2020-05-05から1日間の記事一覧
☆「近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じてその財物を交付させる目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、無期又は三年以上の懲役に処する」(刑法・第二百二十五条の二第一項)。 〇刑法(明治四十年法律第四十五号) ・第二…
☆「近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じてその財物を交付させる目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、無期又は三年以上の懲役に処する」(刑法・第二百二十五条の二第一項)。 〇刑法(明治四十年法律第四十五号) ・第二…