☆「司法試験は、裁判官、検察官又は弁護士となろうとする者に必要な学識及びその応用能力を有するかどうかを判定することを目的とする国家試験とする」(司法試験法・第一条第一項)。
〇裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)
第六十六条(採用) 司法修習生は、司法試験に合格した者の中から、最高裁判所がこれを命ずる。
2 前項の試験に関する事項は、別に法律でこれを定める。
(素読用条文)
第六十六条(採用)
司法修習生は、
↓
司法試験に合格した者の中から、
↓
最高裁判所が
↓
これを命ずる。
2 前項の試験に関する事項は、
↓
別に法律でこれを定める。
〇司法試験法(昭和二十四年法律第百四十号)
・第一条(司法試験の目的等)
・第二条(司法試験の方法等)
・第三条(司法試験の試験科目等)
・第四条(司法試験の受験資格等)
・第五条(司法試験予備試験)
(司法試験の目的等)
第一条 司法試験は、裁判官、検察官又は弁護士となろうとする者に必要な学識及びその応用能力を有するかどうかを判定することを目的とする国家試験とする。2 裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)第六十六条の試験は、この法律により行う。
3 司法試験は、第四条第一項第一号に規定する法科大学院課程における教育及び司法修習生の修習との有機的連携の下に行うものとする。
(素読用条文)
(司法試験の目的等)
第一条
司法試験は、
↓
裁判官、検察官又は弁護士となろうとする者に必要な
↓
学識
↓
及び
↓
その応用能力を有するかどうかを判定すること
↓
を目的とする国家試験とする。
2 裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)第六十六条の試験は、
↓
この法律により
↓
行う。
3 司法試験は、
↓
第四条第一項第一号に規定する法科大学院課程における教育
↓
及び
↓
司法修習生の修習との
↓
有機的連携の下に
↓
行うものとする。
(司法試験の方法等)
第二条 司法試験は、短答式(択一式を含む。以下同じ。)及び論文式による筆記の方法により行う。2 司法試験の合格者の判定は、短答式による筆記試験の合格に必要な成績を得た者につき、短答式による筆記試験及び論文式による筆記試験の成績を総合して行うものとする。
(素読用条文)
(司法試験の方法等)
第二条
司法試験は、
↓
短答式(択一式を含む。以下同じ。)及び論文式による
↓
筆記の方法により
↓
行う。
2 司法試験の合格者の判定は、
↓
短答式による筆記試験の合格に必要な成績を得た者につき、
↓
短答式による筆記試験及び論文式による筆記試験の成績を総合して
↓
行うものとする。
(司法試験の試験科目等)
第三条 短答式による筆記試験は、裁判官、検察官又は弁護士となろうとする者に必要な専門的な法律知識及び法的な推論の能力を有するかどうかを判定することを目的とし、次に掲げる科目について行う。一 憲法
二 民法
三 刑法
2 論文式による筆記試験は、裁判官、検察官又は弁護士となろうとする者に必要な専門的な学識並びに法的な分析、構成及び論述の能力を有するかどうかを判定することを目的とし、次に掲げる科目について行う。
二 民事系科目(民法、商法及び民事訴訟法に関する分野の科目をいう。)
三 刑事系科目(刑法及び刑事訴訟法に関する分野の科目をいう。)
四 専門的な法律の分野に関する科目として法務省令で定める科目のうち受験者のあらかじめ選択する一科目
3 前二項に掲げる試験科目については、法務省令により、その全部又は一部について範囲を定めることができる。
4 司法試験においては、その受験者が裁判官、検察官又は弁護士となろうとする者に必要な学識及びその応用能力を備えているかどうかを適確に評価するため、知識を有するかどうかの判定に偏することなく、法律に関する理論的かつ実践的な理解力、思考力、判断力等の判定に意を用いなければならない。
