☆「薬剤師は、調剤、医薬品の供給その他薬事衛生をつかさどることによつて、公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もつて国民の健康な生活を確保するものとする」(薬剤師法・第一条)。
〇薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)
・第十九条(調剤)
・第二十一条(調剤の求めに応ずる義務)
・第二十二条(調剤の場所)
・第二十三条(処方せんによる調剤)
・第二十四条(処方せん中の疑義)
・第二十五条(調剤された薬剤の表示)
・第二十五条の二(情報の提供及び指導)
・第二十六条(処方せんへの記入等)
・第二十七条(処方せんの保存)
・第二十八条(調剤録)
(調剤)
第十九条 薬剤師でない者は、販売又は授与の目的で調剤してはならない。ただし、医師若しくは歯科医師が次に掲げる場合において自己の処方せんにより自ら調剤するとき、又は獣医師が自己の処方せんにより自ら調剤するときは、この限りでない。
一 患者又は現にその看護に当たつている者が特にその医師又は歯科医師から薬剤の交付を受けることを希望する旨を申し出た場合
二 医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第二十二条各号の場合又は歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第二十一条各号の場合
(素読用条文)
(調剤)
第十九条
薬剤師でない者は、
↓
販売又は授与の目的で
↓
調剤してはならない。
ただし、
↓
医師若しくは歯科医師が
↓
次に掲げる場合において
↓
自己の処方せんにより
↓
自ら調剤するとき、
↓
又は
↓
獣医師が
↓
自己の処方せんにより
↓
自ら調剤するときは、
↓
この限りでない。
一 患者又は現にその看護に当たつている者が
↓
特にその医師又は歯科医師から薬剤の交付を受けることを希望する旨を
↓
申し出た場合
二 医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第二十二条各号の場合
↓
又は
↓
歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第二十一条各号の場合
(※下記に「医師法第二十二条」と「歯科医師法第二十一条」の掲載あり。)
(調剤の求めに応ずる義務)
第二十一条 調剤に従事する薬剤師は、調剤の求めがあつた場合には、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。
(素読用条文)
(調剤の求めに応ずる義務)
第二十一条
調剤に従事する薬剤師は、
↓
調剤の求めがあつた場合には、
↓
正当な理由がなければ、
↓
これを拒んではならない。
(調剤の場所)
第二十二条 薬剤師は、医療を受ける者の居宅等(居宅その他の厚生労働省令で定める場所をいう。)において医師又は歯科医師が交付した処方せんにより、当該居宅等において調剤の業務のうち厚生労働省令で定めるものを行う場合を除き、薬局以外の場所で、販売又は授与の目的で調剤してはならない。ただし、病院若しくは診療所又は飼育動物診療施設(獣医療法(平成四年法律第四十六号)第二条第二項に規定する診療施設をいい、往診のみによつて獣医師に飼育動物の診療業務を行わせる者の住所を含む。以下この条において同じ。)の調剤所において、その病院若しくは診療所又は飼育動物診療施設で診療に従事する医師若しくは歯科医師又は獣医師の処方せんによつて調剤する場合及び災害その他特殊の事由により薬剤師が薬局において調剤することができない場合その他の厚生労働省令で定める特別の事情がある場合は、この限りでない。
(素読用条文)
(調剤の場所)
第二十二条
薬剤師は、
↓
医療を受ける者の居宅等(居宅その他の厚生労働省令で定める場所をいう。)において医師又は歯科医師が交付した処方せんにより、
↓
当該居宅等において調剤の業務のうち厚生労働省令で定めるものを行う場合を除き、
↓
薬局以外の場所で、
↓
販売又は授与の目的で
↓
調剤してはならない。
ただし、
↓
病院若しくは診療所
↓
又は
↓
飼育動物診療施設(獣医療法(平成四年法律第四十六号)第二条第二項に規定する診療施設をいい、往診のみによつて獣医師に飼育動物の診療業務を行わせる者の住所を含む。以下この条において同じ。)の
