☆「人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する」(刑法・第百九十九条)。
〇刑法(明治四十年法律第四十五号)
・第百九十九条(殺人)
・第二百四条(傷害)
・第二百五条(傷害致死)
・第二百八条(暴行)
(殺人)
第百九十九条 人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。
(素読用条文)
(殺人)
第百九十九条
人を殺した者は、
↓
死刑
↓
又は
↓
無期若しくは五年以上の懲役に処する。
(傷害)
第二百四条 人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(素読用条文)
(傷害)
第二百四条
人の身体を
↓
傷害した者は、
↓
十五年以下の懲役
↓
又は
↓
五十万円以下の罰金に処する。
(傷害致死)
第二百五条 身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、三年以上の有期懲役に処する。
(素読用条文)
(傷害致死)
第二百五条
身体を
↓
傷害し、
↓
よって
↓
人を死亡させた者は、
↓
三年以上の有期懲役に処する。
(暴行)
第二百八条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
(素読用条文)
(暴行)
第二百八条
暴行を加えた者が
↓
人を傷害するに至らなかったときは、
↓
二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金
↓
又は
↓
拘留若しくは科料に処する。
(刑法=令和二年四月一日現在・施行)