☆「保護司の定数は、全国を通じて、五万二千五百人をこえないものとする」(保護司法・第二条第二項)。
〇保護司法(昭和二十五年法律第二百四号)
・第一条(保護司の使命)
・第二条(設置区域及び定数)
(保護司の使命)
第一条 保護司は、社会奉仕の精神をもつて、犯罪をした者及び非行のある少年の改善更生を助けるとともに、犯罪の予防のため世論の啓発に努め、もつて地域社会の浄化をはかり、個人及び公共の福祉に寄与することを、その使命とする。
(素読用条文)
(保護司の使命)
第一条
保護司は、
↓
社会奉仕の精神をもつて、
↓
犯罪をした者及び非行のある少年の改善更生を助けるとともに、
↓
犯罪の予防のため世論の啓発に努め、
↓
もつて
↓
地域社会の浄化をはかり、
↓
個人及び公共の福祉に寄与することを、
↓
その使命とする。
(設置区域及び定数)
第二条 保護司は、法務大臣が都道府県の区域を分けて定める区域(以下「保護区」という。)に置くものとする。
2 保護司の定数は、全国を通じて、五万二千五百人をこえないものとする。
3 保護区ごとの保護司の定数は、法務大臣がその土地の人口、経済、犯罪の状況その他の事情を考慮して定める。
4 第一項及び前項に規定する法務大臣の権限は、地方更生保護委員会に委任することができる。
(素読用条文)
(設置区域及び定数)
第二条
保護司は、
↓
法務大臣が都道府県の区域を分けて定める区域
↓
(以下「保護区」という。)
↓
に置くもの
↓
とする。
2 保護司の定数は、
↓
全国を通じて、
↓
五万二千五百人をこえないもの
↓
とする。
3 保護区ごとの保護司の定数は、
↓
法務大臣が
↓
その土地の人口、経済、犯罪の状況
↓
その他の事情を考慮して
↓
定める。
4 第一項及び前項に規定する
↓
法務大臣の権限は、
↓
地方更生保護委員会に
↓
委任することができる。
〇保護区及び保護区ごとの保護司の定数に関する規則(昭和四十八年法務省令第二十二号)
・第一条(この規則の趣旨)
・第二条(権限の委任)
・第三条(保護区の区域)
・第四条(地方委員会ごとの保護司の定数)
・別表
(この規則の趣旨)
第一条 保護司法(以下「法」という。)第二条に規定する保護区及び保護区ごとの保護司の定数については、この規則の定めるところによる。
(素読用条文)
(この規則の趣旨)
第一条
保護司法(以下「法」という。)
↓
第二条に規定する
↓
保護区及び保護区ごとの保護司の定数については、
↓
この規則の定めるところによる。
(権限の委任)
第二条 次の各号に掲げる法務大臣の権限は、法第二条第四項の規定に基づき、その保護区の区域を管轄する地方更生保護委員会(以下「地方委員会」という。)に委任する。
一 法第二条第一項の規定による保護区を定める権限
二 法第二条第三項の規定による保護区ごとの保護司の定数を定める権限
(素読用条文)
(権限の委任)
第二条
次の各号に掲げる法務大臣の権限は、
↓
法第二条第四項の規定に基づき、
↓
その保護区の区域を管轄する
↓
地方更生保護委員会(以下「地方委員会」という。)
↓
に委任する。
一 法第二条第一項の規定による
↓
保護区を定める権限
二 法第二条第三項の規定による
↓
保護区ごとの保護司の定数を定める権限
(保護区の区域)
第三条 保護区の区域は、特別の事情がないかぎり、一又は二以上の市町村(特別区を含む。)の区域をもつて定めるものとする。この場合において、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の二十第一項の規定による指定都市の区又は同法第二百五十二条の二十の二第一項の規定による指定都市の総合区は、市とみなす。
(素読用条文)
(保護区の区域)
第三条
保護区の区域は、
↓
特別の事情がないかぎり、
↓
一又は二以上の市町村(特別区を含む。)の区域をもつて
↓
定めるものとする。
この場合において、
↓
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)
↓
第二百五十二条の二十第一項の規定による
↓
指定都市の区
↓
又は
↓
同法第二百五十二条の二十の二第一項の規定による
↓
指定都市の総合区は、
↓
市とみなす。
(地方委員会ごとの保護司の定数)
第四条 地方委員会は、保護区ごとの保護司の定数を定めるにあたつては、別表上欄に掲げる地方委員会ごとに同表下欄に掲げる保護司の定数をこえないものとする。
2 別表上欄に掲げる地方委員会は、別表下欄に掲げる保護司の定数を変更する必要が生じたと認めるときは、法務大臣に対し、書面をもつてその旨を申し出るものとする。
(素読用条文)
(地方委員会ごとの保護司の定数)
第四条
地方委員会は、
↓
保護区ごとの保護司の定数を定めるにあたつては、
↓
別表上欄に掲げる地方委員会ごとに
↓
同表下欄に掲げる保護司の定数を
↓
こえないものとする。
2 別表上欄に掲げる地方委員会は、
↓
別表下欄に掲げる保護司の定数を変更する必要が生じた
↓
と認めるときは、
↓
法務大臣に対し、
↓
書面をもつて
↓
その旨を申し出るもの
↓
とする。
別表
地方委員会 | 保護司の定数 |
北海道地方更生保護委員会 | 三、五六〇 |
東北地方更生保護委員会 | 四、四九五 |
関東地方更生保護委員会 | 一六、二八五 |
中部地方更生保護委員会 | 五、五三五 |
近畿地方更生保護委員会 | 八、五六五 |
中国地方更生保護委員会 | 四、一三〇 |
四国地方更生保護委員会 | 二、五〇〇 |
九州地方更生保護委員会 | 七、四三〇 |
(保護司法=令和4年6月17日現在・施行)
(保護区及び保護区ごとの保護司の定数に関する規則=平成28年10月1日現在・施行)