↓
調剤所において、
↓
その病院若しくは診療所又は飼育動物診療施設で診療に従事する
↓
医師若しくは歯科医師又は獣医師の処方せんによつて
↓
調剤する場合
↓
及び
↓
災害その他特殊の事由により
↓
薬剤師が薬局において調剤することができない場合
↓
その他の厚生労働省令で定める特別の事情がある場合は、
↓
この限りでない。
(処方せんによる調剤)
第二十三条 薬剤師は、医師、歯科医師又は獣医師の処方せんによらなければ、販売又は授与の目的で調剤してはならない。
2 薬剤師は、処方せんに記載された医薬品につき、その処方せんを交付した医師、歯科医師又は獣医師の同意を得た場合を除くほか、これを変更して調剤してはならない。
(素読用条文)
(処方せんによる調剤)
第二十三条
薬剤師は、
↓
医師、歯科医師又は獣医師の処方せんによらなければ、
↓
販売又は授与の目的で
↓
調剤してはならない。
2 薬剤師は、
↓
処方せんに記載された医薬品につき、
↓
その処方せんを交付した医師、歯科医師又は獣医師の同意を得た場合を除くほか、
↓
これを変更して
↓
調剤してはならない。
(処方せん中の疑義)
第二十四条 薬剤師は、処方せん中に疑わしい点があるときは、その処方せんを交付した医師、歯科医師又は獣医師に問い合わせて、その疑わしい点を確かめた後でなければ、これによつて調剤してはならない。
(素読用条文)
(処方せん中の疑義)
第二十四条
薬剤師は、
↓
処方せん中に疑わしい点があるときは、
↓
その処方せんを交付した医師、歯科医師又は獣医師に問い合わせて、
↓
その疑わしい点を確かめた後でなければ、
↓
これによつて調剤してはならない。
(調剤された薬剤の表示)
第二十五条 薬剤師は、販売又は授与の目的で調剤した薬剤の容器又は被包に、処方せんに記載された患者の氏名、用法、用量その他厚生労働省令で定める事項を記載しなければならない。
(素読用条文)
(調剤された薬剤の表示)
第二十五条
薬剤師は、
↓
販売又は授与の目的で調剤した薬剤の容器又は被包に、
↓
処方せんに記載された患者の氏名、用法、用量
↓
その他厚生労働省令で定める事項を
↓
記載しなければならない。
(情報の提供及び指導)
第二十五条の二 薬剤師は、調剤した薬剤の適正な使用のため、販売又は授与の目的で調剤したときは、患者又は現にその看護に当たつている者に対し、必要な情報を提供し、及び必要な薬学的知見に基づく指導を行わなければならない。
2 薬剤師は、前項に定める場合のほか、調剤した薬剤の適正な使用のため必要があると認める場合には、患者の当該薬剤の使用の状況を継続的かつ的確に把握するとともに、患者又は現にその看護に当たつている者に対し、必要な情報を提供し、及び必要な薬学的知見に基づく指導を行わなければならない。
(素読用条文)
(情報の提供及び指導)
第二十五条の二
薬剤師は、
↓
調剤した薬剤の適正な使用のため、
↓
販売又は授与の目的で調剤したときは、
↓
患者又は現にその看護に当たつている者に対し、
↓
必要な情報を提供し、
↓
及び
↓
必要な薬学的知見に基づく指導を行わなければならない。
2 薬剤師は、
↓
前項に定める場合のほか、
↓
調剤した薬剤の適正な使用のため必要があると認める場合には、
↓
患者の当該薬剤の使用の状況を継続的かつ的確に把握するとともに、
↓
患者又は現にその看護に当たつている者に対し、
↓
必要な情報を提供し、
↓
及び
↓
必要な薬学的知見に基づく指導を行わなければならない。
(処方せんへの記入等)
第二十六条 薬剤師は、調剤したときは、その処方せんに、調剤済みの旨(その調剤によつて、当該処方せんが調剤済みとならなかつたときは、調剤量)、調剤年月日その他厚生労働省令で定める事項を記入し、かつ、記名押印し、又は署名しなければならない。
(素読用条文)
(処方せんへの記入等)
第二十六条
薬剤師は、
↓
調剤したときは、
↓
その処方せんに、
↓
調剤済みの旨
↓
(その調剤によつて、当該処方せんが調剤済みとならなかつたときは、調剤量)、
↓
調剤年月日
↓
その他厚生労働省令で定める事項を記入し、
↓
かつ、
↓
記名押印し、
↓
又は
↓
署名しなければならない。
(処方せんの保存)
