☆「法令の規定によらないで投票箱を開き、又は投票箱の投票を取り出した者は、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する」(公職選挙法・第二百二十八条第二項)。「三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金」は軽い?
〇公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)
・第五十三条(投票箱の閉鎖)
・第五十五条(投票箱等の送致)
・第六十五条(開票日)
・第六十六条(開票)
・第二百二十八条(投票干渉罪)
・第二百二十九条(選挙事務関係者、施設等に対する暴行罪、騒擾罪等)
(投票箱の閉鎖)
第五十三条 投票所を閉じるべき時刻になつたときは、投票管理者は、その旨を告げて、投票所の入口を鎖し、投票所にある選挙人の投票の結了するのを待つて、投票箱を閉鎖しなければならない。2 何人も、投票箱の閉鎖後は、投票をすることができない。
(素読用条文)
(投票箱の閉鎖)
第五十三条
投票所を閉じるべき時刻になつたときは、
↓
投票管理者は、
↓
その旨を告げて、
↓
投票所の入口を鎖し、
↓
投票所にある選挙人の投票の結了するのを待つて、
↓
投票箱を閉鎖しなければならない。
2 何人も、
↓
投票箱の閉鎖後は、
↓
投票をすることができない。
(投票箱等の送致)
第五十五条 投票管理者が同時に当該選挙の開票管理者である場合を除くほか、投票管理者は、一人又は数人の投票立会人とともに、選挙の当日、その投票箱、投票録、選挙人名簿又はその抄本及び在外選挙人名簿又はその抄本(当該在外選挙人名簿が第三十条の二第四項の規定により磁気ディスクをもつて調製されている場合には、当該在外選挙人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項又は当該事項を記載した書類。以下この条及び次条において同じ。)を開票管理者に送致しなければならない。ただし、当該選挙人名簿が第十九条第三項の規定により磁気ディスクをもつて調製されている場合で政令で定めるときは選挙人名簿又はその抄本を、当該在外選挙人名簿が第三十条の二第四項の規定により磁気ディスクをもつて調製されている場合で政令で定めるときは在外選挙人名簿又はその抄本を、それぞれ、送致することを要しない。
(素読用条文)
(投票箱等の送致)
第五十五条
投票管理者が同時に当該選挙の開票管理者である場合を除くほか、
↓
投票管理者は、
↓
一人又は数人の投票立会人とともに、
↓
選挙の当日、
↓
その投票箱、投票録、選挙人名簿又はその抄本及び在外選挙人名簿又はその抄本(当該在外選挙人名簿が第三十条の二第四項の規定により磁気ディスクをもつて調製されている場合には、当該在外選挙人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項又は当該事項を記載した書類。以下この条及び次条において同じ。)を
↓
開票管理者に送致しなければならない。
ただし、
↓
当該選挙人名簿が第十九条第三項の規定により磁気ディスクをもつて調製されている場合で政令で定めるときは
↓
選挙人名簿又はその抄本を、
↓
当該在外選挙人名簿が第三十条の二第四項の規定により磁気ディスクをもつて調製されている場合で政令で定めるときは
↓
在外選挙人名簿又はその抄本を、
↓
それぞれ、
↓
送致することを要しない。
(開票日)
第六十五条 開票は、すべての投票箱の送致を受けた日又はその翌日に行う。
(素読用条文)
(開票日)
第六十五条
開票は、
↓
すべての投票箱の送致を受けた日又はその翌日に
↓
行う。
(開票)
第六十六条 開票管理者は、開票立会人立会の上、投票箱を開き、先ず第五十条第三項及び第五項の規定による投票を調査し、開票立会人の意見を聴き、その投票を受理するかどうかを決定しなければならない。2 開票管理者は、開票立会人とともに、当該選挙における各投票所及び期日前投票所の投票を開票区ごとに混同して、投票を点検しなければならない。
3 投票の点検が終わつたときは、開票管理者は、直ちにその結果を選挙長(衆議院比例代表選出議員若しくは参議院比例代表選出議員の選挙又は参議院合同選挙区選挙については、選挙分会長)に報告しなければならない。
(素読用条文)
(開票)
第六十六条
開票管理者は、
↓
開票立会人立会の上、
↓
投票箱を開き、
↓
先ず第五十条第三項及び第五項の規定による投票を調査し、
↓
開票立会人の意見を聴き、
↓
その投票を受理するかどうかを決定しなければならない。
2 開票管理者は、
↓
開票立会人とともに、
↓
当該選挙における各投票所及び期日前投票所の投票を開票区ごとに混同して、
↓
投票を点検しなければならない。
3 投票の点検が終わつたときは、
↓
開票管理者は、
↓
直ちに
↓
その結果を
↓
選挙長(衆議院比例代表選出議員若しくは参議院比例代表選出議員の選挙又は参議院合同選挙区選挙については、選挙分会長)に
↓
報告しなければならない。
(投票干渉罪)
