☆「薬剤師は、調剤、医薬品の供給その他薬事衛生をつかさどることによつて、公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もつて国民の健康な生活を確保するものとする」(薬剤師法・第一条)。 〇薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号) ・第十九条(調剤)・第二十…
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