☆「両議院の議員の定数は、法律でこれを定める」(日本国憲法・第四十三条第二項)。465+248=713 465=289+176 248=100+148
・第四十二条
・第四十三条
(素読用条文)
第四十二条
国会は、
↓
衆議院及び参議院の両議院で
↓
これを構成する。
第四十三条 両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。
2 両議院の議員の定数は、法律でこれを定める。
(素読用条文)
第四十三条
両議院は、
↓
全国民を代表する
↓
選挙された
↓
議員で
↓
これを組織する。
2 両議院の議員の定数は、
↓
法律で
↓
これを定める。
〇公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)
(議員の定数)
第四条 衆議院議員の定数は、四百六十五人とし、そのうち、二百八十九人を小選挙区選出議員、百七十六人を比例代表選出議員とする。
(素読用条文)
(議員の定数)
第四条
衆議院議員の定数は、
↓
四百六十五人
↓
とし、
↓
そのうち、
↓
二百八十九人を
↓
小選挙区選出議員、
↓
百七十六人を
↓
比例代表選出議員
↓
とする。
2 参議院議員の定数は
↓
二百四十八人
↓
とし、
↓
そのうち、
↓
百人を
↓
比例代表選出議員、
↓
百四十八人を
↓
選挙区選出議員
↓
とする。
3 地方公共団体の議会の議員の定数は、
↓
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の定めるところによる。