なまけ者の条文素読帳

世界に一つだけのテーマ別のマイ六法。条文の素読から始めるシンプルな法学入門。最速で読んで理解する(素読用条文)付。

「賭博」

☆「ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない」(刑法・第百八十五条但書)。

 

〇刑法(明治四十年法律第四十五号)

 

・第百八十五条(賭博)
・第百八十六条(常習賭博及び賭博場開張等図利)

 

(賭博)
第百八十五条 賭博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。

 

素読用条文)


(賭博)
第百八十五条

  賭博をした者は、
   ↓
  五十万円以下の罰金
   ↓
  又は
   ↓
  科料に処する。

  ただし、
   ↓
  一時の娯楽に供する物
   ↓
  賭けたにとどまるときは、
   ↓
  この限りでない。

 

(常習賭博及び賭博場開張等図利)
第百八十六条 常習として賭博をした者は、三年以下の懲役に処する。

2 賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、三月以上五年以下の懲役に処する。

 

素読用条文)


(常習賭博及び賭博場開張等図利)
第百八十六条

  常習として
   ↓
  賭博をした者は、
   ↓
  三年以下の懲役に処する。

2 賭博場を開張し、
   ↓
  又は
   ↓
  博徒を結合して
   ↓
  利益を図った者は、
   ↓
  三月以上五年以下の懲役に処する。

 


(刑法=令和二年四月一日現在・施行)