☆受動喫煙=「人が他人の喫煙によりたばこから発生した煙にさらされること」(健康増進法・第二十八条第三号)。
〇健康増進法(平成十四年法律第百三号)
・第二十五条(国及び地方公共団体の責務)
・第二十六条(関係者の協力)
・第二十七条(喫煙をする際の配慮義務等)
・第二十八条(定義)
・第二十九条(特定施設等における喫煙の禁止等)
・第三十条(特定施設等の管理権原者等の責務)
・第三十三条(喫煙専用室)
・第三十五条(喫煙目的室)
・第七十七条
(国及び地方公共団体の責務)
第二十五条 国及び地方公共団体は、望まない受動喫煙が生じないよう、受動喫煙に関する知識の普及、受動喫煙の防止に関する意識の啓発、受動喫煙の防止に必要な環境の整備その他の受動喫煙を防止するための措置を総合的かつ効果的に推進するよう努めなければならない。
(素読用条文)
(国及び地方公共団体の責務)
第二十五条
国及び地方公共団体は、
↓
望まない受動喫煙が生じないよう、
↓
受動喫煙に関する知識の普及、
↓
受動喫煙の防止に関する意識の啓発、
↓
受動喫煙の防止に必要な環境の整備
↓
その他の受動喫煙を防止するための措置を
↓
総合的かつ効果的に推進するよう努めなければならない。
(関係者の協力)
第二十六条 国、都道府県、市町村、多数の者が利用する施設(敷地を含む。以下この章において同じ。)及び旅客運送事業自動車等の管理権原者(施設又は旅客運送事業自動車等の管理について権原を有する者をいう。以下この章において同じ。)その他の関係者は、望まない受動喫煙が生じないよう、受動喫煙を防止するための措置の総合的かつ効果的な推進を図るため、相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならない。
(素読用条文)
(関係者の協力)
第二十六条
国、都道府県、市町村、
↓
多数の者が利用する施設(敷地を含む。以下この章において同じ。)及び旅客運送事業自動車等の管理権原者(施設又は旅客運送事業自動車等の管理について権原を有する者をいう。以下この章において同じ。)その他の関係者は、
↓
望まない受動喫煙が生じないよう、
↓
受動喫煙を防止するための措置の総合的かつ効果的な推進を図るため、
↓
相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならない。
(喫煙をする際の配慮義務等)
第二十七条 何人も、特定施設及び旅客運送事業自動車等(以下この章において「特定施設等」という。)の第二十九条第一項に規定する喫煙禁止場所以外の場所において喫煙をする際、望まない受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮しなければならない。2 特定施設等の管理権原者は、喫煙をすることができる場所を定めようとするときは、望まない受動喫煙を生じさせることがない場所とするよう配慮しなければならない。
(素読用条文)
(喫煙をする際の配慮義務等)
第二十七条
何人も、
↓
特定施設
↓
及び
↓
旅客運送事業自動車等(以下この章において「特定施設等」という。)の
↓
第二十九条第一項に規定する
↓
喫煙禁止場所以外の場所において
↓
喫煙をする際、
↓
望まない受動喫煙を生じさせることがないよう
↓
周囲の状況に配慮しなければならない。
2 特定施設等の管理権原者は、
↓
喫煙をすることができる場所を定めようとするときは、
↓
望まない受動喫煙を生じさせることがない場所とするよう
↓
配慮しなければならない。
(定義)
第二十八条 この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。一 たばこ たばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)第二条第三号に掲げる製造たばこであって、同号に規定する喫煙用に供されるもの及び同法第三十八条第二項に規定する製造たばこ代用品をいう。
