なまけ者の条文素読帳

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「入国者収容所等視察委員会」

☆「出入国管理及び難民認定法は、本邦に入国し、又は本邦から出国する全ての人の出入国及び本邦に在留する全ての外国人の在留の公正な管理を図るとともに、難民の認定手続を整備することを目的とする」(出入国管理及び難民認定法・第一条)。



出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)



・第六十一条の七の二(入国者収容所等視察委員会)
・第六十一条の七の三(組織等)
・第六十一条の七の四(委員会に対する情報の提供及び委員の視察等)
・第六十一条の七の五(委員会の意見等の公表)
・第六十一条の七の六(出国待機施設の視察等)


(入国者収容所等視察委員会)
第六十一条の七の二 法務省令で定める出入国在留管理官署に、入国者収容所等視察委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、入国者収容所等の適正な運営に資するため、法務省令で定める担当区域内にある入国者収容所等を視察し、その運営に関し、入国者収容所長等に対して意見を述べるものとする。



素読用条文)


(入国者収容所等視察委員会)
第六十一条の七の二

  法務省令で定める
   ↓
  出入国在留管理官署に、
   ↓
  入国者収容所等視察委員会(以下「委員会」という。)
   ↓
  置く。

2 委員会は、
   ↓
  入国者収容所等の適正な運営に資するため、
   ↓
  法務省令で定める担当区域内にある
   ↓
  入国者収容所等を視察し
   ↓
  その運営に関し、
   ↓
  入国者収容所長等に対して
   ↓
  意見を述べるもの
   ↓
  とする



(組織等)
第六十一条の七の三 委員会は、委員十人以内で組織する。
2 委員は、人格識見が高く、かつ、入国者収容所等の運営の改善向上に熱意を有する者のうちから、法務大臣が任命する。
3 委員の任期は、一年とする。ただし、再任を妨げない。
4 委員は、非常勤とする。
5 前各項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、法務省令で定める。



素読用条文)


(組織等)
第六十一条の七の三

  委員会は、
   ↓
  委員十人以内で
   ↓
  組織する。

2 委員は、
   ↓
  人格識見が高く
   ↓
  かつ
   ↓
  入国者収容所等の運営の改善向上に熱意を有する者のうちから、
   ↓
  法務大臣が任命する

3 委員の任期は、
   ↓
  一年とする

  ただし、
   ↓
  再任を妨げない

4 委員は、
   ↓
  非常勤とする

5 前各項に定めるもののほか、
   ↓
  委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、
   ↓
  法務省令で定める



(委員会に対する情報の提供及び委員の視察等)
第六十一条の七の四 入国者収容所長等は、入国者収容所等の運営の状況について、法務省令で定めるところにより、定期的に、又は必要に応じて、委員会に対し、情報を提供するものとする。
2 委員会は、入国者収容所等の運営の状況を把握するため、委員による入国者収容所等の視察をすることができる。この場合において、委員会は、必要があると認めるときは、入国者収容所長等に対し、委員による被収容者との面接の実施について協力を求めることができる。
3 入国者収容所長等は、前項の視察及び面接について、必要な協力をしなければならない。
4 第六十一条の七第五項の規定にかかわらず、被収容者が委員会に対して提出する書面については、検査し、又はその提出を禁止し、若しくは制限してはならない。



素読用条文)


(委員会に対する情報の提供及び委員の視察等)
第六十一条の七の四

  入国者収容所長等は、
   ↓
  入国者収容所等の運営の状況について、
   ↓
  法務省令で定めるところにより、
   ↓
  定期的に、
   ↓
  又は
   ↓
  必要に応じて、
   ↓
  委員会に対し、
   ↓
  情報を提供するもの
   ↓
  とする。

2 委員会は、
   ↓
  入国者収容所等の運営の状況を把握するため、
   ↓
  委員による入国者収容所等の視察をすることができる

  この場合において、
   ↓
  委員会は、
   ↓
  必要があると認めるときは、
   ↓
  入国者収容所長等に対し
   ↓
  委員による被収容者との面接の実施について
   ↓
  協力を求めることができる

