なまけ者の条文素読帳

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「保育士」

☆「専門的知識及び技術をもつて、児童の保育及び児童の保護者に対する保育に関する指導を行うことを業とする者」(児童福祉法・第十八条の四)。

 

児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)

 

・第十八条の四
・第十八条の六
・第十八条の八
・第十八条の九
・第十八条の十八
・第十八条の二十二
・第十八条の二十四

 

第十八条の四 この法律で、保育士とは、第十八条の十八第一項の登録を受け、保育士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもつて、児童の保育及び児童の保護者に対する保育に関する指導を行うことを業とする者をいう。

 

素読用条文)


第十八条の四

  この法律で、
   ↓
  保育士とは、
   ↓
  第十八条の十八第一項の登録を受け、
   ↓
  保育士の名称を用いて、
   ↓
  専門的知識及び技術をもつて
   ↓
  児童の保育
   ↓
  及び
   ↓
  児童の保護者に対する保育に関する指導を行うこと
   ↓
  を業とする者をいう。

 

第十八条の六 次の各号のいずれかに該当する者は、保育士となる資格を有する。

一 都道府県知事の指定する保育士を養成する学校その他の施設(以下「指定保育士養成施設」という。)を卒業した者(学校教育法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)

二 保育士試験に合格した者

 

素読用条文)


第十八条の六

  次の各号のいずれかに該当する者は、
   ↓
  保育士となる資格を有する。

  一 都道府県知事の指定する
     ↓
    保育士を養成する学校その他の施設(以下「指定保育士養成施設」という。)を卒業した者(学校教育法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)

  二 保育士試験に合格した者

 

第十八条の八 保育士試験は、厚生労働大臣の定める基準により、保育士として必要な知識及び技能について行う。

2 保育士試験は、毎年一回以上、都道府県知事が行う。

3 保育士として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務を行わせるため、都道府県に保育士試験委員(次項において「試験委員」という。)を置く。ただし、次条第一項の規定により指定された者に当該事務を行わせることとした場合は、この限りでない。

4 試験委員又は試験委員であつた者は、前項に規定する事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

 

素読用条文)


第十八条の八

  保育士試験は、
   ↓
  厚生労働大臣の定める基準により、
   ↓
  保育士として必要な知識及び技能について
   ↓
  行う。

2 保育士試験は、
   ↓
  毎年一回以上
   ↓
  都道府県知事が行う

3 保育士として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務を行わせるため、
   ↓
  都道府県に
   ↓
  保育士試験委員(次項において「試験委員」という。)
   ↓
  置く。

  ただし、
   ↓
  次条第一項の規定により
   ↓
  指定された者に当該事務を行わせることとした場合は、
   ↓
  この限りでない。

4 試験委員
   ↓
  又は
   ↓
  試験委員であつた者は、
   ↓
  前項に規定する事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

 

第十八条の九 都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、一般社団法人又は一般財団法人であつて、保育士試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を適正かつ確実に実施することができると認められるものとして当該都道府県知事が指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、試験事務の全部又は一部を行わせることができる。

2 都道府県知事は、前項の規定により指定試験機関に試験事務の全部又は一部を行わせることとしたときは、当該試験事務の全部又は一部を行わないものとする。

3 都道府県は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十七条の規定に基づき保育士試験に係る手数料を徴収する場合においては、第一項の規定により指定試験機関が行う保育士試験を受けようとする者に、条例で定めるところにより、当該手数料の全部又は一部を当該指定試験機関へ納めさせ、その収入とすることができる。

 

素読用条文)


第十八条の九

  都道府県知事は、
   ↓
  厚生労働省令で定めるところにより、
   ↓
  一般社団法人又は一般財団法人であつて
   ↓
  保育士試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を適正かつ確実に実施することができると認められるものとして
   ↓
  当該都道府県知事が指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、
   ↓
  試験事務の全部又は一部を行わせることができる。

2 都道府県知事は、
   ↓
  前項の規定により
   ↓
  指定試験機関に試験事務の全部又は一部を行わせることとしたときは、
   ↓
  当該試験事務の全部又は一部を行わないものとする。

3 都道府県は、
   ↓
  地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十七条の規定に基づき
   ↓
  保育士試験に係る手数料を徴収する場合においては、
   ↓
  第一項の規定により
   ↓
  指定試験機関が行う保育士試験を受けようとする者に、
   ↓
  条例で定めるところにより、
   ↓
  当該手数料の全部又は一部
   ↓
  当該指定試験機関へ納めさせ、
   ↓
  その収入とすることができる。

 

第十八条の十八 保育士となる資格を有する者が保育士となるには、保育士登録簿に、氏名、生年月日その他厚生労働省令で定める事項の登録を受けなければならない。

2 保育士登録簿は、都道府県に備える。

3 都道府県知事は、保育士の登録をしたときは、申請者に第一項に規定する事項を記載した保育士登録証を交付する。

 

素読用条文)