二 喫煙 人が吸入するため、たばこを燃焼させ、又は加熱することにより煙(蒸気を含む。次号及び次節において同じ。)を発生させることをいう。
三 受動喫煙 人が他人の喫煙によりたばこから発生した煙にさらされることをいう。
四 特定施設 第一種施設、第二種施設及び喫煙目的施設をいう。
五 第一種施設 多数の者が利用する施設のうち、次に掲げるものをいう。
イ 学校、病院、児童福祉施設その他の受動喫煙により健康を損なうおそれが高い者が主として利用する施設として政令で定めるもの
ロ 国及び地方公共団体の行政機関の庁舎(行政機関がその事務を処理するために使用する施設に限る。)
六 第二種施設 多数の者が利用する施設のうち、第一種施設及び喫煙目的施設以外の施設をいう。
七 喫煙目的施設 多数の者が利用する施設のうち、その施設を利用する者に対して、喫煙をする場所を提供することを主たる目的とする施設として政令で定める要件を満たすものをいう。
八 旅客運送事業自動車等 旅客運送事業自動車、旅客運送事業航空機、旅客運送事業鉄道等車両及び旅客運送事業船舶をいう。
九 旅客運送事業自動車 道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)による旅客自動車運送事業者が旅客の運送を行うためその事業の用に供する自動車をいう。
十 旅客運送事業航空機 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)による本邦航空運送事業者(旅客の運送を行うものに限る。)が旅客の運送を行うためその事業の用に供する航空機をいう。
十一 旅客運送事業鉄道等車両 鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)による鉄道事業者(旅客の運送を行うものに限る。)及び索道事業者(旅客の運送を行うものに限る。)並びに軌道法(大正十年法律第七十六号)による軌道経営者(旅客の運送を行うものに限る。)が旅客の運送を行うためその事業の用に供する車両又は搬器をいう。
十二 旅客運送事業船舶 海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)による船舶運航事業者(旅客の運送を行うものに限る。)が旅客の運送を行うためその事業の用に供する船舶(船舶法(明治三十二年法律第四十六号)第一条に規定する日本船舶に限る。)をいう。
十三 特定屋外喫煙場所 第一種施設の屋外の場所の一部の場所のうち、当該第一種施設の管理権原者によって区画され、厚生労働省令で定めるところにより、喫煙をすることができる場所である旨を記載した標識の掲示その他の厚生労働省令で定める受動喫煙を防止するために必要な措置がとられた場所をいう。
十四 喫煙関連研究場所 たばこに関する研究開発(喫煙を伴うものに限る。)の用に供する場所をいう。
(素読用条文)
(定義)
第二十八条
この章において、
↓
次の各号に掲げる用語の意義は、
↓
当該各号に定めるところによる。
一 たばこ
たばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)第二条第三号に掲げる
↓
製造たばこであって、
↓
同号に規定する喫煙用に供されるもの
↓
及び
↓
同法第三十八条第二項に規定する
↓
製造たばこ代用品
↓
をいう。
二 喫煙
人が吸入するため、
↓
たばこを燃焼させ、又は加熱することにより
↓
煙(蒸気を含む。次号及び次節において同じ。)を発生させること
↓
をいう。
三 受動喫煙
人が
↓
他人の喫煙により
↓
たばこから発生した煙にさらされること
↓
をいう。
四 特定施設
第一種施設、第二種施設及び喫煙目的施設
↓
をいう。
五 第一種施設
多数の者が利用する施設のうち、
↓
次に掲げるものをいう。
イ 学校、病院、児童福祉施設
↓
その他の受動喫煙により健康を損なうおそれが高い者が主として利用する施設として
↓
政令で定めるもの
