☆「政党は、政党交付金が国民から徴収された税金その他の貴重な財源で賄われるものであることに特に留意し、……(略)……、政党交付金を適切に使用しなければならない」(政党助成法・第四条第二項)。 〇政党助成法(平成六年法律第五号) ・第一条(目的)・…
引用をストックしました
引用するにはまずログインしてください
引用をストックできませんでした。再度お試しください
限定公開記事のため引用できません。