☆「出入国管理及び難民認定法は、本邦に入国し、又は本邦から出国する全ての人の出入国及び本邦に在留する全ての外国人の在留の公正な管理を図るとともに、難民の認定手続を整備することを目的とする」(出入国管理及び難民認定法・第一条)。
〇出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)
・第二条の二(在留資格及び在留期間)
・第十九条の三(中長期在留者)
・第二十三条(旅券等の携帯及び提示)
・第七十五条の二[罰則]
・第七十五条の三
・第七十六条
(在留資格及び在留期間)
第二条の二 本邦に在留する外国人は、出入国管理及び難民認定法及び他の法律に特別の規定がある場合を除き、それぞれ、当該外国人に対する上陸許可若しくは当該外国人の取得に係る在留資格(高度専門職の在留資格にあつては別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄に掲げる第一号イからハまで又は第二号の区分を含み、特定技能の在留資格にあつては同表の特定技能の項の下欄に掲げる第一号又は第二号の区分を含み、技能実習の在留資格にあつては同表の技能実習の項の下欄に掲げる第一号イ若しくはロ、第二号イ若しくはロ又は第三号イ若しくはロの区分を含む。以下同じ。)又はそれらの変更に係る在留資格をもつて在留するものとする。
2 在留資格は、別表第一の上欄(高度専門職の在留資格にあつては二の表の高度専門職の項の下欄に掲げる第一号イからハまで又は第二号の区分を含み、特定技能の在留資格にあつては同表の特定技能の項の下欄に掲げる第一号又は第二号の区分を含み、技能実習の在留資格にあつては同表の技能実習の項の下欄に掲げる第一号イ若しくはロ、第二号イ若しくはロ又は第三号イ若しくはロの区分を含む。以下同じ。)又は別表第二の上欄に掲げるとおりとし、別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者は当該在留資格に応じそれぞれ本邦において同表の下欄に掲げる活動を行うことができ、別表第二の上欄の在留資格をもつて在留する者は当該在留資格に応じそれぞれ本邦において同表の下欄に掲げる身分若しくは地位を有する者としての活動を行うことができる。
3 第一項の外国人が在留することのできる期間(以下「在留期間」という。)は、各在留資格について、法務省令で定める。この場合において、外交、公用、高度専門職及び永住者の在留資格(高度専門職の在留資格にあつては、別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第二号に係るものに限る。)以外の在留資格に伴う在留期間は、五年を超えることができない。
(素読用条文)
(在留資格及び在留期間)
第二条の二
本邦に在留する外国人は、
↓
出入国管理及び難民認定法及び他の法律に特別の規定がある場合を除き、
↓
それぞれ、
↓
当該外国人に対する上陸許可
↓
若しくは
↓
当該外国人の取得に係る在留資格
↓
(高度専門職の在留資格にあつては
↓
別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄に掲げる第一号イからハまで又は第二号の区分を含み、
↓
特定技能の在留資格にあつては
↓
同表の特定技能の項の下欄に掲げる第一号又は第二号の区分を含み、
↓
技能実習の在留資格にあつては
↓
同表の技能実習の項の下欄に掲げる第一号イ若しくはロ、第二号イ若しくはロ又は第三号イ若しくはロの区分を含む。以下同じ。)
↓
又は
↓
それらの変更に係る在留資格をもつて
↓
在留するものとする。
2 在留資格は、
↓
別表第一の上欄
↓
(高度専門職の在留資格にあつては
↓
二の表の高度専門職の項の下欄に掲げる第一号イからハまで又は第二号の区分を含み、
↓
特定技能の在留資格にあつては
↓
同表の特定技能の項の下欄に掲げる第一号又は第二号の区分を含み、
↓
技能実習の在留資格にあつては
↓
同表の技能実習の項の下欄に掲げる第一号イ若しくはロ、第二号イ若しくはロ又は第三号イ若しくはロの区分を含む。以下同じ。)
↓
又は
↓
別表第二の上欄に掲げるとおりとし、
↓
別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者は
↓
当該在留資格に応じ
↓
それぞれ
↓
本邦において
↓
同表の下欄に掲げる活動を
↓
行うことができ、
↓
別表第二の上欄の在留資格をもつて在留する者は
↓
当該在留資格に応じ
↓
それぞれ
↓
本邦において
↓
同表の下欄に掲げる身分若しくは地位を有する者としての活動を
↓
行うことができる。
3 第一項の外国人が在留することのできる期間
↓
(以下「在留期間」という。)は、
↓
各在留資格について、
↓
法務省令で定める。
この場合において、
↓
外交、公用、高度専門職及び永住者の在留資格
↓
(高度専門職の在留資格にあつては、
↓
別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第二号に係るものに限る。)
↓
以外の在留資格に伴う在留期間は、
↓
五年を超えることができない。
(中長期在留者)
第十九条の三 出入国在留管理庁長官は、本邦に在留資格をもつて在留する外国人のうち、次に掲げる者以外の者(以下「中長期在留者」という。)に対し、在留カードを交付するものとする。