ロ 国及び地方公共団体の行政機関の庁舎(行政機関がその事務を処理するために使用する施設に限る。)
六 第二種施設
多数の者が利用する施設のうち、
↓
第一種施設及び喫煙目的施設以外の施設
↓
をいう。
七 喫煙目的施設
多数の者が利用する施設のうち、
↓
その施設を利用する者に対して、
↓
喫煙をする場所を提供することを主たる目的とする施設として
↓
政令で定める要件を満たすもの
↓
をいう。
八 旅客運送事業自動車等
旅客運送事業自動車、旅客運送事業航空機、
↓
旅客運送事業鉄道等車両及び旅客運送事業船舶
↓
をいう。
九 旅客運送事業自動車
道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)による
↓
旅客自動車運送事業者が
↓
旅客の運送を行うため
↓
その事業の用に供する自動車
↓
をいう。
十 旅客運送事業航空機
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)による
↓
本邦航空運送事業者(旅客の運送を行うものに限る。)が
↓
旅客の運送を行うため
↓
その事業の用に供する航空機
↓
をいう。
十一 旅客運送事業鉄道等車両
鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)による
↓
鉄道事業者(旅客の運送を行うものに限る。)及び索道事業者(旅客の運送を行うものに限る。)
↓
並びに
↓
軌道法(大正十年法律第七十六号)による
↓
軌道経営者(旅客の運送を行うものに限る。)が
↓
旅客の運送を行うため
↓
その事業の用に供する車両又は搬器
↓
をいう。
十二 旅客運送事業船舶
海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)による
↓
船舶運航事業者(旅客の運送を行うものに限る。)が
↓
旅客の運送を行うため
↓
その事業の用に供する船舶(船舶法(明治三十二年法律第四十六号)第一条に規定する日本船舶に限る。)
↓
をいう。
十三 特定屋外喫煙場所
第一種施設の屋外の場所の一部の場所のうち、
↓
当該第一種施設の管理権原者によって区画され、
↓
厚生労働省令で定めるところにより、
↓
喫煙をすることができる場所である旨を記載した標識の掲示
↓
その他の厚生労働省令で定める受動喫煙を防止するために必要な措置がとられた場所
↓
をいう。
十四 喫煙関連研究場所
たばこに関する研究開発(喫煙を伴うものに限る。)の用に供する場所
↓
をいう。
(特定施設等における喫煙の禁止等)
第二十九条 何人も、正当な理由がなくて、特定施設等においては、次の各号に掲げる特定施設等の区分に応じ、当該特定施設等の当該各号に定める場所(以下この節において「喫煙禁止場所」という。)で喫煙をしてはならない。一 第一種施設 次に掲げる場所以外の場所
イ 特定屋外喫煙場所
ロ 喫煙関連研究場所
二 第二種施設 次に掲げる場所以外の屋内の場所
イ 第三十三条第三項第一号に規定する喫煙専用室の場所
ロ 喫煙関連研究場所
三 喫煙目的施設 第三十五条第三項第一号に規定する喫煙目的室以外の屋内の場所
四 旅客運送事業自動車及び旅客運送事業航空機 内部の場所
五 旅客運送事業鉄道等車両及び旅客運送事業船舶 第三十三条第三項第一号に規定する喫煙専用室以外の内部の場所
2 都道府県知事は、前項の規定に違反して喫煙をしている者に対し、喫煙の中止又は同項第一号から第三号までに掲げる特定施設の喫煙禁止場所からの退出を命ずることができる。
(素読用条文)
(特定施設等における喫煙の禁止等)
第二十九条
何人も、
↓
正当な理由がなくて、
↓
特定施設等においては、
↓
次の各号に掲げる特定施設等の区分に応じ、
↓
当該特定施設等の
↓
当該各号に定める場所(以下この節において「喫煙禁止場所」という。)で
↓
喫煙をしてはならない。
一 第一種施設
次に掲げる場所以外の場所
イ 特定屋外喫煙場所
ロ 喫煙関連研究場所
二 第二種施設
次に掲げる場所以外の屋内の場所
