☆「この法律は、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品(以下「医薬品等」という。)の品質、有効性及び安全性の確保並びにこれらの使用による保健衛生上の危害の発生及び拡大の防止のために必要な規制を行うとともに、指定薬物の規制に関する措置を講ずるほか、医療上特にその必要性が高い医薬品、医療機器及び再生医療等製品の研究開発の促進のために必要な措置を講ずることにより、保健衛生の向上を図ることを目的とする」(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律・第一条)。
〇医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)
・第一条の二(国の責務)
・第一条の三(都道府県等の責務)
・第一条の四(医薬品等関連事業者等の責務)
・第一条の五(医薬関係者の責務)
・第一条の六(国民の役割)
・第六十六条(誇大広告等)
・第八十五条[罰則]
(国の責務)
第一条の二 国は、この法律の目的を達成するため、医薬品等の品質、有効性及び安全性の確保、これらの使用による保健衛生上の危害の発生及び拡大の防止その他の必要な施策を策定し、及び実施しなければならない。
(素読用条文)
(国の責務)
第一条の二
国は、
↓
この法律の目的を達成するため、
↓
医薬品等の品質、有効性及び安全性の確保、
↓
これらの使用による保健衛生上の危害の発生及び拡大の防止
↓
その他の必要な施策を
↓
策定し、及び実施しなければならない。
(都道府県等の責務)
第一条の三 都道府県、地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)及び特別区は、前条の施策に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、当該地域の状況に応じた施策を策定し、及び実施しなければならない。
(素読用条文)
(都道府県等の責務)
第一条の三
都道府県、
↓
地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の政令で定める市
↓
(以下「保健所を設置する市」という。)
↓
及び
↓
特別区は、
↓
前条の施策に関し、
↓
国との適切な役割分担を踏まえて、
↓
当該地域の状況に応じた施策を
↓
策定し、及び実施しなければならない。
(医薬品等関連事業者等の責務)
第一条の四 医薬品等の製造販売、製造(小分けを含む。以下同じ。)、販売、貸与若しくは修理を業として行う者、第四条第一項の許可を受けた者(以下「薬局開設者」という。)又は病院、診療所若しくは飼育動物診療施設(獣医療法(平成四年法律第四十六号)第二条第二項に規定する診療施設をいい、往診のみによつて獣医師に飼育動物の診療業務を行わせる者の住所を含む。以下同じ。)の開設者は、その相互間の情報交換を行うことその他の必要な措置を講ずることにより、医薬品等の品質、有効性及び安全性の確保並びにこれらの使用による保健衛生上の危害の発生及び拡大の防止に努めなければならない。
(素読用条文)
(医薬品等関連事業者等の責務)
第一条の四
医薬品等の製造販売、製造(小分けを含む。以下同じ。)、販売、貸与若しくは修理を業として行う者、
↓
第四条第一項の許可を受けた者(以下「薬局開設者」という。)
↓
又は
↓
病院、診療所若しくは飼育動物診療施設(獣医療法(平成四年法律第四十六号)第二条第二項に規定する診療施設をいい、往診のみによつて獣医師に飼育動物の診療業務を行わせる者の住所を含む。以下同じ。)の開設者は、
↓
その相互間の情報交換を行うこと
↓
その他の必要な措置を講ずることにより、
↓
医薬品等の品質、有効性及び安全性の確保
↓
並びに
↓
これらの使用による保健衛生上の危害の発生及び拡大の防止に
↓
努めなければならない。
(医薬関係者の責務)
第一条の五 医師、歯科医師、薬剤師、獣医師その他の医薬関係者は、医薬品等の有効性及び安全性その他これらの適正な使用に関する知識と理解を深めるとともに、これらの使用の対象者(動物への使用にあつては、その所有者又は管理者。第六十八条の四、第六十八条の七第三項及び第四項、第六十八条の二十一並びに第六十八条の二十二第三項及び第四項において同じ。)及びこれらを購入し、又は譲り受けようとする者に対し、これらの適正な使用に関する事項に関する正確かつ適切な情報の提供に努めなければならない。
(素読用条文)
(医薬関係者の責務)
第一条の五
医師、歯科医師、薬剤師、獣医師
↓
その他の医薬関係者は、
↓
医薬品等の有効性及び安全性
↓
その他これらの適正な使用に関する知識と理解を深めるとともに、
↓
これらの使用の対象者(動物への使用にあつては、その所有者又は管理者。第六十八条の四、第六十八条の七第三項及び第四項、第六十八条の二十一並びに第六十八条の二十二第三項及び第四項において同じ。)
↓
及び
↓
これらを購入し、又は譲り受けようとする者に対し、
↓
これらの適正な使用に関する事項に関する
↓
正確かつ適切な情報の提供に努めなければならない。
(国民の役割)
第一条の六 国民は、医薬品等を適正に使用するとともに、これらの有効性及び安全性に関する知識と理解を深めるよう努めなければならない。
(素読用条文)
(国民の役割)
第一条の六
国民は、
↓
医薬品等を適正に使用するとともに、
↓
これらの有効性及び安全性に関する知識と理解を
↓
深めるよう努めなければならない。
(誇大広告等)
第六十六条 何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。
2 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の効能、効果又は性能について、医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれがある記事を広告し、記述し、又は流布することは、前項に該当するものとする。
3 何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品に関して堕胎を暗示し、又はわいせつにわたる文書又は図画を用いてはならない。
(素読用条文)
(誇大広告等)
第六十六条
何人も、
↓
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の
↓
名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、
↓
明示的であると暗示的であるとを問わず、
↓
虚偽又は誇大な記事を
↓
広告し、記述し、又は流布してはならない。
2 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の
↓
効能、効果又は性能について、
↓
医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれがある記事を
↓
広告し、記述し、又は流布することは、
↓
前項に該当するもの
↓
とする。
3 何人も、
↓
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品に関して
↓
堕胎を暗示し、又はわいせつにわたる
↓
文書又は図画を
↓
用いてはならない。
第八十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第三十七条第一項の規定に違反した者
二 第四十七条の規定に違反した者
三 第五十五条第一項(第六十条、第六十二条、第六十四条、第六十五条の五及び第六十八条の十九において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
四 第六十六条第一項又は第三項の規定に違反した者
五 第六十八条の規定に違反した者
六 第七十二条の五第一項の規定による命令に違反した者
七 第七十五条第一項又は第三項の規定による業務の停止命令に違反した者
八 第七十五条の二第一項の規定による業務の停止命令に違反した者
九 第七十六条の五の規定に違反した者
十 第七十六条の七の二第一項の規定による命令に違反した者
(素読用条文)
第八十五条
次の各号のいずれかに該当する者は、
↓
二年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、
↓
又は
↓
これを併科する。
一 第三十七条第一項の規定に違反した者
二 第四十七条の規定に違反した者
三 第五十五条第一項(第六十条、第六十二条、第六十四条、第六十五条の五及び第六十八条の十九において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
四 第六十六条第一項又は第三項の規定に違反した者
五 第六十八条の規定に違反した者
六 第七十二条の五第一項の規定による命令に違反した者
七 第七十五条第一項又は第三項の規定による業務の停止命令に違反した者
八 第七十五条の二第一項の規定による業務の停止命令に違反した者
九 第七十六条の五の規定に違反した者
十 第七十六条の七の二第一項の規定による命令に違反した者
(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律=令和元年12月14日現在・施行)