☆「薬剤師の免許(以下「免許」という。)は、薬剤師国家試験(以下「試験」という。)に合格した者に対して与える」(薬剤師法・第三条)。
〇薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)
・第一条(薬剤師の任務)
・第二条(免許)
・第三条(免許の要件)
・第六条(薬剤師名簿)
・第七条(登録及び免許証の交付)
・第十一条(試験の目的)
・第十二条(試験の実施)
・第十五条(受験資格)
(薬剤師の任務)
第一条 薬剤師は、調剤、医薬品の供給その他薬事衛生をつかさどることによつて、公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もつて国民の健康な生活を確保するものとする。
(素読用条文)
(薬剤師の任務)
第一条
薬剤師は、
↓
調剤、医薬品の供給
↓
その他薬事衛生をつかさどることによつて、
↓
公衆衛生の向上及び増進に寄与し、
↓
もつて
↓
国民の健康な生活を確保するもの
↓
とする。
(免許)
第二条 薬剤師になろうとする者は、厚生労働大臣の免許を受けなければならない。
(素読用条文)
(免許)
第二条
薬剤師になろうとする者は、
↓
厚生労働大臣の免許を受けなければならない。
(免許の要件)
第三条 薬剤師の免許(以下「免許」という。)は、薬剤師国家試験(以下「試験」という。)に合格した者に対して与える。
(素読用条文)
(免許の要件)
第三条
薬剤師の免許(以下「免許」という。)は、
↓
薬剤師国家試験(以下「試験」という。)に合格した者に対して
↓
与える。
(薬剤師名簿)
第六条 厚生労働省に薬剤師名簿を備え、登録年月日、第八条第一項の規定による処分に関する事項その他の免許に関する事項を登録する。
(素読用条文)
(薬剤師名簿)
第六条
厚生労働省に
↓
薬剤師名簿を備え、
↓
登録年月日、
↓
第八条第一項の規定による処分に関する事項
↓
その他の免許に関する事項を
↓
登録する。
(登録及び免許証の交付)
第七条 免許は、試験に合格した者の申請により、薬剤師名簿に登録することによつて行う。
2 厚生労働大臣は、免許を与えたときは、薬剤師免許証を交付する。
(素読用条文)
(登録及び免許証の交付)
第七条
免許は、
↓
試験に合格した者の申請により、
↓
薬剤師名簿に登録することによつて
↓
行う。
2 厚生労働大臣は、
↓
免許を与えたときは、
↓
薬剤師免許証を交付する。
(試験の目的)
第十一条 試験は、薬剤師として必要な知識及び技能について行なう。
(素読用条文)
(試験の目的)
第十一条
試験は、
↓
薬剤師として必要な知識及び技能について
↓
行なう。
(試験の実施)
第十二条 試験は、毎年少なくとも一回、厚生労働大臣が行なう。
2 厚生労働大臣は、試験の科目又は実施若しくは合格者の決定の方法を定めようとするときは、あらかじめ、医道審議会の意見を聴かなければならない。
(素読用条文)
(試験の実施)
第十二条
試験は、
↓
毎年少なくとも一回、
↓
厚生労働大臣が行なう。
2 厚生労働大臣は、
↓
試験の科目又は実施若しくは合格者の決定の方法を定めようとするときは、
↓
あらかじめ、
↓
医道審議会の意見を聴かなければならない。
(受験資格)
第十五条 試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。
一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学において、薬学の正規の課程(同法第八十七条第二項に規定するものに限る。)を修めて卒業した者
二 外国の薬学校を卒業し、又は外国の薬剤師免許を受けた者で、厚生労働大臣が前号に掲げる者と同等以上の学力及び技能を有すると認定したもの
(素読用条文)
(受験資格)
第十五条
試験は、
↓
次の各号のいずれかに該当する者でなければ、
↓
受けることができない。
一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく
↓
大学において、
↓
薬学の正規の課程(同法第八十七条第二項に規定するものに限る。)を修めて卒業した者
二 外国の薬学校を卒業し、
↓
又は
↓
外国の薬剤師免許を受けた者で、
↓
厚生労働大臣が
↓
前号に掲げる者と同等以上の学力及び技能を有する
↓
と認定したもの
(薬剤師法=令和2年9月1日現在・施行)
(薬剤師法施行規則=令和2年9月1日現在・施行)