イ 第三十三条第三項第一号に規定する喫煙専用室の場所
ロ 喫煙関連研究場所
三 喫煙目的施設
第三十五条第三項第一号に規定する喫煙目的室以外の屋内の場所
四 旅客運送事業自動車及び旅客運送事業航空機
内部の場所
五 旅客運送事業鉄道等車両及び旅客運送事業船舶
第三十三条第三項第一号に規定する喫煙専用室以外の内部の場所
2 都道府県知事は、
↓
前項の規定に違反して喫煙をしている者に対し、
↓
喫煙の中止
↓
又は
↓
同項第一号から第三号までに掲げる
↓
特定施設の喫煙禁止場所からの退出を
↓
命ずることができる。
(特定施設等の管理権原者等の責務)
第三十条 特定施設等の管理権原者等(管理権原者及び施設又は旅客運送事業自動車等の管理者をいう。以下この節において同じ。)は、当該特定施設等の喫煙禁止場所に専ら喫煙の用に供させるための器具及び設備を喫煙の用に供することができる状態で設置してはならない。2 特定施設の管理権原者等は、当該特定施設の喫煙禁止場所において、喫煙をし、又は喫煙をしようとする者に対し、喫煙の中止又は当該喫煙禁止場所からの退出を求めるよう努めなければならない。
3 旅客運送事業自動車等の管理権原者等は、当該旅客運送事業自動車等の喫煙禁止場所において、喫煙をし、又は喫煙をしようとする者に対し、喫煙の中止を求めるよう努めなければならない。
4 前二項に定めるもののほか、特定施設等の管理権原者等は、当該特定施設等における受動喫煙を防止するために必要な措置をとるよう努めなければならない。
(素読用条文)
(特定施設等の管理権原者等の責務)
第三十条
特定施設等の管理権原者等(管理権原者及び施設又は旅客運送事業自動車等の管理者をいう。以下この節において同じ。)は、
↓
当該特定施設等の喫煙禁止場所に
↓
専ら喫煙の用に供させるための器具及び設備を
↓
喫煙の用に供することができる状態で
↓
設置してはならない。
2 特定施設の管理権原者等は、
↓
当該特定施設の喫煙禁止場所において、
↓
喫煙をし、又は喫煙をしようとする者に対し、
↓
喫煙の中止
↓
又は
↓
当該喫煙禁止場所からの退出を求めるよう
↓
努めなければならない。
3 旅客運送事業自動車等の管理権原者等は、
↓
当該旅客運送事業自動車等の喫煙禁止場所において、
↓
喫煙をし、又は喫煙をしようとする者に対し、
↓
喫煙の中止を求めるよう努めなければならない。
4 前二項に定めるもののほか、
↓
特定施設等の管理権原者等は、
↓
当該特定施設等における受動喫煙を防止するために
↓
必要な措置をとるよう努めなければならない。
(喫煙専用室)
第三十三条 第二種施設等(第二種施設並びに旅客運送事業鉄道等車両及び旅客運送事業船舶をいう。以下この条及び第三十七条第一項第一号において同じ。)の管理権原者は、当該第二種施設等の屋内又は内部の場所の一部の場所であって、構造及び設備がその室外の場所(特定施設等の屋内又は内部の場所に限る。)へのたばこの煙の流出を防止するための基準として厚生労働省令で定める技術的基準に適合した室(次項及び第三項第一号において「基準適合室」という。)の場所を専ら喫煙をすることができる場所として定めることができる。2 第二種施設等の管理権原者は、前項の規定により当該第二種施設等の基準適合室の場所を専ら喫煙をすることができる場所として定めようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該場所の出入口の見やすい箇所に、次に掲げる事項を記載した標識(以下この節において「喫煙専用室標識」という。)を掲示しなければならない。
一 当該場所が専ら喫煙をすることができる場所である旨
二 当該場所への二十歳未満の者の立入りが禁止されている旨
三 その他厚生労働省令で定める事項
3 第二種施設等の管理権原者は、前項の規定により喫煙専用室標識を掲示したときは、厚生労働省令で定めるところにより、直ちに、当該第二種施設等の主たる出入口の見やすい箇所に、次に掲げる事項を記載した標識(以下この節において「喫煙専用室設置施設等標識」という。)を掲示しなければならない。ただし、当該第二種施設等の主たる出入口の見やすい箇所に、既に喫煙専用室設置施設等標識が掲示されている場合は、この限りでない。