(素読用条文)
(司法試験の試験科目等)
第三条
短答式による筆記試験は、
↓
裁判官、検察官又は弁護士となろうとする者に必要な
↓
専門的な法律知識
↓
及び
↓
法的な推論の能力を有するかどうかを判定すること
↓
を目的とし、
↓
次に掲げる科目について
↓
行う。
一 憲法
二 民法
三 刑法
2 論文式による筆記試験は、
↓
裁判官、検察官又は弁護士となろうとする者に必要な
↓
専門的な学識
↓
並びに
↓
法的な分析、構成及び論述の能力を有するかどうかを判定すること
↓
を目的とし、
↓
次に掲げる科目について
↓
行う。
二 民事系科目(民法、商法及び民事訴訟法に関する分野の科目をいう。)
三 刑事系科目(刑法及び刑事訴訟法に関する分野の科目をいう。)
四 専門的な法律の分野に関する科目として
↓
法務省令で定める科目のうち
↓
受験者のあらかじめ選択する一科目
3 前二項に掲げる試験科目については、
↓
法務省令により、
↓
その全部又は一部について
↓
範囲を定めることができる。
4 司法試験においては、
↓
その受験者が
↓
裁判官、検察官又は弁護士となろうとする者に必要な
↓
学識
↓
及び
↓
その応用能力を備えているかどうかを
↓
適確に評価するため、
↓
知識を有するかどうかの判定に偏することなく、
↓
法律に関する理論的かつ実践的な理解力、思考力、判断力等の判定に
↓
意を用いなければならない。
(司法試験の受験資格等)
第四条 司法試験は、次の各号に掲げる者が、それぞれ当該各号に定める期間において受けることができる。一 法科大学院(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第九十九条第二項に規定する専門職大学院であつて、法曹に必要な学識及び能力を培うことを目的とするものをいう。)の課程(次項において「法科大学院課程」という。)を修了した者 その修了の日後の最初の四月一日から五年を経過するまでの期間
二 司法試験予備試験に合格した者 その合格の発表の日後の最初の四月一日から五年を経過するまでの期間
2 前項の規定により司法試験を受けた者は、その受験に係る受験資格(同項各号に規定する法科大学院課程の修了又は司法試験予備試験の合格をいう。以下この項において同じ。)に対応する受験期間(前項各号に定める期間をいう。)においては、他の受験資格に基づいて司法試験を受けることはできない。
(素読用条文)
(司法試験の受験資格等)
第四条
司法試験は、
↓
次の各号に掲げる者が、
↓
それぞれ
↓
当該各号に定める期間において
↓
受けることができる。
一 法科大学院(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第九十九条第二項に規定する専門職大学院であつて、法曹に必要な学識及び能力を培うことを目的とするものをいう。)の課程(次項において「法科大学院課程」という。)を修了した者
その修了の日後の最初の四月一日から
↓
五年を経過するまでの期間
二 司法試験予備試験に合格した者
その合格の発表の日後の最初の四月一日から
↓
五年を経過するまでの期間
2 前項の規定により
↓
司法試験を受けた者は、
↓
その受験に係る受験資格(同項各号に規定する法科大学院課程の修了又は司法試験予備試験の合格をいう。以下この項において同じ。)に対応する受験期間(前項各号に定める期間をいう。)においては、
↓
他の受験資格に基づいて
↓
司法試験を受けることはできない。
(司法試験予備試験)
第五条 司法試験予備試験(以下「予備試験」という。)は、司法試験を受けようとする者が前条第一項第一号に掲げる者と同等の学識及びその応用能力並びに法律に関する実務の基礎的素養を有するかどうかを判定することを目的とし、短答式及び論文式による筆記並びに口述の方法により行う。2 短答式による筆記試験は、次に掲げる科目について行う。