第二百二十八条 投票所(共通投票所及び期日前投票所を含む。次条及び第二百三十二条において同じ。)又は開票所において正当な理由がなくて選挙人の投票に干渉し又は被選挙人の氏名(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては政党その他の政治団体の名称又は略称、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては被選挙人の氏名又は政党その他の政治団体の名称若しくは略称)を認知する方法を行つた者は、一年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。2 法令の規定によらないで投票箱を開き、又は投票箱の投票を取り出した者は、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(素読用条文)
(投票干渉罪)
第二百二十八条
投票所(共通投票所及び期日前投票所を含む。次条及び第二百三十二条において同じ。)又は開票所において
↓
正当な理由がなくて
↓
選挙人の投票に干渉し
↓
又は
↓
被選挙人の氏名(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては政党その他の政治団体の名称又は略称、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては被選挙人の氏名又は政党その他の政治団体の名称若しくは略称)を認知する方法を行つた者は、
↓
一年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。
2 法令の規定によらないで
↓
投票箱を開き、
↓
又は
↓
投票箱の投票を取り出した者は、
↓
三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(選挙事務関係者、施設等に対する暴行罪、騒擾罪等)
第二百二十九条 投票管理者、開票管理者、選挙長、選挙分会長、立会人若しくは選挙監視者に暴行若しくは脅迫を加え、投票所、開票所、選挙会場若しくは選挙分会場を騒擾し又は投票、投票箱その他関係書類(関係の電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。以下同じ。)を含む。)を抑留し、毀壊し若しくは奪取した者は、四年以下の懲役又は禁錮に処する。
(素読用条文)
(選挙事務関係者、施設等に対する暴行罪、騒擾罪等)
第二百二十九条
投票管理者、開票管理者、選挙長、選挙分会長、立会人若しくは選挙監視者に
↓
暴行若しくは脅迫を加え、
↓
投票所、開票所、選挙会場若しくは選挙分会場を
↓
騒擾し
↓
又は
↓
投票、投票箱その他関係書類(関係の電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。以下同じ。)を含む。)を
↓
抑留し、毀壊し若しくは奪取した者は、
↓
四年以下の懲役又は禁錮に処する。
・第三十三条(投票箱の構造)
・第三十四条(投票箱に何も入つていないことの確認)
・第四十三条(投票箱を閉鎖する場合の措置)
・第四十四条(投票箱の持出の禁止)
(投票箱の構造)
第三十三条 投票箱は、できるだけ堅固な構造とし、且つ、その上部のふたに各々異なつた二以上の錠を設けなければならない。
(素読用条文)
(投票箱の構造)
第三十三条
投票箱は、
↓
できるだけ堅固な構造とし、
↓
且つ、
↓
その上部のふたに
↓
各々異なつた二以上の錠を設けなければならない。
(投票箱に何も入つていないことの確認)
第三十四条 投票管理者は、選挙人が投票をする前に、投票所内にいる選挙人の面前で投票箱を開き、その中に何も入つていないことを示さなければならない。
(素読用条文)
(投票箱に何も入つていないことの確認)
第三十四条
投票管理者は、
↓
選挙人が投票をする前に、
↓
投票所内にいる選挙人の面前で
↓
投票箱を開き、
↓
その中に何も入つていないことを
↓
示さなければならない。
(投票箱を閉鎖する場合の措置)
第四十三条 法第五十三条第一項の規定により投票箱を閉鎖すべき場合には、投票管理者は、投票箱の蓋を閉じ、施錠した上、一の鍵は投票箱を送致すべき投票立会人(投票管理者が同時に開票管理者である場合には、投票管理者の指定した投票立会人)が保管し、他の鍵は投票管理者が保管しなければならない。
(素読用条文)
(投票箱を閉鎖する場合の措置)
第四十三条
法第五十三条第一項の規定により
↓
投票箱を閉鎖すべき場合には、
↓
投票管理者は、
↓
投票箱の蓋を閉じ、
↓
施錠した上、
↓
一の鍵は
↓
投票箱を送致すべき投票立会人(投票管理者が同時に開票管理者である場合には、投票管理者の指定した投票立会人)が保管し、
↓
他の鍵は
↓
投票管理者が保管しなければならない。
(投票箱の持出の禁止)
第四十四条 投票箱は、ふたを閉じた後は、開票管理者に送致する場合の外、投票所の外に持ち出してはならない。
(素読用条文)
(投票箱の持出の禁止)
第四十四条
投票箱は、
↓
ふたを閉じた後は、
↓
開票管理者に送致する場合の外、
↓
投票所の外に持ち出してはならない。
(投票箱)
第六条 投票箱は、別記第七号様式に準じて調製しなければならない。
(素読用条文)
(投票箱)
第六条
投票箱は、
↓
別記第七号様式に準じて
↓
調製しなければならない。
(公職選挙法=令和元年六月一日現在・施行)
(公職選挙法施行令=令和元年六月一日現在・施行)
(公職選挙法施行規則=令和元年七月一日現在・施行)