なまけ者の条文素読帳

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「公認心理師」

☆「試験は、毎年一回以上、文部科学大臣及び厚生労働大臣が行う」(公認心理師法・第六条)。

 

公認心理師法(平成二十七年法律第六十八号)

 

・第二条(定義)
・第四条(資格)
・第五条(試験)
・第六条(試験の実施)
・第七条(受験資格)
・第二十八条(登録)
・第二十九条(公認心理師登録簿)
・第三十条(公認心理師登録証)
・第四十一条(秘密保持義務)
・第四十二条(連携等)
・第四十六条[罰則]

 

(定義)
第二条 この法律において「公認心理師」とは、第二十八条の登録を受け、公認心理師の名称を用いて、保健医療、福祉、教育その他の分野において、心理学に関する専門的知識及び技術をもって、次に掲げる行為を行うことを業とする者をいう。

一 心理に関する支援を要する者の心理状態を観察し、その結果を分析すること。

二 心理に関する支援を要する者に対し、その心理に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うこと。

三 心理に関する支援を要する者の関係者に対し、その相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うこと。

四 心の健康に関する知識の普及を図るための教育及び情報の提供を行うこと。

 

素読用条文)


(定義)
第二条

  この法律において
   ↓
  「公認心理師」とは、
   ↓
  第二十八条の登録を受け、
   ↓
  公認心理師の名称を用いて、
   ↓
  保健医療、福祉、教育その他の分野において
   ↓
  心理学に関する専門的知識及び技術をもって
   ↓
  次に掲げる行為を行うことを業とする者
   ↓
  をいう。

  一 心理に関する支援を要する者の心理状態を観察し、
     ↓
    その結果を分析すること。

  二 心理に関する支援を要する者に対し、
     ↓
    その心理に関する相談に応じ、
     ↓
    助言、指導その他の援助を行うこと。

  三 心理に関する支援を要する者の関係者に対し、
     ↓
    その相談に応じ、
     ↓
    助言、指導その他の援助を行うこと。

  四 心の健康に関する知識の普及を図るための教育及び情報の提供を行うこと。

 

(資格)
第四条 公認心理師試験(以下「試験」という。)に合格した者は、公認心理師となる資格を有する。

 

素読用条文)


(資格)
第四条

  公認心理師試験(以下「試験」という。)に合格した者は、
   ↓
  公認心理師となる資格を有する。

 

(試験)
第五条 試験は、公認心理師として必要な知識及び技能について行う。

 

素読用条文)


(試験)
第五条

  試験は、
   ↓
  公認心理師として必要な知識及び技能について
   ↓
  行う。

 

(試験の実施)
第六条 試験は、毎年一回以上、文部科学大臣及び厚生労働大臣が行う。

 

素読用条文)


(試験の実施)
第六条

  試験は、
   ↓
  毎年一回以上、
   ↓
  文部科学大臣及び厚生労働大臣
   ↓
  行う。

 

(受験資格)
第七条 試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。

一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学(短期大学を除く。以下同じ。)において心理学その他の公認心理師となるために必要な科目として文部科学省令・厚生労働省令で定めるものを修めて卒業し、かつ、同法に基づく大学院において心理学その他の公認心理師となるために必要な科目として文部科学省令・厚生労働省令で定めるものを修めてその課程を修了した者その他その者に準ずるものとして文部科学省令・厚生労働省令で定める者

二 学校教育法に基づく大学において心理学その他の公認心理師となるために必要な科目として文部科学省令・厚生労働省令で定めるものを修めて卒業した者その他その者に準ずるものとして文部科学省令・厚生労働省令で定める者であって、文部科学省令・厚生労働省令で定める施設において文部科学省令・厚生労働省令で定める期間以上第二条第一号から第三号までに掲げる行為の業務に従事したもの

三 文部科学大臣及び厚生労働大臣が前二号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認定した者

 

素読用条文)


(受験資格)
第七条

  試験は、
   ↓
  次の各号のいずれかに該当する者でなければ、
   ↓
  受けることができない。

  一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学短期大学を除く。以下同じ。)において
     ↓
    心理学その他の公認心理師となるために必要な科目として文部科学省令・厚生労働省令で定めるものを修めて
     ↓
    卒業し、
     ↓
    かつ、
     ↓
    同法に基づく大学院において
     ↓
    心理学その他の公認心理師となるために必要な科目として文部科学省令・厚生労働省令で定めるものを修めて
     ↓
    その課程を修了した者
     ↓
    その他その者に準ずるものとして文部科学省令・厚生労働省令で定める者