一 喫煙専用室(前項の規定により喫煙専用室標識が掲示されている基準適合室をいう。以下この条及び次条第一項において同じ。)が設置されている旨
二 その他厚生労働省令で定める事項
4 喫煙専用室が設置されている第二種施設等(以下この節において「喫煙専用室設置施設等」という。)の管理権原者は、当該喫煙専用室設置施設等の喫煙専用室の構造及び設備を第一項の厚生労働省令で定める技術的基準に適合するように維持しなければならない。
5 喫煙専用室設置施設等の管理権原者等は、二十歳未満の者を当該喫煙専用室設置施設等の喫煙専用室に立ち入らせてはならない。
6 喫煙専用室設置施設等の管理権原者は、喫煙専用室の場所を専ら喫煙をすることができる場所としないこととしようとするときは、当該喫煙専用室において掲示された喫煙専用室標識を除去しなければならない。
7 喫煙専用室設置施設等の管理権原者は、当該喫煙専用室設置施設等の全ての喫煙専用室の場所を専ら喫煙をすることができる場所としないこととしたときは、直ちに、当該喫煙専用室設置施設等において掲示された喫煙専用室設置施設等標識を除去しなければならない。
(素読用条文)
(喫煙専用室)
第三十三条
第二種施設等(第二種施設並びに旅客運送事業鉄道等車両及び旅客運送事業船舶をいう。以下この条及び第三十七条第一項第一号において同じ。)の管理権原者は、
↓
当該第二種施設等の屋内又は内部の場所の一部の場所であって、
↓
構造及び設備がその室外の場所(特定施設等の屋内又は内部の場所に限る。)へのたばこの煙の流出を防止するための基準として厚生労働省令で定める技術的基準に適合した室(次項及び第三項第一号において「基準適合室」という。)の場所を
↓
専ら喫煙をすることができる場所として
↓
定めることができる。
2 第二種施設等の管理権原者は、
↓
前項の規定により
↓
当該第二種施設等の基準適合室の場所を
↓
専ら喫煙をすることができる場所として
↓
定めようとするときは、
↓
厚生労働省令で定めるところにより、
↓
当該場所の出入口の見やすい箇所に、
↓
次に掲げる事項を記載した標識(以下この節において「喫煙専用室標識」という。)を
↓
掲示しなければならない。
一 当該場所が専ら喫煙をすることができる場所である旨
二 当該場所への二十歳未満の者の立入りが禁止されている旨
三 その他厚生労働省令で定める事項
3 第二種施設等の管理権原者は、
↓
前項の規定により
↓
喫煙専用室標識を掲示したときは、
↓
厚生労働省令で定めるところにより、
↓
直ちに、
↓
当該第二種施設等の主たる出入口の見やすい箇所に、
↓
次に掲げる事項を記載した標識(以下この節において「喫煙専用室設置施設等標識」という。)を
↓
掲示しなければならない。
ただし、
↓
当該第二種施設等の主たる出入口の見やすい箇所に、
↓
既に喫煙専用室設置施設等標識が掲示されている場合は、
↓
この限りでない。
一 喫煙専用室(前項の規定により喫煙専用室標識が掲示されている基準適合室をいう。以下この条及び次条第一項において同じ。)が設置されている旨
二 その他厚生労働省令で定める事項
4 喫煙専用室が設置されている第二種施設等(以下この節において「喫煙専用室設置施設等」という。)の管理権原者は、
↓
当該喫煙専用室設置施設等の喫煙専用室の構造及び設備を
↓
第一項の厚生労働省令で定める技術的基準に適合するように
↓
維持しなければならない。
5 喫煙専用室設置施設等の管理権原者等は、
↓
二十歳未満の者を
↓
当該喫煙専用室設置施設等の喫煙専用室に
↓
立ち入らせてはならない。
6 喫煙専用室設置施設等の管理権原者は、
↓
喫煙専用室の場所を
↓
専ら喫煙をすることができる場所としないこととしようとするときは、
↓
当該喫煙専用室において掲示された喫煙専用室標識を