3 入国者収容所長等は、
   ↓
  前項の視察及び面接について、
   ↓
  必要な協力をしなければならない。

4 第六十一条の七第五項の規定にかかわらず、
   ↓
  被収容者が委員会に対して提出する
   ↓
  書面については、
   ↓
  検査し
   ↓
  又は
   ↓
  その提出を禁止し、若しくは制限してはならない



(委員会の意見等の公表)
第六十一条の七の五 法務大臣は、毎年、委員会が入国者収容所長等に対して述べた意見及びこれを受けて入国者収容所長等が講じた措置の内容を取りまとめ、その概要を公表するものとする。



素読用条文)


(委員会の意見等の公表)
第六十一条の七の五

  法務大臣は、
   ↓
  毎年、
   ↓
  委員会が入国者収容所長等に対して述べた意見
   ↓
  及び
   ↓
  これを受けて入国者収容所長等が講じた措置の内容
   ↓
  取りまとめ、
   ↓
  その概要を公表するもの
   ↓
  とする。



(出国待機施設の視察等)
第六十一条の七の六 委員会は、第六十一条の七の二第二項に規定する事務を行うほか、出国待機施設の適正な運営に資するため、法務省令で定める担当区域内にある出国待機施設を視察し、その運営に関し、当該出国待機施設の所在地を管轄する地方出入国在留管理局の長に対して意見を述べるものとする。
2 前二条の規定は、前項に規定する事務を行う場合に準用する。



素読用条文)


(出国待機施設の視察等)
第六十一条の七の六

  委員会は、
   ↓
  第六十一条の七の二第二項に規定する事務を行うほか、
   ↓
  出国待機施設の適正な運営に資するため、
   ↓
  法務省令で定める担当区域内にある
   ↓
  出国待機施設を視察し
   ↓
  その運営に関し、
   ↓
  当該出国待機施設の所在地を管轄する
   ↓
  地方出入国在留管理局の長に対して
   ↓
  意見を述べるもの
   ↓
  とする

2 前二条の規定は、
   ↓
  前項に規定する事務を行う場合に
   ↓
  準用する。




出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和五十六年法務省令第五十四号)



・第五十九条の三(入国者収容所等視察委員会の置かれる出入国在留管理官署等)
・第五十九条の四(委員会の組織及び運営)
・第五十九条の五(委員会に対する情報の提供)

・別表第六(第五十九条の三関係)
・別表第五(第五十二条の二関係)

(入国者収容所等視察委員会の置かれる出入国在留管理官署等)
第五十九条の三 入国者収容所等視察委員会(以下「委員会」という。)の名称、法第六十一条の七の二第一項に規定する出入国在留管理官署並びに同条第二項及び第六十一条の七の六第一項に規定する担当区域内にある入国者収容所及び収容場(以下「入国者収容所等」という。)並びに出国待機施設は、別表第六のとおりとする。



素読用条文)


(入国者収容所等視察委員会の置かれる出入国在留管理官署等)
第五十九条の三

  入国者収容所等視察委員会(以下「委員会」という。)の名称、
   ↓
  法第六十一条の七の二第一項に規定する
   ↓
  出入国在留管理官署
   ↓
  並びに
   ↓
  同条第二項及び第六十一条の七の六第一項に規定する
   ↓
  担当区域内にある入国者収容所及び収容場
   ↓
  (以下「入国者収容所等」という。)
   ↓
  並びに
   ↓
  出国待機施設は、
   ↓
  別表第六のとおり
   ↓
  とする。



(委員会の組織及び運営)
第五十九条の四 委員会に委員長を置き、委員の互選によつてこれを定める。
2 委員長は、委員会の会務を総理する。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
4 委員会の会議は、委員長が招集する。
5 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
6 前二項に定めるもののほか、委員会の議事に関し必要な事項は、委員会が定める。
7 委員会の庶務は、その置かれる出入国在留管理官署の総務課において処理する。