第二十七条 薬局開設者は、当該薬局で調剤済みとなつた処方せんを、調剤済みとなつた日から三年間、保存しなければならない。
(素読用条文)
(処方せんの保存)
第二十七条
薬局開設者は、
↓
当該薬局で調剤済みとなつた処方せんを、
↓
調剤済みとなつた日から
↓
三年間、
↓
保存しなければならない。
(調剤録)
第二十八条 薬局開設者は、薬局に調剤録を備えなければならない。
2 薬剤師は、薬局で調剤したときは、厚生労働省令で定めるところにより、調剤録に厚生労働省令で定める事項を記入しなければならない。
3 薬局開設者は、第一項の調剤録を、最終の記入の日から三年間、保存しなければならない。
(素読用条文)
(調剤録)
第二十八条
薬局開設者は、
↓
薬局に
↓
調剤録を備えなければならない。
2 薬剤師は、
↓
薬局で調剤したときは、
↓
厚生労働省令で定めるところにより、
↓
調剤録に
↓
厚生労働省令で定める事項を
↓
記入しなければならない。
3 薬局開設者は、
↓
第一項の調剤録を、
↓
最終の記入の日から
↓
三年間、
↓
保存しなければならない。
〇薬剤師法施行規則(昭和三十六年厚生省令第五号)
・第十三条(調剤の場所)
・第十三条の二(居宅等において行うことのできる調剤の業務)
・第十三条の三(調剤の場所の特例に関する特別の事情)
・第十四条(調剤された薬剤の表示)
・第十五条(処方せんの記入事項)
・第十六条(調剤録の記入事項)
(調剤の場所)
第十三条 法第二十二条に規定する厚生労働省令で定める場所は、次のとおりとする。
一 居宅
二 次に掲げる施設の居室
イ 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十七条に規定する乳児院、同法第三十八条に規定する母子生活支援施設、同法第四十一条に規定する児童養護施設、同法第四十二条第一号に規定する福祉型障害児入所施設及び同法第四十四条に規定する児童自立支援施設(入所させて指導する施設に限る。)
ロ 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号。中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)第十四条第四項(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)附則第四条第二項において準用する場合を含む。)においてその例による場合を含む。)第三十八条第二項に規定する救護施設及び同条第三項に規定する更生施設
ハ 売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)第三十六条に規定する婦人保護施設
ニ 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十条の四に規定する養護老人ホーム、同法第二十条の五に規定する特別養護老人ホーム及び同法第二十条の六に規定する軽費老人ホーム
ホ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十一項に規定する障害者支援施設及び同条第二十八項に規定する福祉ホーム
三 前各号に掲げる場所のほか、医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)第一条第五号に規定する医療を受ける者が療養生活を営むことができる場所であつて、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の二第二項に規定する医療提供施設以外の場所
(素読用条文)
(調剤の場所)
第十三条
法第二十二条に規定する
↓
厚生労働省令で定める場所は、
↓
次のとおりとする。
一 居宅
二 次に掲げる施設の居室
イ 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十七条に規定する乳児院、
↓
同法第三十八条に規定する母子生活支援施設、
↓
同法第四十一条に規定する児童養護施設、
↓
同法第四十二条第一号に規定する福祉型障害児入所施設
↓
及び
↓
同法第四十四条に規定する児童自立支援施設(入所させて指導する施設に限る。)