  二 学校教育法に基づく大学において
     ↓
    心理学その他の公認心理師となるために必要な科目として文部科学省令・厚生労働省令で定めるものを修めて
     ↓
    卒業した者
     ↓
    その他その者に準ずるものとして文部科学省令・厚生労働省令で定める者であって、
     ↓
    文部科学省令・厚生労働省令で定める施設において
     ↓
    文部科学省令・厚生労働省令で定める期間以上
     ↓
    第二条第一号から第三号までに掲げる行為の業務に従事したもの

  三 文部科学大臣及び厚生労働大臣
     ↓
    前二号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認定した者

 

(登録)
第二十八条 公認心理師となる資格を有する者が公認心理師となるには、公認心理師登録簿に、氏名、生年月日その他文部科学省令・厚生労働省令で定める事項の登録を受けなければならない。

 

素読用条文)


(登録)
第二十八条

  公認心理師となる資格を有する者が
   ↓
  公認心理師となるには、
   ↓
  公認心理師登録簿に、
   ↓
  氏名、生年月日
   ↓
  その他文部科学省令・厚生労働省令で定める事項の
   ↓
  登録を受けなければならない。

 

公認心理師登録簿)
第二十九条 公認心理師登録簿は、文部科学省及び厚生労働省に、それぞれ備える。

 

素読用条文)


公認心理師登録簿)
第二十九条

  公認心理師登録簿は、
   ↓
  文部科学省及び厚生労働省に、
   ↓
  それぞれ備える。

 

公認心理師登録証)
第三十条 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、公認心理師の登録をしたときは、申請者に第二十八条に規定する事項を記載した公認心理師登録証(以下この章において「登録証」という。)を交付する。

 

素読用条文)


公認心理師登録証)
第三十条

  文部科学大臣及び厚生労働大臣は、
   ↓
  公認心理師の登録をしたときは、
   ↓
  申請者に
   ↓
  第二十八条に規定する事項を記載した
   ↓
  公認心理師登録証(以下この章において「登録証」という。)
   ↓
  交付する。

 

(秘密保持義務)
第四十一条 公認心理師は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない。公認心理師でなくなった後においても、同様とする。

 

素読用条文)


(秘密保持義務)
第四十一条

  公認心理師は、
   ↓
  正当な理由がなく
   ↓
  その業務に関して知り得た人の秘密
   ↓
  漏らしてはならない。

  公認心理師でなくなった後においても、
   ↓
  同様とする

 

(連携等)
第四十二条 公認心理師は、その業務を行うに当たっては、その担当する者に対し、保健医療、福祉、教育等が密接な連携の下で総合的かつ適切に提供されるよう、これらを提供する者その他の関係者等との連携を保たなければならない。

2 公認心理師は、その業務を行うに当たって心理に関する支援を要する者に当該支援に係る主治の医師があるときは、その指示を受けなければならない。

 

素読用条文)


(連携等)
第四十二条

  公認心理師は、
   ↓
  その業務を行うに当たっては、
   ↓
  その担当する者に対し、
   ↓
  保健医療、福祉、教育等が密接な連携の下で総合的かつ適切に提供されるよう、
   ↓
  これらを提供する者その他の関係者等との連携を保たなければならない。

2 公認心理師は、
   ↓
  その業務を行うに当たって心理に関する支援を要する者に
   ↓
  当該支援に係る主治の医師があるときは、
   ↓
  その指示を受けなければならない。

 

第四十六条 第四十一条の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

 

素読用条文)


第四十六条

  第四十一条の規定に違反した者は、
   ↓
  一年以下の懲役
   ↓
  又は
   ↓
  三十万円以下の罰金に処する。

2 前項の罪は、
   ↓
  告訴がなければ
   ↓
  公訴を提起することができない

 


公認心理師法施行規則(平成二十九年文部科学省厚生労働省令第三号)

 

・第一条(大学における公認心理師となるために必要な科目)
・第二条(大学院における公認心理師となるために必要な科目)
・第六条(文部科学省令・厚生労働省令で定める期間)
・第八条(公認心理師試験の方法)

 