素読用条文)


(委員会の組織及び運営)
第五十九条の四

  委員会
   ↓
  委員長を置き、
   ↓
  委員の互選によつて
   ↓
  これを定める。

2 委員長は、
   ↓
  委員会の会務を総理する。

3 委員長に事故があるときは、
   ↓
  あらかじめ委員長の指名する委員
   ↓
  その職務を代理する。

4 委員会の会議は、
   ↓
  委員長が招集する。

5 委員会は、
   ↓
  委員過半数の出席がなければ
   ↓
  会議を開き、
   ↓
  議決をすることができない。

6 前二項に定めるもののほか、
   ↓
  委員会の議事に関し必要な事項は、
   ↓
  委員会が定める

7 委員会の庶務は、
   ↓
  その置かれる
   ↓
  出入国在留管理官署の総務課において
   ↓
  処理する。



(委員会に対する情報の提供)
第五十九条の五 法第六十一条の七の四第一項の規定による定期的な情報の提供は、入国者収容所長又は地方出入国在留管理局長(以下「入国者収容所長等」という。)が、毎年度、その年度における最初の委員会の会議において、入国者収容所等に関する次に掲げる事項について、入国者収容所等の運営の状況を把握するのに必要な情報を記載した書面を提出することにより行うものとする。
 一 入国者収容所等の概要
 二 収容定員及び収容人員の推移
 三 入国者収容所等の管理の体制
 四 法第六十一条の七第二項の規定による貸与及び給与の状況
 五 被収容者の自費による物品の購入並びに物品の授与及び送付の状況
 六 被収容者に対して講じた衛生上及び医療上の措置の状況
 七 規律及び秩序を維持するために執つた措置の状況
 八 被収容者による面会及び通信の発受の状況
 九 被収容者からの意見聴取及び申出の状況
 十 被収容者からの処遇に関する入国警備官の措置に係る不服申出の状況
2 法第六十一条の七の六第二項において準用する法第六十一条の七の四第一項の規定による定期的な情報の提供は、出国待機施設の所在地を管轄する地方出入国在留管理局の長が、毎年度、その年度における最初の委員会の会議において、出国待機施設の概要、当該施設の入所定員及び使用者数の推移並びに当該施設の使用者からの施設に関する意見の提出状況その他の当該施設の運営に関し特記すべき事項について、出国待機施設の運営の状況を把握するのに必要な情報を記載した書面を提出することにより行うものとする。
3 法第六十一条の七の四第一項(法第六十一条の七の六第二項において準用する場合を含む。)の規定による必要に応じた情報の提供は、入国者収容所長等が、次に掲げる場合に、委員会の会議において、その状況を把握するのに必要な情報を記載した書面を提出することにより行うものとする。
 一 入国者収容所等又は出国待機施設の運営の状況に相当程度の変更があつた場合
 二 委員会から入国者収容所等又は出国待機施設の運営の状況について説明を求められた場合
 三 委員会の意見を受けて措置を講じた場合
 四 前三号に掲げるもののほか、入国者収容所長等が入国者収容所等又は出国待機施設の運営の状況について情報の提供をすることが適当と認めた場合



素読用条文)


(委員会に対する情報の提供)
第五十九条の五

  法第六十一条の七の四第一項の規定による
   ↓
  定期的な情報の提供は、
   ↓
  入国者収容所長又は地方出入国在留管理局長
   ↓
  (以下「入国者収容所長等」という。)が、
   ↓
  毎年度、
   ↓
  その年度における最初の委員会の会議において、
   ↓
  入国者収容所等に関する
   ↓
  次に掲げる事項について、
   ↓
  入国者収容所等の運営の状況を把握するのに必要な情報を記載した
   ↓
  書面を提出することにより
   ↓
  行うものとする。