↓
除去しなければならない。
7 喫煙専用室設置施設等の管理権原者は、
↓
当該喫煙専用室設置施設等の全ての喫煙専用室の場所を
↓
専ら喫煙をすることができる場所としないこととしたときは、
↓
直ちに、
↓
当該喫煙専用室設置施設等において掲示された喫煙専用室設置施設等標識を
↓
除去しなければならない。
(喫煙目的室)
第三十五条 喫煙目的施設の管理権原者は、当該喫煙目的施設の屋内の場所の全部又は一部の場所であって、構造及び設備がその室外の場所(特定施設等の屋内又は内部の場所に限る。)へのたばこの煙の流出を防止するための基準として厚生労働省令で定める技術的基準に適合した室(次項及び第三項第一号において「基準適合室」という。)の場所を喫煙をすることができる場所として定めることができる。2 喫煙目的施設の管理権原者は、前項の規定により当該喫煙目的施設の基準適合室の場所を喫煙をすることができる場所として定めようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該場所の出入口の見やすい箇所に、次に掲げる事項を記載した標識(以下この節において「喫煙目的室標識」という。)を掲示しなければならない。
一 当該場所が喫煙を目的とする場所である旨
二 当該場所への二十歳未満の者の立入りが禁止されている旨
三 その他厚生労働省令で定める事項
3 喫煙目的施設の管理権原者は、前項の規定により喫煙目的室標識を掲示したときは、厚生労働省令で定めるところにより、直ちに、当該喫煙目的施設の主たる出入口の見やすい箇所に、次に掲げる事項を記載した標識(以下この節において「喫煙目的室設置施設標識」という。)を掲示しなければならない。ただし、当該喫煙目的施設の主たる出入口の見やすい箇所に、既に喫煙目的室設置施設標識が掲示されている場合は、この限りでない。
一 喫煙目的室(前項の規定により喫煙目的室標識が掲示されている基準適合室をいう。以下この条及び次条において同じ。)が設置されている旨
二 その他厚生労働省令で定める事項
4 喫煙目的室が設置されている喫煙目的施設(以下この節において「喫煙目的室設置施設」という。)の管理権原者は、当該喫煙目的室設置施設が第二十八条第七号の政令で定める要件を満たすように維持しなければならない。
5 喫煙目的室設置施設の管理権原者は、当該喫煙目的室設置施設の喫煙目的室の構造及び設備を第一項の厚生労働省令で定める技術的基準に適合するように維持しなければならない。
6 喫煙目的室設置施設(喫煙目的室において客に飲食をさせる営業が行われる施設その他の政令で定める施設に限る。以下この項及び第八項において同じ。)の管理権原者は、帳簿を備え、当該喫煙目的室設置施設の第二十八条第七号の政令で定める要件に関し厚生労働省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
7 喫煙目的室設置施設の管理権原者等は、二十歳未満の者を当該喫煙目的室設置施設の喫煙目的室に立ち入らせてはならない。
8 喫煙目的室設置施設の管理権原者等は、当該喫煙目的室設置施設の営業について広告又は宣伝をするときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該喫煙目的室設置施設が喫煙目的室設置施設である旨を明らかにしなければならない。
9 喫煙目的室設置施設の管理権原者は、喫煙目的室の場所を喫煙をすることができる場所としないこととしようとするときは、当該喫煙目的室において掲示された喫煙目的室標識を除去しなければならない。
10 喫煙目的室設置施設の管理権原者は、当該喫煙目的室設置施設の全ての喫煙目的室の場所を喫煙をすることができる場所としないこととしたときは、直ちに、当該喫煙目的室設置施設において掲示された喫煙目的室設置施設標識を除去しなければならない。
(素読用条文)
(喫煙目的室)
第三十五条
喫煙目的施設の管理権原者は、
↓
当該喫煙目的施設の屋内の場所の全部又は一部の場所であって、
↓