第十八条の十八

  保育士となる資格を有する者が保育士となるには、
   ↓
  保育士登録簿に、
   ↓
  氏名、生年月日
   ↓
  その他厚生労働省令で定める事項の
   ↓
  登録を受けなければならない。

2 保育士登録簿は、
   ↓
  都道府県に備える

3 都道府県知事は、
   ↓
  保育士の登録をしたときは、
   ↓
  申請者に
   ↓
  第一項に規定する事項を記載した
   ↓
  保育士登録証を交付する。

 

第十八条の二十二 保育士は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない。保育士でなくなつた後においても、同様とする。

 

素読用条文)


第十八条の二十二

  保育士は、
   ↓
  正当な理由がなく
   ↓
  その業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない。

  保育士でなくなつた後においても、
   ↓
  同様とする。

 

第十八条の二十四 この法律に定めるもののほか、指定保育士養成施設、保育士試験、指定試験機関、保育士の登録その他保育士に関し必要な事項は、政令でこれを定める。

 

素読用条文)


第十八条の二十四

  この法律に定めるもののほか、
   ↓
  指定保育士養成施設、保育士試験、指定試験機関、保育士の登録
   ↓
  その他保育士に関し必要な事項は、
   ↓
  政令でこれを定める

 


児童福祉法施行令(昭和二十三年政令第七十四号)

 

・第五条
・第二十一条

 

第五条 法第十八条の六第一号の指定保育士養成施設(以下「指定保育士養成施設」という。)の指定は、厚生労働省令で定める基準に適合する施設について行うものとする。

 (※第2項以下省略)

 

素読用条文)


第五条

  法第十八条の六第一号の
   ↓
  指定保育士養成施設(以下「指定保育士養成施設」という。)の指定は、
   ↓
  厚生労働省令で定める基準に適合する施設について
   ↓
  行うものとする。

  (※第2項以下省略)

 

第二十一条 この章に定めるもののほか、指定保育士養成施設、保育士試験、指定試験機関、保育士の登録その他保育士に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

 

素読用条文)


第二十一条

  この章に定めるもののほか、
   ↓
  指定保育士養成施設、保育士試験、指定試験機関、保育士の登録
   ↓
  その他保育士に関し必要な事項は、
   ↓
  厚生労働省令で定める

 


児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)

 

・第六条の二
・第六条の九
・第六条の十
・第六条の三十七

 

第六条の二 令第五条第一項に規定する厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。

一 入所資格を有する者は、学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者、指定保育士養成施設の指定を受けようとする学校が大学である場合における当該大学が同法第九十条第二項の規定により当該大学に入学させた者若しくは通常の課程による十二年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)又は文部科学大臣においてこれと同等以上の資格を有すると認定した者であること。

二 修業年限は、二年以上であること。

三 厚生労働大臣の定める修業教科目及び単位数を有し、かつ、厚生労働大臣の定める方法により履修させるものであること。

四 保育士の養成に適当な建物及び設備を有すること。

五 学生の定員は、百人以上であること。

六 一学級の学生数は、五十人以下であること。

七 専任の教員は、おおむね、学生数四十人につき一人以上を置くものであること。

八 教員は、その担当する科目に関し、学校教育法第百四条に規定する修士若しくは博士の学位を有する者又はこれと同等以上の学識経験若しくは教育上の能力を有すると認められる者であること。

九 管理及び維持の方法が確実であること。

2 都道府県知事は、前項第一号に規定する者のほか、満十八歳以上の者であつて児童福祉施設において二年以上児童の保護に従事した者に入所資格を与える学校その他の施設につき、当該学校その他の施設が同項各号(第一号を除く。)に該当する場合に限り、同項第一号の規定にかかわらず、指定保育士養成施設の指定をすることができる。

3 都道府県知事は、その経営の状況等から見て、保育士の養成に支障を生じさせるおそれがないと認められる学校その他の施設につき、当該学校その他の施設が第一項各号(第五号(前項に規定する学校その他の施設にあつては、第一号及び第五号。以下この項において同じ。)を除く。)に該当する場合に限り、同項第五号の規定にかかわらず、指定保育士養成施設の指定をすることができる。

 

素読用条文)


第六条の二

  令第五条第一項に規定する厚生労働省令で定める基準は、
   ↓
  次のとおりとする。

  一 入所資格を有する者は、
     ↓
    学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者、
     ↓
    指定保育士養成施設の指定を受けようとする学校が大学である場合における
     ↓
    当該大学が同法第九十条第二項の規定により当該大学に入学させた者
     ↓
    若しくは
     ↓
    通常の課程による十二年の学校教育を修了した者通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)
     ↓
    又は
     ↓
    文部科学大臣においてこれと同等以上の資格を有すると認定した者であること。

  二 修業年限は、
     ↓
    二年以上であること。

  三 厚生労働大臣の定める修業教科目及び単位数を有し、
     ↓
    かつ、
     ↓
    厚生労働大臣の定める方法により履修させるものであること。