  一 入国者収容所等の概要

  二 収容定員及び収容人員の推移

  三 入国者収容所等の管理の体制

  四 法第六十一条の七第二項の規定による貸与及び給与の状況

  五 被収容者の自費による物品の購入並びに物品の授与及び送付の状況

  六 被収容者に対して講じた衛生上及び医療上の措置の状況

  七 規律及び秩序を維持するために執つた措置の状況

  八 被収容者による面会及び通信の発受の状況

  九 被収容者からの意見聴取及び申出の状況

  十 被収容者からの処遇に関する入国警備官の措置に係る不服申出の状況

2 法第六十一条の七の六第二項において準用する
   ↓
  法第六十一条の七の四第一項の規定による
   ↓
  定期的な情報の提供は、
   ↓
  出国待機施設の所在地を管轄する
   ↓
  地方出入国在留管理局の長が、
   ↓
  毎年度、
   ↓
  その年度における最初の委員会の会議において、
   ↓
  出国待機施設の概要、
   ↓
  当該施設の入所定員及び使用者数の推移
   ↓
  並びに
   ↓
  当該施設の使用者からの施設に関する意見の提出状況
   ↓
  その他の当該施設の運営に関し特記すべき事項について、
   ↓
  出国待機施設の運営の状況を把握するのに必要な情報を記載した
   ↓
  書面を提出することにより
   ↓
  行うものとする。

3 法第六十一条の七の四第一項
   ↓
  (法第六十一条の七の六第二項において準用する場合を含む。)
   ↓
  の規定による
   ↓
  必要に応じた情報の提供は、
   ↓
  入国者収容所長等が、
   ↓
  次に掲げる場合に、
   ↓
  委員会の会議において、
   ↓
  その状況を把握するのに必要な情報を記載した
   ↓
  書面を提出することにより
   ↓
  行うものとする。

  一 入国者収容所等又は出国待機施設の運営の状況に
     ↓
    相当程度の変更があつた場合

  二 委員会から
     ↓
    入国者収容所等又は出国待機施設の運営の状況について
     ↓
    説明を求められた場合

  三 委員会の意見を受けて措置を講じた場合

  四 前三号に掲げるもののほか、
     ↓
    入国者収容所長等が
     ↓
    入国者収容所等又は出国待機施設の運営の状況について
     ↓
    情報の提供をすることが適当と認めた場合




別表第六(第五十九条の三関係)

名称 出入国在留管理官署 担当区域内にある入国者収容所等及び出国待機施設
東日本地区入国者収容所等視察委員会 東京出入国在留管理局 一 入国者収容所東日本入国管理センター
二 札幌出入国在留管理局、仙台出入国在留管理局及び東京出入国在留管理局の収容場
三 別表第五第一号、第二号及び第五号に掲げる施設
西日本地区入国者収容所等視察委員会 大阪出入国在留管理局 一 入国者収容所大村入国管理センター
二 名古屋出入国在留管理局、大阪出入国在留管理局、広島出入国在留管理局、高松出入国在留管理局及び福岡出入国在留管理局の収容場
三 別表第五第三号、第四号、第六号及び第七号に掲げる施設


別表第五(第五十二条の二関係)

番号 施設
成田国際空港の近傍にある宿泊施設で出入国在留管理庁長官が指定するもの
東京国際(羽田)空港の近傍にある宿泊施設で出入国在留管理庁長官が指定するもの
中部国際空港の近傍にある宿泊施設で出入国在留管理庁長官が指定するもの
関西国際空港の近傍にある宿泊施設で出入国在留管理庁長官が指定するもの
仙台空港の近傍にある宿泊施設で出入国在留管理庁長官が指定するもの
福岡空港の近傍にある宿泊施設で出入国在留管理庁長官が指定するもの
博多港の近傍にある宿泊施設で出入国在留管理庁長官が指定するもの


出入国管理及び難民認定法=令和4年6月17日現在・施行)
出入国管理及び難民認定法施行規則=令和4年3月16日現在・施行)