なまけ者の条文素読帳

世界に一つだけのテーマ別のマイ六法。条文の素読から始めるシンプルな法学入門。最速で読んで理解する(素読用条文)付。

2020-05-23から1日間の記事一覧

「賭博」

☆「ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない」(刑法・第百八十五条但書)。 〇刑法(明治四十年法律第四十五号) ・第百八十五条(賭博)・第百八十六条(常習賭博及び賭博場開張等図利) (賭博)第百八十五条 賭博をした者…