なまけ者の条文素読帳

世界に一つだけのテーマ別のマイ六法。条文の素読から始めるシンプルな法学入門。最速で読んで理解する(素読用条文)付。

「過失傷害・過失致死・業務上過失致死傷等」

☆「過失により人を死亡させた者は、五十万円以下の罰金に処する」(刑法・第二百十条)。

 

〇刑法(明治四十年法律第四十五号)

 

・第二百九条(過失傷害)
・第二百十条(過失致死)
・第二百十一条(業務上過失致死傷等)

 

(過失傷害)
第二百九条 過失により人を傷害した者は、三十万円以下の罰金又は科料に処する。

2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

 

素読用条文)


(過失傷害)
第二百九条

  過失により
   ↓
  人を傷害した者は、
   ↓
  三十万円以下の罰金
   ↓
  又は
   ↓
  科料に処する。

2 前項の罪は、
   ↓
  告訴がなければ
   ↓
  公訴を提起することができない。

 

(過失致死)
第二百十条 過失により人を死亡させた者は、五十万円以下の罰金に処する。

 

素読用条文)


(過失致死)
第二百十条

  過失により
   ↓
  人を死亡させた者は、
   ↓
  五十万円以下の罰金に処する。

 

(業務上過失致死傷等)
第二百十一条 業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。

 

素読用条文)


(業務上過失致死傷等)
第二百十一条

  業務上必要な注意を怠り、
   ↓
  よって
   ↓
  人を死傷させた者は、
   ↓
  五年以下の懲役若しくは禁錮
   ↓
  又は
   ↓
  百万円以下の罰金に処する。

  重大な過失により
   ↓
  人を死傷させた者も、
   ↓
  同様とする

 


(刑法=令和二年四月一日現在・施行)