(売春防止法・第二条)。 〇売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号) ・第一条(目的)・第二条(定義)・第三条(売春の禁止)・第四条(適用上の注意)・第五条(勧誘等)・第六条(周…
引用をストックしました
引用するにはまずログインしてください
引用をストックできませんでした。再度お試しください
限定公開記事のため引用できません。