☆「ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない」(刑法・第百八十五条但書)。 〇刑法(明治四十年法律第四十五号) ・第百八十五条(賭博)・第百八十六条(常習賭博及び賭博場開張等図利) (賭博)第百八十五条 賭博をした者…
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