☆単位制による課程=「学年による教育課程の区分を設けない全日制の課程、定時制の課程及び通信制の課程」(単位制高等学校教育規程・第一条)。
〇学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)
第百三条 高等学校においては、第百四条第一項において準用する第五十七条(各学年の課程の修了に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、学年による教育課程の区分を設けないことができる。
2 前項の規定により学年による教育課程の区分を設けない場合における入学等に関する特例その他必要な事項は、単位制高等学校教育規程(昭和六十三年文部省令第六号)の定めるところによる。
(素読用条文)
第百三条
高等学校においては、
↓
第百四条第一項において準用する
↓
第五十七条(各学年の課程の修了に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、
↓
学年による教育課程の区分を
↓
設けないことができる。
2 前項の規定により
↓
学年による教育課程の区分を設けない場合における
↓
入学等に関する特例その他必要な事項は、
↓
単位制高等学校教育規程(昭和六十三年文部省令第六号)の定めるところによる。
〇単位制高等学校教育規程(昭和六十三年文部省令第六号)
・第一条(趣旨)
・第二条(入学者の選抜の方法)
・第三条(入学及び卒業の時期)
・第四条(編入学)
・第五条(転入学)
・第六条(科目の開設等)
・第七条(過去に在学した高等学校において修得した単位)
・第九条(科目履修生)
(趣旨)
第一条 この省令は、学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第百三条第一項の規定により学年による教育課程の区分を設けない全日制の課程、定時制の課程及び通信制の課程(以下「単位制による課程」という。)に関し、同令の特例その他必要な事項を定めるものとする。
(素読用条文)
(趣旨)
第一条
この省令は、
↓
学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第百三条第一項の規定により
↓
学年による教育課程の区分を設けない
↓
全日制の課程、定時制の課程及び通信制の課程(以下「単位制による課程」という。)に関し、
↓
同令の特例その他必要な事項を
↓
定めるものとする。
(入学者の選抜の方法)
第二条 単位制による課程のうち定時制の課程又は通信制の課程であるものに係る入学者の選抜の方法は、当該単位制による課程を置く高等学校の設置者が定める。
(素読用条文)
(入学者の選抜の方法)
第二条
単位制による課程のうち
↓
定時制の課程又は通信制の課程であるものに係る
↓
入学者の選抜の方法は、
↓
当該単位制による課程を置く
↓
高等学校の設置者が
↓
定める。
(入学及び卒業の時期)
第三条 単位制による課程については、教育上支障がないときは、学期の区分に従い、生徒を入学させ、又は卒業させることができる。
(素読用条文)
(入学及び卒業の時期)
第三条
単位制による課程については、
↓
教育上支障がないときは、
↓
学期の区分に従い、
↓
生徒を入学させ、又は卒業させることができる。
(編入学)
第四条 単位制による課程に係る編入学は、相当年齢に達し、相当の学力があると認められた者について、相当の期間を在学すべき期間として、これを許可することができる。
(素読用条文)
(編入学)
第四条
単位制による課程に係る
↓
編入学は、
↓
相当年齢に達し、
↓
相当の学力があると認められた者について、
↓
相当の期間を在学すべき期間として、
↓
これを許可することができる。
(転入学)
第五条 単位制による課程に係る転学又は転籍は、修得した単位及び在学した期間に応じて、相当の期間を在学すべき期間として、これを許可することができる。
(素読用条文)
(転入学)
第五条
単位制による課程に係る
↓
転学又は転籍は、
↓
修得した単位及び在学した期間に応じて、
↓
相当の期間を在学すべき期間として、
↓
これを許可することができる。
(科目の開設等)
第六条 単位制による課程のうち定時制の課程又は通信制の課程であるものを置く高等学校においては、高等学校教育の機会に対する多様な要請にこたえ、多様な科目を開設し、かつ、複数の時間帯又は特定の時期における授業の実施その他の措置を講ずるよう努めるものとする。
(素読用条文)
(科目の開設等)
第六条
単位制による課程のうち
↓
定時制の課程又は通信制の課程であるものを置く
↓
高等学校においては、
↓
高等学校教育の機会に対する多様な要請にこたえ、
↓
多様な科目を開設し、
↓
かつ、
↓
複数の時間帯又は特定の時期における授業の実施
↓
その他の措置を講ずるよう努めるものとする。
(過去に在学した高等学校において修得した単位)
第七条 単位制による課程を置く高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)の校長は、当該単位制による課程の生徒が過去に在学した高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)において単位を修得しているときは、当該修得した単位数を当該単位制による課程を置く高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)が定めた全課程の修了を認めるに必要な単位数のうちに加えることができる。
(素読用条文)
(過去に在学した高等学校において修得した単位)
第七条
単位制による課程を置く
↓
高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)の校長は、
↓
当該単位制による課程の生徒が
↓
過去に在学した高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)において
↓
単位を修得しているときは、
↓
当該修得した単位数を
↓
当該単位制による課程を置く高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)が定めた
↓
全課程の修了を認めるに必要な単位数のうちに
↓
加えることができる。
(科目履修生)
第九条 単位制による課程のうち定時制の課程又は通信制の課程であるものを置く高等学校においては、当該単位制による課程の聴講生として特定の科目を履修する者(以下「科目履修生」という。)に対し、多様な教育の機会の確保について配慮するよう努めるものとする。2 単位制による課程のうち定時制の課程又は通信制の課程であるものを置く高等学校の校長は、当該単位制による課程の生徒が当該高等学校に入学する前に科目履修生として特定の科目を履修している場合において、教育上有益と認めるときは、当該科目履修生としての履修を当該入学した高等学校における履修とみなし、その成果について単位を与えることができる。
(素読用条文)
(科目履修生)
第九条
単位制による課程のうち
↓
定時制の課程又は通信制の課程であるものを置く
↓
高等学校においては、
↓
当該単位制による課程の聴講生として
↓
特定の科目を履修する者(以下「科目履修生」という。)に対し、
↓
多様な教育の機会の確保について
↓
配慮するよう努めるものとする。
2 単位制による課程のうち
↓
定時制の課程又は通信制の課程であるものを置く
↓
高等学校の校長は、
↓
当該単位制による課程の生徒が
↓
当該高等学校に入学する前に
↓
科目履修生として
↓
特定の科目を履修している場合において、
↓
教育上有益と認めるときは、
↓
当該科目履修生としての履修を
↓
当該入学した高等学校における履修とみなし、
↓
その成果について
↓
単位を与えることができる。
(学校教育法施行規則=平成二十九年九月十三日現在・施行)
(単位制高等学校教育規程=平成二十九年四月一日現在・施行)
<祝☆記事250本到達(*^^)v>
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