構造及び設備がその室外の場所(特定施設等の屋内又は内部の場所に限る。)へのたばこの煙の流出を防止するための基準として厚生労働省令で定める技術的基準に適合した室(次項及び第三項第一号において「基準適合室」という。)の場所を
↓
喫煙をすることができる場所として
↓
定めることができる。
2 喫煙目的施設の管理権原者は、
↓
前項の規定により
↓
当該喫煙目的施設の基準適合室の場所を
↓
喫煙をすることができる場所として
↓
定めようとするときは、
↓
厚生労働省令で定めるところにより、
↓
当該場所の出入口の見やすい箇所に、
↓
次に掲げる事項を記載した標識(以下この節において「喫煙目的室標識」という。)を
↓
掲示しなければならない。
一 当該場所が喫煙を目的とする場所である旨
二 当該場所への二十歳未満の者の立入りが禁止されている旨
三 その他厚生労働省令で定める事項
3 喫煙目的施設の管理権原者は、
↓
前項の規定により
↓
喫煙目的室標識を掲示したときは、
↓
厚生労働省令で定めるところにより、
↓
直ちに、
↓
当該喫煙目的施設の主たる出入口の見やすい箇所に、
↓
次に掲げる事項を記載した標識(以下この節において「喫煙目的室設置施設標識」という。)を
↓
掲示しなければならない。
ただし、
↓
当該喫煙目的施設の主たる出入口の見やすい箇所に、
↓
既に喫煙目的室設置施設標識が掲示されている場合は、
↓
この限りでない。
一 喫煙目的室(前項の規定により喫煙目的室標識が掲示されている基準適合室をいう。以下この条及び次条において同じ。)が設置されている旨
二 その他厚生労働省令で定める事項
4 喫煙目的室が設置されている喫煙目的施設(以下この節において「喫煙目的室設置施設」という。)の管理権原者は、
↓
当該喫煙目的室設置施設が
↓
第二十八条第七号の政令で定める要件を満たすように
↓
維持しなければならない。
5 喫煙目的室設置施設の管理権原者は、
↓
当該喫煙目的室設置施設の喫煙目的室の構造及び設備を
↓
第一項の厚生労働省令で定める技術的基準に適合するように
↓
維持しなければならない。
6 喫煙目的室設置施設(喫煙目的室において客に飲食をさせる営業が行われる施設その他の政令で定める施設に限る。以下この項及び第八項において同じ。)の管理権原者は、
↓
帳簿を備え、
↓
当該喫煙目的室設置施設の第二十八条第七号の政令で定める要件に関し
↓
厚生労働省令で定める事項を記載し、
↓
これを保存しなければならない。
7 喫煙目的室設置施設の管理権原者等は、
↓
二十歳未満の者を
↓
当該喫煙目的室設置施設の喫煙目的室に
↓
立ち入らせてはならない。
8 喫煙目的室設置施設の管理権原者等は、
↓
当該喫煙目的室設置施設の営業について
↓
広告又は宣伝をするときは、
↓
厚生労働省令で定めるところにより、
↓
当該喫煙目的室設置施設が
↓
喫煙目的室設置施設である旨を
↓
明らかにしなければならない。
9 喫煙目的室設置施設の管理権原者は、
↓
喫煙目的室の場所を
↓
喫煙をすることができる場所としないこととしようとするときは、
↓
当該喫煙目的室において掲示された喫煙目的室標識を
↓
除去しなければならない。
10 喫煙目的室設置施設の管理権原者は、
↓
当該喫煙目的室設置施設の全ての喫煙目的室の場所を
↓
喫煙をすることができる場所としないこととしたときは、
↓
直ちに、
↓
当該喫煙目的室設置施設において掲示された喫煙目的室設置施設標識を
↓
除去しなければならない。
第七十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の過料に処する。
一 第二十九条第二項の規定に基づく命令に違反した者
二 第三十三条第七項又は第三十五条第十項の規定に違反した者
(素読用条文)
第七十七条
次の各号のいずれかに該当する者は、
↓
三十万円以下の過料に処する。
一 第二十九条第二項の規定に基づく命令に違反した者
二 第三十三条第七項又は第三十五条第十項の規定に違反した者