☆「過失により人を死亡させた者は、五十万円以下の罰金に処する」(刑法・第二百十条)。
〇刑法(明治四十年法律第四十五号)
・第二百九条(過失傷害)
・第二百十条(過失致死)
・第二百十一条(業務上過失致死傷等)
(過失傷害)
第二百九条 過失により人を傷害した者は、三十万円以下の罰金又は科料に処する。2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
(素読用条文)
(過失傷害)
第二百九条
過失により
↓
人を傷害した者は、
↓
三十万円以下の罰金
↓
又は
↓
科料に処する。
2 前項の罪は、
↓
告訴がなければ
↓
公訴を提起することができない。
(過失致死)
第二百十条 過失により人を死亡させた者は、五十万円以下の罰金に処する。
(素読用条文)
(過失致死)
第二百十条
過失により
↓
人を死亡させた者は、
↓
五十万円以下の罰金に処する。
(業務上過失致死傷等)
第二百十一条 業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。
(素読用条文)
(業務上過失致死傷等)
第二百十一条
業務上必要な注意を怠り、
↓
よって
↓
人を死傷させた者は、
↓
五年以下の懲役若しくは禁錮
↓
又は
↓
百万円以下の罰金に処する。
重大な過失により
↓
人を死傷させた者も、
↓
同様とする。
(刑法=令和二年四月一日現在・施行)