ロ 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号。中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)第十四条第四項(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)附則第四条第二項において準用する場合を含む。)においてその例による場合を含む。)第三十八条第二項に規定する救護施設
↓
及び
↓
同条第三項に規定する更生施設
ハ 売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)第三十六条に規定する婦人保護施設
ニ 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十条の四に規定する養護老人ホーム、
↓
同法第二十条の五に規定する特別養護老人ホーム
↓
及び
↓
同法第二十条の六に規定する軽費老人ホーム
ホ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十一項に規定する障害者支援施設
↓
及び
↓
同条第二十八項に規定する福祉ホーム
三 前各号に掲げる場所のほか、
↓
医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)第一条第五号に規定する
↓
医療を受ける者が療養生活を営むことができる場所であつて、
↓
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の二第二項に規定する
↓
医療提供施設以外の場所
(居宅等において行うことのできる調剤の業務)
第十三条の二 法第二十二条に規定する厚生労働省令で定める調剤の業務は、次に掲げるものとする。
一 薬剤師が、処方せん中に疑わしい点があるかどうかを確認する業務及び処方せん中に疑わしい点があるときは、その処方せんを交付した医師又は歯科医師に問い合わせて、その疑わしい点を確かめる業務
二 薬剤師が、処方せんを交付した医師又は歯科医師の同意を得て、当該処方せんに記載された医薬品の数量を減らして調剤する業務(調剤された薬剤の全部若しくは一部が不潔になり、若しくは変質若しくは変敗するおそれ、調剤された薬剤に異物が混入し、若しくは付着するおそれ又は調剤された薬剤が病原微生物その他疾病の原因となるものに汚染されるおそれがない場合に限る。)
(素読用条文)
(居宅等において行うことのできる調剤の業務)
第十三条の二
法第二十二条に規定する
↓
厚生労働省令で定める調剤の業務は、
↓
次に掲げるものとする。
一 薬剤師が、
↓
処方せん中に疑わしい点があるかどうかを確認する業務
↓
及び
↓
処方せん中に疑わしい点があるときは、
↓
その処方せんを交付した医師又は歯科医師に問い合わせて、
↓
その疑わしい点を確かめる業務
二 薬剤師が、
↓
処方せんを交付した医師又は歯科医師の同意を得て、
↓
当該処方せんに記載された医薬品の数量を減らして調剤する業務
↓
(調剤された薬剤の全部若しくは一部が不潔になり、若しくは変質若しくは変敗するおそれ、
↓
調剤された薬剤に異物が混入し、若しくは付着するおそれ
↓
又は
↓
調剤された薬剤が病原微生物その他疾病の原因となるものに汚染されるおそれが
↓
ない場合に限る。)
(調剤の場所の特例に関する特別の事情)
第十三条の三 法第二十二条ただし書に規定する厚生労働省令で定める特別の事情は、次のとおりとする。
一 災害その他特殊の事由により薬剤師が薬局において調剤することができない場合
二 患者が負傷等により寝たきりの状態にあり、又は歩行が困難である場合、患者又は現にその看護に当たつている者が運搬することが困難な物が処方された場合その他これらに準ずる場合に、薬剤師が医療を受ける者の居宅等(第十三条各号に掲げる場所をいう。)を訪問して前条の業務を行う場合
(素読用条文)
(調剤の場所の特例に関する特別の事情)
第十三条の三
法第二十二条ただし書に規定する
↓
厚生労働省令で定める特別の事情は、
↓
次のとおりとする。
一 災害その他特殊の事由により
↓
薬剤師が薬局において調剤することができない場合
二 患者が負傷等により寝たきりの状態にあり、又は歩行が困難である場合、
↓
患者又は現にその看護に当たつている者が運搬することが困難な物が処方された場合
↓
その他これらに準ずる場合に、
↓
薬剤師が
