☆「介護保険は、被保険者の要介護状態又は要支援状態(以下「要介護状態等」という。)に関し、必要な保険給付を行うものとする」(介護保険法・第二条第一項)。
〇介護保険法(平成九年法律第百二十三号)
・第一条(目的)
・第二条(介護保険)
・第九条(被保険者)
・第十八条(保険給付の種類)
・第十九条(市町村の認定)
(目的)
第一条 この法律は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため、国民の共同連帯の理念に基づき介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、もって国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。
(素読用条文)
(目的)
第一条
この法律は、
↓
加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により
↓
要介護状態となり、
↓
入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練
↓
並びに
↓
看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、
↓
これらの者が尊厳を保持し、
↓
その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、
↓
必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため、
↓
国民の共同連帯の理念に基づき
↓
介護保険制度を設け、
↓
その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、
↓
もって
↓
国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ること
↓
を目的とする。
(介護保険)
第二条 介護保険は、被保険者の要介護状態又は要支援状態(以下「要介護状態等」という。)に関し、必要な保険給付を行うものとする。
2 前項の保険給付は、要介護状態等の軽減又は悪化の防止に資するよう行われるとともに、医療との連携に十分配慮して行われなければならない。
3 第一項の保険給付は、被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、被保険者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者又は施設から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われなければならない。
4 第一項の保険給付の内容及び水準は、被保険者が要介護状態となった場合においても、可能な限り、その居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮されなければならない。
(素読用条文)
(介護保険)
第二条
介護保険は、
↓
被保険者の要介護状態又は要支援状態(以下「要介護状態等」という。)に関し、
↓
必要な保険給付を行うもの
↓
とする。
2 前項の保険給付は、
↓
要介護状態等の軽減又は悪化の防止に資するよう行われるとともに、
↓
医療との連携に十分配慮して行われなければならない。
3 第一項の保険給付は、
↓
被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、
↓
被保険者の選択に基づき、
↓
適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、
↓
多様な事業者又は施設から、
↓
総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して
↓
行われなければならない。
4 第一項の保険給付の内容及び水準は、
↓
被保険者が要介護状態となった場合においても、
↓
可能な限り、
↓
その居宅において、
↓
その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように
↓
配慮されなければならない。
(被保険者)
第九条 次の各号のいずれかに該当する者は、市町村又は特別区(以下単に「市町村」という。)が行う介護保険の被保険者とする。
一 市町村の区域内に住所を有する六十五歳以上の者(以下「第一号被保険者」という。)
二 市町村の区域内に住所を有する四十歳以上六十五歳未満の医療保険加入者(以下「第二号被保険者」という。)
(素読用条文)
(被保険者)
第九条
次の各号のいずれかに該当する者は、
↓
市町村又は特別区(以下単に「市町村」という。)が行う
↓
介護保険の被保険者
↓
とする。
一 市町村の区域内に住所を有する
↓
六十五歳以上の者
↓
(以下「第一号被保険者」という。)
二 市町村の区域内に住所を有する
↓
四十歳以上六十五歳未満の医療保険加入者
↓
(以下「第二号被保険者」という。)
(保険給付の種類)
第十八条 この法律による保険給付は、次に掲げる保険給付とする。
一 被保険者の要介護状態に関する保険給付(以下「介護給付」という。)
二 被保険者の要支援状態に関する保険給付(以下「予防給付」という。)
三 前二号に掲げるもののほか、要介護状態等の軽減又は悪化の防止に資する保険給付として条例で定めるもの(第五節において「市町村特別給付」という。)
(素読用条文)
(保険給付の種類)
第十八条
この法律による保険給付は、
↓
次に掲げる保険給付
↓
とする。
一 被保険者の要介護状態に関する保険給付
↓
(以下「介護給付」という。)
二 被保険者の要支援状態に関する保険給付
↓
(以下「予防給付」という。)
三 前二号に掲げるもののほか、
↓
要介護状態等の軽減又は悪化の防止に資する保険給付として
↓
条例で定めるもの
↓
(第五節において「市町村特別給付」という。)
(市町村の認定)
第十九条 介護給付を受けようとする被保険者は、要介護者に該当すること及びその該当する要介護状態区分について、市町村の認定(以下「要介護認定」という。)を受けなければならない。
2 予防給付を受けようとする被保険者は、要支援者に該当すること及びその該当する要支援状態区分について、市町村の認定(以下「要支援認定」という。)を受けなければならない。
(素読用条文)
(市町村の認定)
第十九条
介護給付を受けようとする被保険者は、
↓
要介護者に該当すること
↓
及び
↓
その該当する要介護状態区分について、
↓
市町村の認定(以下「要介護認定」という。)を受けなければならない。
2 予防給付を受けようとする被保険者は、
↓
要支援者に該当すること
↓
及び
↓
その該当する要支援状態区分について、
↓
市町村の認定(以下「要支援認定」という。)を受けなければならない。
(介護保険法=令和3年4月1日現在・施行)