一 憲法
二 行政法
三 民法
四 商法
五 民事訴訟法
六 刑法
七 刑事訴訟法
八 一般教養科目
3 論文式による筆記試験は、短答式による筆記試験に合格した者につき、次に掲げる科目について行う。
一 前項各号に掲げる科目
二 法律実務基礎科目(法律に関する実務の基礎的素養(実務の経験により修得されるものを含む。)についての科目をいう。次項において同じ。)
4 口述試験は、筆記試験に合格した者につき、法的な推論、分析及び構成に基づいて弁論をする能力を有するかどうかの判定に意を用い、法律実務基礎科目について行う。
5 前三項に規定する試験科目については、法務省令により、その全部又は一部について範囲を定めることができる。
(素読用条文)
(司法試験予備試験)
第五条
司法試験予備試験(以下「予備試験」という。)は、
↓
司法試験を受けようとする者が
↓
前条第一項第一号に掲げる者と同等の
↓
学識及びその応用能力
↓
並びに
↓
法律に関する実務の基礎的素養を有するかどうかを判定すること
↓
を目的とし、
↓
短答式及び論文式による筆記
↓
並びに
↓
口述の方法により
↓
行う。
2 短答式による筆記試験は、
↓
次に掲げる科目について
↓
行う。
一 憲法
二 行政法
三 民法
四 商法
五 民事訴訟法
六 刑法
七 刑事訴訟法
八 一般教養科目
3 論文式による筆記試験は、
↓
短答式による筆記試験に合格した者につき、
↓
次に掲げる科目について
↓
行う。
一 前項各号に掲げる科目
二 法律実務基礎科目(法律に関する実務の基礎的素養(実務の経験により修得されるものを含む。)についての科目をいう。次項において同じ。)
4 口述試験は、
↓
筆記試験に合格した者につき、
↓
法的な推論、分析及び構成に基づいて弁論をする能力を有するかどうかの判定に
↓
意を用い、
↓
法律実務基礎科目について
↓
行う。
5 前三項に規定する試験科目については、
↓
法務省令により、
↓
その全部又は一部について
↓
範囲を定めることができる。
〇司法試験法施行規則(平成十七年法務省令第八十四号)
・第一条(法務省令で定める試験科目)
・第二条(試験科目の範囲)
(法務省令で定める試験科目)
第一条 司法試験法(以下「法」という。)第三条第二項第四号の法務省令で定める科目は、次に掲げる科目とする。一 倒産法
二 租税法
三 経済法
四 知的財産法
五 労働法
六 環境法
七 国際関係法(公法系)
八 国際関係法(私法系)
(素読用条文)
(法務省令で定める試験科目)
第一条
司法試験法(以下「法」という。)第三条第二項第四号の
↓
法務省令で定める科目は、
↓
次に掲げる科目とする。
一 倒産法
二 租税法
三 経済法
四 知的財産法
五 労働法
六 環境法
七 国際関係法(公法系)
八 国際関係法(私法系)
(試験科目の範囲)
第二条 法第三条第三項の規定に基づき法務省令により定める範囲は、論文式による筆記試験の民事系科目について、商法(明治三十二年法律第四十八号)第三編海商に関する部分を除いた部分とする。2 法第五条第五項の規定に基づき法務省令により定める範囲は、短答式による筆記試験の商法及び論文式による筆記試験の商法について、商法第三編海商に関する部分を除いた部分とする。
(素読用条文)
(試験科目の範囲)
第二条
法第三条第三項の規定に基づき
↓
法務省令により定める範囲は、
↓
論文式による筆記試験の民事系科目について、
↓
商法(明治三十二年法律第四十八号)第三編海商に関する部分を除いた部分
↓
とする。
2 法第五条第五項の規定に基づき
↓
法務省令により定める範囲は、
↓
短答式による筆記試験の商法及び論文式による筆記試験の商法について、
↓
商法第三編海商に関する部分を除いた部分
↓
とする。
(裁判所法=平成二十九年十一月一日現在・施行)
(司法試験法=平成二十九年四月一日現在・施行)
(司法試験法施行規則=平成二十九年四月一日現在・施行)