↓
医療を受ける者の居宅等(第十三条各号に掲げる場所をいう。)を訪問して
↓
前条の業務を行う場合
(調剤された薬剤の表示)
第十四条 法第二十五条の規定により調剤された薬剤の容器又は被包に記載しなければならない事項は、患者の氏名、用法及び用量のほか、次のとおりとする。
一 調剤年月日
二 調剤した薬剤師の氏名
三 調剤した薬局又は病院若しくは診療所若しくは飼育動物診療施設(獣医療法(平成四年法律第四十六号)第二条第二号に規定する診療施設をいい、往診のみによつて獣医師に飼育動物の診療業務を行わせる者を含む。以下同じ。)の名称及び所在地(往診のみによつて獣医師に飼育動物の診療業務を行わせる者のうち、法人以外の者にあつては、その氏名及び住所とする。以下同じ。)
(素読用条文)
(調剤された薬剤の表示)
第十四条
法第二十五条の規定により
↓
調剤された薬剤の容器又は被包に
↓
記載しなければならない事項は、
↓
患者の氏名、
↓
用法及び用量のほか、
↓
次のとおりとする。
一 調剤年月日
二 調剤した薬剤師の氏名
三 調剤した薬局又は病院若しくは診療所若しくは飼育動物診療施設
↓
(獣医療法(平成四年法律第四十六号)第二条第二号に規定する診療施設をいい、
↓
往診のみによつて獣医師に飼育動物の診療業務を行わせる者を含む。以下同じ。)
↓
の名称及び所在地
↓
(往診のみによつて獣医師に飼育動物の診療業務を行わせる者のうち、
↓
法人以外の者にあつては、その氏名及び住所とする。以下同じ。)
(処方せんの記入事項)
第十五条 法第二十六条の規定により処方せんに記入しなければならない事項は、調剤済みの旨又は調剤量及び調剤年月日のほか、次のとおりとする。
一 調剤した薬局又は病院若しくは診療所若しくは飼育動物診療施設の名称及び所在地
二 法第二十三条第二項の規定により医師、歯科医師又は獣医師の同意を得て処方せんに記載された医薬品を変更して調剤した場合には、その変更の内容
三 法第二十四条の規定により医師、歯科医師又は獣医師に疑わしい点を確かめた場合には、その回答の内容
(素読用条文)
(処方せんの記入事項)
第十五条
法第二十六条の規定により
↓
処方せんに記入しなければならない事項は、
↓
調剤済みの旨
↓
又は
↓
調剤量
↓
及び
↓
調剤年月日のほか、
↓
次のとおりとする。
一 調剤した薬局又は病院若しくは診療所若しくは飼育動物診療施設の
↓
名称及び所在地
二 法第二十三条第二項の規定により
↓
医師、歯科医師又は獣医師の同意を得て
↓
処方せんに記載された医薬品を変更して
↓
調剤した場合には、
↓
その変更の内容
三 法第二十四条の規定により
↓
医師、歯科医師又は獣医師に疑わしい点を確かめた場合には、
↓
その回答の内容
(調剤録の記入事項)
第十六条 法第二十八条第二項の規定により調剤録に記入しなければならない事項は、次のとおりとする。ただし、その調剤により当該処方せんが調剤済みとなつた場合は、第一号、第三号、第五号及び第六号に掲げる事項のみ記入することで足りる。
一 患者の氏名及び年令
二 薬名及び分量
三 調剤並びに情報の提供及び指導を行つた年月日
四 調剤量
五 調剤並びに情報の提供及び指導を行つた薬剤師の氏名
六 情報の提供及び指導の内容の要点
七 処方せんの発行年月日
八 処方せんを交付した医師、歯科医師又は獣医師の氏名
九 前号の者の住所又は勤務する病院若しくは診療所若しくは飼育動物診療施設の名称及び所在地
十 前条第二号及び第三号に掲げる事項
(素読用条文)
(調剤録の記入事項)
第十六条
法第二十八条第二項の規定により
↓
調剤録に記入しなければならない事項は、
↓
次のとおりとする。
ただし、
↓
その調剤により当該処方せんが調剤済みとなつた場合は、
↓
第一号、第三号、第五号及び第六号に掲げる事項のみ
↓
記入することで足りる。
一 患者の氏名及び年令
二 薬名及び分量
三 調剤並びに情報の提供及び指導を行つた年月日
四 調剤量
五 調剤並びに情報の提供及び指導を行つた薬剤師の氏名
六 情報の提供及び指導の内容の要点
七 処方せんの発行年月日
八 処方せんを交付した医師、歯科医師又は獣医師の氏名
九 前号の者の住所
↓
又は
↓
勤務する病院若しくは診療所若しくは飼育動物診療施設の
↓
名称及び所在地
十 前条第二号及び第三号に掲げる事項
〇医師法(昭和二十三年法律第二百一号)