  四 保育士の養成に適当な建物及び設備を有すること。

  五 学生の定員は、
     ↓
    百人以上であること。

  六 一学級の学生数は、
     ↓
    五十人以下であること。

  七 専任の教員は、
     ↓
    おおむね、
     ↓
    学生数四十人につき一人以上を置くものであること。

  八 教員は、
     ↓
    その担当する科目に関し、
     ↓
    学校教育法第百四条に規定する修士若しくは博士の学位を有する者
     ↓
    又は
     ↓
    これと同等以上の学識経験若しくは教育上の能力を有すると認められる者であること。

  九 管理及び維持の方法が確実であること。

2 都道府県知事は、
   ↓
  前項第一号に規定する者のほか、
   ↓
  満十八歳以上の者であつて児童福祉施設において二年以上児童の保護に従事した者に入所資格を与える学校その他の施設につき、
   ↓
  当該学校その他の施設が同項各号第一号を除く。)に該当する場合に限り、
   ↓
  同項第一号の規定にかかわらず
   ↓
  指定保育士養成施設の指定をすることができる。

3 都道府県知事は、
   ↓
  その経営の状況等から見て、
   ↓
  保育士の養成に支障を生じさせるおそれがないと認められる学校その他の施設につき、
   ↓
  当該学校その他の施設が第一項各号第五号(前項に規定する学校その他の施設にあつては、第一号及び第五号。以下この項において同じ。)を除く。)に該当する場合に限り、
   ↓
  同項第五号の規定にかかわらず
   ↓
  指定保育士養成施設の指定をすることができる。

 

第六条の九 保育士試験を受けようとする者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。

一 学校教育法による大学に二年以上在学して六十二単位以上修得した者又は高等専門学校を卒業した者その他その者に準ずるものとして厚生労働大臣の定める者

二 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者、同法第九十条第二項の規定により大学への入学を認められた者若しくは通常の課程による十二年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)又は文部科学大臣においてこれと同等以上の資格を有すると認定した者であつて、児童福祉施設において、二年以上児童の保護に従事した者

三 児童福祉施設において、五年以上児童の保護に従事した者

四 前各号に掲げる者のほか、厚生労働大臣の定める基準に従い、都道府県知事において適当な資格を有すると認めた者

 

素読用条文)


第六条の九

  保育士試験を受けようとする者は、
   ↓
  次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。

  一 学校教育法による大学に二年以上在学して六十二単位以上修得した者
     ↓
    又は
     ↓
    高等専門学校を卒業した者
     ↓
    その他その者に準ずるものとして厚生労働大臣の定める者

  二 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者、
     ↓
    同法第九十条第二項の規定により大学への入学を認められた者
     ↓
    若しくは
     ↓
    通常の課程による十二年の学校教育を修了した者通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)
     ↓
    又は
     ↓
    文部科学大臣においてこれと同等以上の資格を有すると認定した者であつて、
     ↓
    児童福祉施設において
     ↓
    二年以上児童の保護に従事した者

  三 児童福祉施設において
     ↓
    五年以上児童の保護に従事した者

  四 前各号に掲げる者のほか、
     ↓
    厚生労働大臣の定める基準に従い、
     ↓
    都道府県知事において適当な資格を有すると認めた者

 

第六条の十 保育士試験は、筆記試験及び実技試験によつて行い、実技試験は、筆記試験の全てに合格した者について行う。

2 筆記試験は、次の科目について行う。

一 保育原理

二 教育原理及び社会的養護

三 児童家庭福祉

四 社会福祉

五 保育の心理学

六 子どもの保健

七 子どもの食と栄養

八 保育実習理論

3 実技試験は、保育実習実技について行う。

 

素読用条文)


第六条の十

  保育士試験は、
   ↓
  筆記試験及び実技試験によつて
   ↓
  行い、
   ↓
  実技試験は、
   ↓
  筆記試験の全てに合格した者について
   ↓
  行う。

2 筆記試験は、
   ↓
  次の科目について
   ↓
  行う。

  一 保育原理

  二 教育原理及び社会的養護

  三 児童家庭福祉

  四 社会福祉

  五 保育の心理学

  六 子どもの保健

  七 子どもの食と栄養

  八 保育実習理論

3 実技試験は、
   ↓
  保育実習実技について
   ↓
  行う。

 

第六条の三十七 この章で定めるもののほか、保育士試験、指定試験機関及び保育士の登録に関し必要な事項は、都道府県知事が定める。

 

素読用条文)


第六条の三十七

  この章で定めるもののほか、
   ↓
  保育士試験、指定試験機関及び保育士の登録に関し
   ↓
  必要な事項は、
   ↓
  都道府県知事が定める

 


児童福祉法=令和元年六月一日現在・施行)
児童福祉法施行令=平成三十一年四月一日現在・施行)
児童福祉法施行規則=平成二十九年四月一日現在・施行)