☆「ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない」(刑法・第百八十五条但書)。
〇刑法(明治四十年法律第四十五号)
・第百八十五条(賭博)
・第百八十六条(常習賭博及び賭博場開張等図利)
(賭博)
第百八十五条 賭博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。
(素読用条文)
(賭博)
第百八十五条
賭博をした者は、
↓
五十万円以下の罰金
↓
又は
↓
科料に処する。
ただし、
↓
一時の娯楽に供する物を
↓
賭けたにとどまるときは、
↓
この限りでない。
(常習賭博及び賭博場開張等図利)
第百八十六条 常習として賭博をした者は、三年以下の懲役に処する。2 賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、三月以上五年以下の懲役に処する。
(素読用条文)
(常習賭博及び賭博場開張等図利)
第百八十六条
常習として
↓
賭博をした者は、
↓
三年以下の懲役に処する。
2 賭博場を開張し、
↓
又は
↓
博徒を結合して
↓
利益を図った者は、
↓
三月以上五年以下の懲役に処する。
(刑法=令和二年四月一日現在・施行)