一 三月以下の在留期間が決定された者
二 短期滞在の在留資格が決定された者
三 外交又は公用の在留資格が決定された者
四 前三号に準ずる者として法務省令で定めるもの
(素読用条文)
(中長期在留者)
第十九条の三
出入国在留管理庁長官は、
↓
本邦に在留資格をもつて在留する外国人のうち、
↓
次に掲げる者以外の者(以下「中長期在留者」という。)に対し、
↓
在留カードを交付するものとする。
一 三月以下の在留期間が決定された者
二 短期滞在の在留資格が決定された者
三 外交又は公用の在留資格が決定された者
四 前三号に準ずる者として法務省令で定めるもの
(旅券等の携帯及び提示)
第二十三条 本邦に在留する外国人は、常に旅券(次の各号に掲げる者にあつては、当該各号に定める文書)を携帯していなければならない。ただし、次項の規定により在留カードを携帯する場合は、この限りでない。
一 第九条第五項の規定により短期滞在の在留資格及び在留期間を決定された者 特定登録者カード
二 仮上陸の許可を受けた者 仮上陸許可書
三 船舶観光上陸の許可を受けた者 船舶観光上陸許可書
四 乗員上陸の許可を受けた者 乗員上陸許可書及び旅券又は乗員手帳
五 緊急上陸の許可を受けた者 緊急上陸許可書
六 遭難による上陸の許可を受けた者 遭難による上陸許可書
七 一時庇護のための上陸の許可を受けた者 一時庇護許可書
八 仮滞在の許可を受けた者 仮滞在許可書
2 中長期在留者は、出入国在留管理庁長官が交付し、又は市町村の長が返還する在留カードを受領し、常にこれを携帯していなければならない。
3 前二項の外国人は、入国審査官、入国警備官、警察官、海上保安官その他法務省令で定める国又は地方公共団体の職員が、その職務の執行に当たり、これらの規定に規定する旅券、乗員手帳、特定登録者カード、許可書又は在留カード(以下この条において「旅券等」という。)の提示を求めたときは、これを提示しなければならない。
4 前項に規定する職員は、旅券等の提示を求める場合には、その身分を示す証票を携帯し、請求があるときは、これを提示しなければならない。
5 十六歳に満たない外国人は、第一項本文及び第二項の規定にかかわらず、旅券等を携帯することを要しない。
(素読用条文)
(旅券等の携帯及び提示)
第二十三条
本邦に在留する外国人は、
↓
常に
↓
旅券
↓
(次の各号に掲げる者にあつては、
↓
当該各号に定める文書)を
↓
携帯していなければならない。
ただし、
↓
次項の規定により
↓
在留カードを携帯する場合は、
↓
この限りでない。
一 第九条第五項の規定により短期滞在の在留資格及び在留期間を決定された者
特定登録者カード
二 仮上陸の許可を受けた者
仮上陸許可書
三 船舶観光上陸の許可を受けた者
船舶観光上陸許可書
四 乗員上陸の許可を受けた者
乗員上陸許可書及び旅券又は乗員手帳
五 緊急上陸の許可を受けた者
緊急上陸許可書
六 遭難による上陸の許可を受けた者
遭難による上陸許可書
七 一時庇護のための上陸の許可を受けた者
一時庇護許可書
八 仮滞在の許可を受けた者
仮滞在許可書
2 中長期在留者は、
↓
出入国在留管理庁長官が交付し、
↓
又は
↓
市町村の長が返還する
↓
在留カードを受領し、
↓
常に
↓
これを携帯していなければならない。
3 前二項の外国人は、
↓
入国審査官、入国警備官、警察官、海上保安官
↓
その他法務省令で定める国又は地方公共団体の職員が、
↓
その職務の執行に当たり、
↓
これらの規定に規定する
↓
旅券、乗員手帳、特定登録者カード、許可書又は在留カード
↓
(以下この条において「旅券等」という。)
↓
の提示を求めたときは、
↓
これを提示しなければならない。
4 前項に規定する職員は、
↓
旅券等の提示を求める場合には、
↓
その身分を示す証票を携帯し、
↓
請求があるときは、
↓
これを提示しなければならない。
5 十六歳に満たない外国人は、
↓
第一項本文及び第二項の規定にかかわらず、
↓
旅券等を携帯することを要しない。
第七十五条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
一 第二十三条第二項の規定に違反して在留カードを受領しなかつた者
二 第二十三条第三項の規定に違反して在留カードの提示を拒んだ者
(素読用条文)
第七十五条の二
次の各号のいずれかに該当する者は、
↓
一年以下の懲役
↓
又は
↓
二十万円以下の罰金に処する。
一 第二十三条第二項の規定に違反して
↓
在留カードを受領しなかつた者
二 第二十三条第三項の規定に違反して
↓
在留カードの提示を拒んだ者
(素読用条文)
第七十五条の三
第二十三条第二項の規定に違反して
↓
在留カードを携帯しなかつた者は、
↓
二十万円以下の罰金に処する。
第七十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
一 第二十三条第一項の規定に違反した者
二 第二十三条第三項の規定に違反して旅券、乗員手帳、特定登録者カード又は許可書の提示を拒んだ者
(素読用条文)
第七十六条
次の各号のいずれかに該当する者は、
↓
十万円以下の罰金に処する。
一 第二十三条第一項の規定に違反した者
二 第二十三条第三項の規定に違反して
↓
旅券、乗員手帳、特定登録者カード又は許可書の
↓
提示を拒んだ者
(出入国管理及び難民認定法=令和2年4月1日現在・施行)