☆(番組基準)→(放送番組編集の自由)。
〇放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)
(※以下、「委員」とは日本放送協会の経営委員会の委員、「協会」とは日本放送協会。)
・第三十二条(委員の権限等)
・第三条(放送番組編集の自由)
・第四条(国内放送等の放送番組の編集等)
・第五条(番組基準)
・第八十一条(放送番組の編集等)
(委員の権限等)
第三十二条 委員は、この法律又はこの法律に基づく命令に別段の定めがある場合を除き、個別の放送番組の編集その他の協会の業務を執行することができない。2 委員は、個別の放送番組の編集について、第三条の規定に抵触する行為をしてはならない。
(素読用条文)
(委員の権限等)
第三十二条
委員は、
↓
この法律又はこの法律に基づく命令に別段の定めがある場合を除き、
↓
個別の放送番組の編集その他の協会の業務を
↓
執行することができない。
2 委員は、
↓
個別の放送番組の編集について、
↓
第三条の規定に抵触する行為をしてはならない。
(放送番組編集の自由)
第三条 放送番組は、法律に定める権限に基づく場合でなければ、何人からも干渉され、又は規律されることがない。
(素読用条文)
(放送番組編集の自由)
第三条
放送番組は、
↓
法律に定める権限に基づく場合でなければ、
↓
何人からも
↓
干渉され、又は規律されることがない。
(国内放送等の放送番組の編集等)
第四条 放送事業者は、国内放送及び内外放送(以下「国内放送等」という。)の放送番組の編集に当たつては、次の各号の定めるところによらなければならない。一 公安及び善良な風俗を害しないこと。
二 政治的に公平であること。
三 報道は事実をまげないですること。
四 意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。
2 放送事業者は、テレビジョン放送による国内放送等の放送番組の編集に当たつては、静止し、又は移動する事物の瞬間的影像を視覚障害者に対して説明するための音声その他の音響を聴くことができる放送番組及び音声その他の音響を聴覚障害者に対して説明するための文字又は図形を見ることができる放送番組をできる限り多く設けるようにしなければならない。
(素読用条文)
(国内放送等の放送番組の編集等)
第四条
放送事業者は、
↓
国内放送及び内外放送(以下「国内放送等」という。)の放送番組の編集に当たつては、
↓
次の各号の定めるところによらなければならない。
一 公安及び善良な風俗を害しないこと。
二 政治的に公平であること。
三 報道は事実をまげないですること。
四 意見が対立している問題については、
↓
できるだけ多くの角度から
↓
論点を明らかにすること。
2 放送事業者は、
↓
テレビジョン放送による国内放送等の放送番組の編集に当たつては、
↓
静止し、又は移動する事物の瞬間的影像を視覚障害者に対して説明するための音声その他の音響を聴くことができる放送番組
↓
及び
↓
音声その他の音響を聴覚障害者に対して説明するための文字又は図形を見ることができる放送番組を
↓
できる限り多く
↓
設けるようにしなければならない。
(番組基準)
第五条 放送事業者は、放送番組の種別(教養番組、教育番組、報道番組、娯楽番組等の区分をいう。以下同じ。)及び放送の対象とする者に応じて放送番組の編集の基準(以下「番組基準」という。)を定め、これに従つて放送番組の編集をしなければならない。2 放送事業者は、国内放送等について前項の規定により番組基準を定めた場合には、総務省令で定めるところにより、これを公表しなければならない。これを変更した場合も、同様とする。
(素読用条文)
(番組基準)
第五条
放送事業者は、
↓
放送番組の種別(教養番組、教育番組、報道番組、娯楽番組等の区分をいう。以下同じ。)及び放送の対象とする者に応じて放送番組の編集の基準(以下「番組基準」という。)を定め、
↓
これに従つて
↓
放送番組の編集をしなければならない。
2 放送事業者は、
↓
国内放送等について
↓
前項の規定により
↓
番組基準を定めた場合には、
↓
総務省令で定めるところにより、
↓
これを公表しなければならない。
これを変更した場合も、
↓
同様とする。
(放送番組の編集等)
第八十一条 協会は、国内基幹放送の放送番組の編集及び放送に当たつては、第四条第一項に定めるところによるほか、次の各号の定めるところによらなければならない。一 豊かで、かつ、良い放送番組の放送を行うことによつて公衆の要望を満たすとともに文化水準の向上に寄与するように、最大の努力を払うこと。
二 全国向けの放送番組のほか、地方向けの放送番組を有するようにすること。
三 我が国の過去の優れた文化の保存並びに新たな文化の育成及び普及に役立つようにすること。
(※第2項以下省略)
(素読用条文)
(放送番組の編集等)
第八十一条
協会は、
↓
国内基幹放送の放送番組の編集及び放送に当たつては、
↓
第四条第一項に定めるところによるほか、
↓
次の各号の定めるところによらなければならない。
一 豊かで、かつ、良い放送番組の放送を行うことによつて
↓
公衆の要望を満たすとともに
↓
文化水準の向上に寄与するように、
↓
最大の努力を払うこと。
二 全国向けの放送番組のほか、
↓
地方向けの放送番組を有するようにすること。
三 我が国の過去の優れた文化の保存
↓
並びに
↓
新たな文化の育成及び普及に
↓
役立つようにすること。
(※第2項以下省略)
(放送法=平成三十年八月一日現在・施行)