☆「暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によって、技能実習生の意思に反して技能実習を強制してはならない」(外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律・第四十六条)。
〇外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)
・第四十六条(禁止行為)
・第四十七条
・第四十八条
・第四十九条(出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣に対する申告)
・第百八条
・第百十一条
(禁止行為)
第四十六条 実習監理を行う者(第四十八条第一項において「実習監理者」という。)又はその役員若しくは職員(次条において「実習監理者等」という。)は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によって、技能実習生の意思に反して技能実習を強制してはならない。
(素読用条文)
(禁止行為)
第四十六条
実習監理を行う者(第四十八条第一項において「実習監理者」という。)
↓
又は
↓
その役員若しくは職員(次条において「実習監理者等」という。)は、
↓
暴行、脅迫、監禁
↓
その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によって、
↓
技能実習生の意思に反して
↓
技能実習を強制してはならない。
第四十七条 実習監理者等は、技能実習生等(技能実習生又は技能実習生になろうとする者をいう。以下この条において同じ。)又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他技能実習生等と社会生活において密接な関係を有する者との間で、技能実習に係る契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。
2 実習監理者等は、技能実習生等に技能実習に係る契約に付随して貯蓄の契約をさせ、又は技能実習生等との間で貯蓄金を管理する契約をしてはならない。
(素読用条文)
第四十七条
実習監理者等は、
↓
技能実習生等(技能実習生又は技能実習生になろうとする者をいう。以下この条において同じ。)
↓
又は
↓
その配偶者、直系若しくは同居の親族
↓
その他技能実習生等と社会生活において密接な関係を有する者との間で、
↓
技能実習に係る契約の不履行について違約金を定め、
↓
又は
↓
損害賠償額を予定する契約をしてはならない。
2 実習監理者等は、
↓
技能実習生等に
↓
技能実習に係る契約に付随して
↓
貯蓄の契約をさせ、
↓
又は
↓
技能実習生等との間で
↓
貯蓄金を管理する契約をしてはならない。
第四十八条 技能実習を行わせる者若しくは実習監理者又はこれらの役員若しくは職員(次項において「技能実習関係者」という。)は、技能実習生の旅券(入管法第二条第五号に規定する旅券をいう。第百十一条第五号において同じ。)又は在留カード(入管法第十九条の三に規定する在留カードをいう。同号において同じ。)を保管してはならない。
(素読用条文)
第四十八条
技能実習を行わせる者若しくは実習監理者
↓
又は
↓
これらの役員若しくは職員(次項において「技能実習関係者」という。)は、
↓
技能実習生の旅券(入管法第二条第五号に規定する旅券をいう。第百十一条第五号において同じ。)
↓
又は
↓
在留カード(入管法第十九条の三に規定する在留カードをいう。同号において同じ。)を
↓
保管してはならない。
2 技能実習関係者は、
↓
技能実習生の外出
↓
その他の私生活の自由を
↓
不当に制限してはならない。
(出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣に対する申告)
第四十九条 実習実施者若しくは監理団体又はこれらの役員若しくは職員(次項において「実習実施者等」という。)がこの法律又はこれに基づく命令の規定に違反する事実がある場合においては、技能実習生は、その事実を出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣に申告することができる。2 実習実施者等は、前項の申告をしたことを理由として、技能実習生に対して技能実習の中止その他不利益な取扱いをしてはならない。
(素読用条文)
(出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣に対する申告)
第四十九条
実習実施者若しくは監理団体
↓
又は
↓
これらの役員若しくは職員(次項において「実習実施者等」という。)が
↓
この法律又はこれに基づく命令の規定に違反する事実がある場合においては、
↓
技能実習生は、
↓
その事実を
↓
出入国在留管理庁長官
↓
及び
↓
厚生労働大臣に
↓
申告することができる。
2 実習実施者等は、
↓
前項の申告をしたことを理由として、
↓
技能実習生に対して
↓
技能実習の中止
↓
その他不利益な取扱いをしてはならない。
第百八条 第四十六条の規定に違反した者は、一年以上十年以下の懲役又は二十万円以上三百万円以下の罰金に処する。
(素読用条文)
第百八条
第四十六条の規定に違反した者は、
↓
一年以上十年以下の懲役
↓
又は
↓
二十万円以上三百万円以下の罰金に処する。
第百十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
一 第十五条第一項の規定による処分に違反した者
二 第二十八条第一項の規定に違反した場合におけるその違反行為をした監理団体の役員又は職員
三 第三十六条第一項の規定による処分に違反した場合におけるその違反行為をした監理団体の役員又は職員
四 第四十七条の規定に違反した者
五 第四十八条第一項の規定に違反して、技能実習生の意思に反して技能実習生の旅券又は在留カードを保管した者
六 第四十八条第二項の規定に違反して、技能実習生に対し、解雇その他の労働関係上の不利益又は制裁金の徴収その他の財産上の不利益を示して、技能実習が行われる時間以外における他の者との通信若しくは面談又は外出の全部又は一部を禁止する旨を告知した者
七 第四十九条第二項の規定に違反した者
(素読用条文)
第百十一条
次の各号のいずれかに該当する者は、
↓
六月以下の懲役
↓
又は
↓
三十万円以下の罰金に処する。
一 第十五条第一項の規定による処分に違反した者
二 第二十八条第一項の規定に違反した場合における
↓
その違反行為をした監理団体の役員又は職員
三 第三十六条第一項の規定による処分に違反した場合における
↓
その違反行為をした監理団体の役員又は職員
四 第四十七条の規定に違反した者
五 第四十八条第一項の規定に違反して、
↓
技能実習生の意思に反して
↓
技能実習生の旅券又は在留カードを保管した者
六 第四十八条第二項の規定に違反して、
↓
技能実習生に対し、
↓
解雇その他の労働関係上の不利益
↓
又は
↓
制裁金の徴収その他の財産上の不利益を示して、
↓
技能実習が行われる時間以外における
↓
他の者との通信若しくは面談
↓
又は
↓
外出の全部又は一部を
↓
禁止する旨を告知した者
七 第四十九条第二項の規定に違反した者