第二十二条 医師は、患者に対し治療上薬剤を調剤して投与する必要があると認めた場合には、患者又は現にその看護に当つている者に対して処方せんを交付しなければならない。ただし、患者又は現にその看護に当つている者が処方せんの交付を必要としない旨を申し出た場合及び次の各号の一に該当する場合においては、この限りでない。
一 暗示的効果を期待する場合において、処方せんを交付することがその目的の達成を妨げるおそれがある場合
二 処方せんを交付することが診療又は疾病の予後について患者に不安を与え、その疾病の治療を困難にするおそれがある場合
三 病状の短時間ごとの変化に即応して薬剤を投与する場合
四 診断又は治療方法の決定していない場合
五 治療上必要な応急の措置として薬剤を投与する場合
六 安静を要する患者以外に薬剤の交付を受けることができる者がいない場合
七 覚せい剤を投与する場合
八 薬剤師が乗り組んでいない船舶内において薬剤を投与する場合
(素読用条文)
第二十二条
医師は、
↓
患者に対し治療上薬剤を調剤して投与する必要があると認めた場合には、
↓
患者又は現にその看護に当つている者に対して
↓
処方せんを交付しなければならない。
ただし、
↓
患者又は現にその看護に当つている者が
↓
処方せんの交付を必要としない旨を申し出た場合
↓
及び
↓
次の各号の一に該当する場合においては、
↓
この限りでない。
一 暗示的効果を期待する場合において、
↓
処方せんを交付することがその目的の達成を妨げるおそれがある場合
二 処方せんを交付することが診療又は疾病の予後について患者に不安を与え、
↓
その疾病の治療を困難にするおそれがある場合
三 病状の短時間ごとの変化に即応して薬剤を投与する場合
四 診断又は治療方法の決定していない場合
五 治療上必要な応急の措置として薬剤を投与する場合
六 安静を要する患者以外に薬剤の交付を受けることができる者がいない場合
七 覚せい剤を投与する場合
八 薬剤師が乗り組んでいない船舶内において薬剤を投与する場合
〇歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)
第二十一条 歯科医師は、患者に対し治療上薬剤を調剤して投与する必要があると認めた場合には、患者又は現にその看護に当つている者に対して処方せんを交付しなければならない。ただし、患者又は現にその看護に当つている者が処方せんの交付を必要としない旨を申し出た場合及び次の各号の一に該当する場合においては、その限りでない。
一 暗示的効果を期待する場合において、処方せんを交付することがその目的の達成を妨げるおそれがある場合
二 処方せんを交付することが診療又は疾病の予後について患者に不安を与え、その疾病の治療を困難にするおそれがある場合
三 病状の短時間ごとの変化に即応して薬剤を投与する場合
四 診断又は治療方法の決定していない場合
五 治療上必要な応急の措置として薬剤を投与する場合
六 安静を要する患者以外に薬剤の交付を受けることができる者がいない場合
七 薬剤師が乗り組んでいない船舶内において、薬剤を投与する場合
(素読用条文)
第二十一条
歯科医師は、
↓
患者に対し治療上薬剤を調剤して投与する必要があると認めた場合には、
↓
患者又は現にその看護に当つている者に対して
↓
処方せんを交付しなければならない。
ただし、
↓
患者又は現にその看護に当つている者が
↓
処方せんの交付を必要としない旨を申し出た場合
↓
及び
↓
次の各号の一に該当する場合においては、
↓
その限りでない。
一 暗示的効果を期待する場合において、
↓
処方せんを交付することがその目的の達成を妨げるおそれがある場合
二 処方せんを交付することが診療又は疾病の予後について患者に不安を与え、
↓
その疾病の治療を困難にするおそれがある場合
三 病状の短時間ごとの変化に即応して薬剤を投与する場合
四 診断又は治療方法の決定していない場合
五 治療上必要な応急の措置として薬剤を投与する場合
六 安静を要する患者以外に薬剤の交付を受けることができる者がいない場合
七 薬剤師が乗り組んでいない船舶内において、薬剤を投与する場合
(薬剤師法=令和2年9月1日現在・施行)
(薬剤師法施行規則=令和2年9月1日現在・施行)
(医師法=令和2年4月1日現在・施行)
(歯科医師法=令和元年12月14日現在・施行)