なまけ者の条文素読帳

世界に一つだけのテーマ別のマイ六法。条文の素読から始めるシンプルな法学入門。最速で読んで理解する(素読用条文)付。

「両議院の議員の定数」

☆「両議院の議員の定数は、法律でこれを定める」(日本国憲法・第四十三条第二項)。465+248=713  465=289+176  248=100+148

 

日本国憲法(昭和二十一年憲法

 

・第四十二条
・第四十三条

 

第四十二条 国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。

 

素読用条文)


第四十二条

  国会は、
   ↓
  衆議院及び参議院の両議院で
   ↓
  これを構成する。

 

第四十三条 両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。

2 両議院の議員の定数は、法律でこれを定める。

 

素読用条文)


第四十三条

  両議院は、
   ↓
  全国民を代表する
   ↓
  選挙された
   ↓
  議員で
   ↓
  これを組織する。

2 両議院の議員の定数は、
   ↓
  法律で
   ↓
  これを定める。

 


公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)

 

(議員の定数)
第四条 衆議院議員の定数は、四百六十五人とし、そのうち、二百八十九人を小選挙区選出議員、百七十六人を比例代表選出議員とする。

2 参議院議員の定数は二百四十八人とし、そのうち、百人を比例代表選出議員、百四十八人を選挙区選出議員とする。

3 地方公共団体の議会の議員の定数は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の定めるところによる。

 

素読用条文)


(議員の定数)
第四条

  衆議院議員の定数は、
   ↓
  四百六十五
   ↓
  とし、
   ↓
  そのうち、
   ↓
  二百八十九人を
   ↓
  小選挙区選出議員、
   ↓
  百七十六人
   ↓
  比例代表選出議員
   ↓
  とする。

2 参議院議員の定数は
   ↓
  二百四十八
   ↓
  とし、
   ↓
  そのうち、
   ↓
  人を
   ↓
  比例代表選出議員、
   ↓
  百四十八人を
   ↓
  選挙区選出議員
   ↓
  とする。

3 地方公共団体の議会の議員の定数は、
   ↓
  地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の定めるところによる。

 


日本国憲法=平成二十九年四月一日現在・施行)
公職選挙法=令和元年十二月十六日現在・施行)