☆「協会の残余財産は、国に帰属する」(放送法・第八十七条第二項)。
〇放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)
・第十五条(目的)
・第八十七条(解散)
(目的)
第十五条 協会は、公共の福祉のために、あまねく日本全国において受信できるように豊かで、かつ、良い放送番組による国内基幹放送(国内放送である基幹放送をいう。以下同じ。)を行うとともに、放送及びその受信の進歩発達に必要な業務を行い、あわせて国際放送及び協会国際衛星放送を行うことを目的とする。
(素読用条文)
(目的)
第十五条
協会は、
↓
公共の福祉のために、
↓
あまねく日本全国において受信できるように
↓
豊かで、
↓
かつ、
↓
良い放送番組による
↓
国内基幹放送(国内放送である基幹放送をいう。以下同じ。)を行うとともに、
↓
放送及びその受信の進歩発達に必要な業務を行い、
↓
あわせて
↓
国際放送及び協会国際衛星放送を行うこと
↓
を目的とする。
(解散)
第八十七条 協会の解散については、別に法律で定める。2 協会が解散した場合においては、協会の残余財産は、国に帰属する。
(素読用条文)
(解散)
第八十七条
協会の解散については、
↓
別に法律で定める。
2 協会が解散した場合においては、
↓
協会の残余財産は、
↓
国に帰属する。
(放送法=令和二年一月一日現在・施行)