(大学における公認心理師となるために必要な科目)
第一条 公認心理師法(以下「法」という。)第七条第一号及び第二号の大学における公認心理師となるために必要な科目として文部科学省令・厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。

一 公認心理師の職責

二 心理学概論

三 臨床心理学概論

四 心理学研究法

五 心理学統計法

六 心理学実験

七 知覚・認知心理学

八 学習・言語心理学

九 感情・人格心理学

十 神経・生理心理学

十一 社会・集団・家族心理学

十二 発達心理学

十三 障害者・障害児心理学

十四 心理的アセスメント

十五 心理学的支援法

十六 健康・医療心理学

十七 福祉心理学

十八 教育・学校心理学

十九 司法・犯罪心理学

二十 産業・組織心理学

二十一 人体の構造と機能及び疾病

二十二 精神疾患とその治療

二十三 関係行政論

二十四 心理演習

二十五 心理実習(実習の時間が八十時間以上のものに限る。)

 

素読用条文)


(大学における公認心理師となるために必要な科目)
第一条

  公認心理師(以下「法」という。)第七条第一号及び第二号の
   ↓
  大学における公認心理師となるために必要な科目として
   ↓
  文部科学省令・厚生労働省令で定めるものは、
   ↓
  次のとおりとする。

  一 公認心理師の職責

  二 心理学概論

  三 臨床心理学概論

  四 心理学研究法

  五 心理学統計法

  六 心理学実験

  七 知覚・認知心理学

  八 学習・言語心理学

  九 感情・人格心理学

  十 神経・生理心理学

  十一 社会・集団・家族心理学

  十二 発達心理学

  十三 障害者・障害児心理学

  十四 心理的アセスメント

  十五 心理学的支援法

  十六 健康・医療心理学

  十七 福祉心理学

  十八 教育・学校心理学

  十九 司法・犯罪心理学

  二十 産業・組織心理学

  二十一 人体の構造と機能及び疾病

  二十二 精神疾患とその治療

  二十三 関係行政論

  二十四 心理演習

  二十五 心理実習実習の時間が八十時間以上のものに限る。)

 

(大学院における公認心理師となるために必要な科目)
第二条 法第七条第一号の大学院における公認心理師となるために必要な科目として文部科学省令・厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。

一 保健医療分野に関する理論と支援の展開

二 福祉分野に関する理論と支援の展開

三 教育分野に関する理論と支援の展開

四 司法・犯罪分野に関する理論と支援の展開

五 産業・労働分野に関する理論と支援の展開

六 心理的アセスメントに関する理論と実践

七 心理支援に関する理論と実践

八 家族関係・集団・地域社会における心理支援に関する理論と実践

九 心の健康教育に関する理論と実践

十 心理実践実習(実習の時間が四百五十時間以上のものに限る。)

 

素読用条文)


(大学院における公認心理師となるために必要な科目)
第二条

  法第七条第一号の
   ↓
  大学院における公認心理師となるために必要な科目として
   ↓
  文部科学省令・厚生労働省令で定めるものは、
   ↓
  次のとおりとする。

  一 保健医療分野に関する理論と支援の展開

  二 福祉分野に関する理論と支援の展開

  三 教育分野に関する理論と支援の展開

  四 司法・犯罪分野に関する理論と支援の展開

  五 産業・労働分野に関する理論と支援の展開

  六 心理的アセスメントに関する理論と実践

  七 心理支援に関する理論と実践

  八 家族関係・集団・地域社会における心理支援に関する理論と実践

  九 心の健康教育に関する理論と実践

  十 心理実践実習実習の時間が四百五十時間以上のものに限る。)

 

文部科学省令・厚生労働省令で定める期間)
第六条 法第七条第二号の文部科学省令・厚生労働省令で定める期間は、二年とする。

 

素読用条文)


文部科学省令・厚生労働省令で定める期間)
第六条

  法第七条第二号の
   ↓
  文部科学省令・厚生労働省令で定める期間は、
   ↓
  二年とする。

 

公認心理師試験の方法)
第八条 公認心理師試験は、筆記の方法により行う。

 

素読用条文)


公認心理師試験の方法)
第八条

  公認心理師試験は、
   ↓
  筆記の方法により
   ↓
  行う。

 


公認心理師法=平成二十九年九月十五日現在・施行)
公認心理師法施行規則=平成三十年四月一日現在・施行)