なまけ者の条文素読帳

世界に一つだけのテーマ別のマイ六法。条文の素読から始めるシンプルな法学入門。最速で読んで理解する(素読用条文)付。

「国会の臨時会の召集」

☆「いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない」(日本国憲法・第五十三条後段)。

 

日本国憲法(昭和二十一年憲法

 

第五十三条 内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。

 

素読用条文)


第五十三条

  内閣は、
   ↓
  国会の臨時会の召集を
   ↓
  決定することができる

  いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、
   ↓
  内閣は、
   ↓
  その召集を
   ↓
  決定しなければならない

 


〇国会法(昭和二十二年法律第七十九号)

 

・第三条
・第十一条
・第十二条
・第十三条

 

第三条 臨時会の召集の決定を要求するには、いずれかの議院の総議員の四分の一以上の議員が連名で、議長を経由して内閣に要求書を提出しなければならない。

 

素読用条文)


第三条

  臨時会の召集の決定を要求するには、
   ↓
  いずれかの議院の総議員の四分の一以上の議員が
   ↓
  連名で
   ↓
  議長を経由して
   ↓
  内閣に
   ↓
  要求書を提出しなければならない

 

第十一条 臨時会及び特別会の会期は、両議院一致の議決で、これを定める。

 

素読用条文)


第十一条

  臨時会及び特別会の会期は、
   ↓
  両議院一致の議決で
   ↓
  これを定める。

 

第十二条 国会の会期は、両議院一致の議決で、これを延長することができる。
○2 会期の延長は、常会にあつては一回、特別会及び臨時会にあつては二回を超えてはならない。

 

素読用条文)


第十二条

  国会の会期は、
   ↓
  両議院一致の議決で
   ↓
  これを延長することができる。

2 会期の延長は、
   ↓
  常会にあつては
   ↓
  一回
   ↓
  特別会及び臨時会にあつては
   ↓
  二回を超えてはならない

 

十三条 前二条の場合において、両議院の議決が一致しないとき、又は参議院が議決しないときは、衆議院の議決したところによる。

 

素読用条文)


十三条

  前二条の場合において、
   ↓
  両議院の議決が一致しないとき
   ↓
  又は
   ↓
  参議院が議決しないときは
   ↓
  衆議院の議決したところによる

 


日本国憲法=平成二十九年四月一日現在・施行)
(国会法=平成二十九年四月一日現在・施行)