なまけ者の条文素読帳

世界に一つだけのテーマ別のマイ六法。条文の素読から始めるシンプルな法学入門。最速で読んで理解する(素読用条文)付。

「獣医事審議会」

☆「獣医事審議会は、農林水産大臣の監督の下に、毎年少なくとも一回、獣医師国家試験及び獣医師国家試験予備試験を行わなければならない」(獣医師法・第十一条)。

 

〇獣医師法(昭和二十四年法律第百八十六号)

 

・第二十四条(設置)
・第二十五条(委員)
・第二十六条

 

(設置)
第二十四条 獣医師国家試験に関する事務その他この法律及び獣医療法(平成四年法律第四十六号)によりその権限に属させられた事項を処理させるため、農林水産省に獣医事審議会(以下「審議会」という。)を置く。

 

素読用条文)


(設置)
第二十四条

  獣医師国家試験に関する事務
   ↓
  その他この法律及び獣医療法(平成四年法律第四十六号)により
   ↓
  その権限に属させられた事項を処理させるため、
   ↓
  農林水産省
   ↓
  獣医事審議会(以下「審議会」という。)
   ↓
  置く。

 

(委員)
第二十五条 審議会は、委員二十人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから農林水産大臣が任命する。
一 獣医師が組織する団体を代表する者
二 学識経験がある者

 

素読用条文)


(委員)
第二十五条

  審議会は、
   ↓
  委員二十人以内で
   ↓
  組織する。

2 委員は、
   ↓
  次に掲げる者のうちから
   ↓
  農林水産大臣
   ↓
  任命する。

  一 獣医師が組織する団体を代表する者

  二 学識経験がある者

 

第二十六条 審議会の委員の任期、報酬及び旅費その他この法律に規定するものの外審議会に関して必要な事項は、政令で定める。

 

素読用条文)


第二十六条

  審議会の委員の任期、報酬及び旅費
   ↓
  その他この法律に規定するものの外
   ↓
  審議会に関して必要な事項は、
   ↓
  政令で定める

 


〇獣医事審議会令(昭和二十四年政令第三百三十号)

 

・第一条(任期等)
・第二条(会長)
・第五条(議事)
・第六条(庶務)
・第七条(雑則)

 

(任期等)
第一条 獣医事審議会(以下「審議会」という。)の委員の任期は、二年とし、これに欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 委員は、非常勤とする。

 

素読用条文)


(任期等)
第一条

  獣医事審議会(以下「審議会」という。)
   ↓
  委員の任期は、
   ↓
  二年とし
   ↓
  これに欠員が生じた場合の
   ↓
  補欠委員の任期は、
   ↓
  前任者の残任期間とする。

2 委員は、
   ↓
  再任されることができる

3 委員は、
   ↓
  非常勤とする

 

(会長)
第二条 委員により会長として互選された者は、会務を総理し、審議会を代表する。
2 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

 

素読用条文)


(会長)
第二条

  委員により会長として互選された者は、
   ↓
  会務を総理し、
   ↓
  審議会を代表する。

2 会長に事故があるときは、
   ↓
  あらかじめその指名する委員が、
   ↓
  その職務を代理する。

 

(議事)
第五条 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決をすることができない。
2 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
3 前二項の規定は、部会に準用する。

 

素読用条文)


(議事)
第五条

  審議会は、
   ↓
  委員及び議事に関係のある臨時委員過半数が出席しなければ、
   ↓
  議事を開き、
   ↓
  議決をすることができない。

2 審議会の議事は、
   ↓
  出席した委員及び議事に関係のある臨時委員
   ↓
  過半数
   ↓
  決し、
   ↓
  可否同数のときは、
   ↓
  会長の決するところによる。

3 前二項の規定は、
   ↓
  部会に準用する。

 

(庶務)
第六条 審議会の庶務は、農林水産省消費・安全局畜水産安全管理課において処理する。

 

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(庶務)
第六条

  審議会の庶務は、
   ↓
  農林水産消費・安全畜水産安全管理において
   ↓
  処理する。

 

(雑則)
第七条 この政令に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮つて定める。

 

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(雑則)
第七条

  この政令に定めるもののほか、
   ↓
  審議会の運営に関し必要な事項は、
   ↓
  会長が
   ↓
  審議会に諮つて
   ↓
  定める。

 


(獣医師法=令和元年9月14日現在・施行)
(獣医事審議会令=平成27年8月1日現在・施行)