なまけ者の条文素読帳

世界に一つだけのテーマ別のマイ六法。条文の素読から始めるシンプルな法学入門。最速で読んで理解する(素読用条文)付。

「日本放送協会(NHK)の解散規定」

☆「協会の残余財産は、国に帰属する」(放送法・第八十七条第二項)。

 

放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)

 

・第十五条(目的)
・第八十七条(解散)

 

(目的)
第十五条 協会は、公共の福祉のために、あまねく日本全国において受信できるように豊かで、かつ、良い放送番組による国内基幹放送(国内放送である基幹放送をいう。以下同じ。)を行うとともに、放送及びその受信の進歩発達に必要な業務を行い、あわせて国際放送及び協会国際衛星放送を行うことを目的とする。

 

素読用条文)


(目的)
第十五条

  協会は、
   ↓
  公共の福祉のために、
   ↓
  あまねく日本全国において受信できるように
   ↓
  豊かで
   ↓
  かつ、
   ↓
  良い放送番組による
   ↓
  国内基幹放送(国内放送である基幹放送をいう。以下同じ。)を行うとともに、
   ↓
  放送及びその受信の進歩発達に必要な業務を行い、
   ↓
  あわせて
   ↓
  国際放送及び協会国際衛星放送を行うこと
   ↓
  を目的とする。

 

(解散)
第八十七条 協会の解散については、別に法律で定める。

2 協会が解散した場合においては、協会の残余財産は、国に帰属する。

 

素読用条文)


(解散)
第八十七条

  協会の解散については、
   ↓
  別に法律で定める

2 協会が解散した場合においては、
   ↓
  協会の残余財産は、
   ↓
  国に帰属する

 


放送法=令和二年一月一日現在・施行)