☆「いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない」(日本国憲法・第五十三条後段)。
第五十三条 内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。
(素読用条文)
第五十三条
内閣は、
↓
国会の臨時会の召集を
↓
決定することができる。
いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、
↓
内閣は、
↓
その召集を
↓
決定しなければならない。
〇国会法(昭和二十二年法律第七十九号)
・第三条
・第十一条
・第十二条
・第十三条
第三条 臨時会の召集の決定を要求するには、いずれかの議院の総議員の四分の一以上の議員が連名で、議長を経由して内閣に要求書を提出しなければならない。
(素読用条文)
第三条
臨時会の召集の決定を要求するには、
↓
いずれかの議院の総議員の四分の一以上の議員が
↓
連名で、
↓
議長を経由して
↓
内閣に
↓
要求書を提出しなければならない。
第十一条 臨時会及び特別会の会期は、両議院一致の議決で、これを定める。
(素読用条文)
第十一条
臨時会及び特別会の会期は、
↓
両議院一致の議決で、
↓
これを定める。
第十二条 国会の会期は、両議院一致の議決で、これを延長することができる。
○2 会期の延長は、常会にあつては一回、特別会及び臨時会にあつては二回を超えてはならない。
(素読用条文)
第十二条
国会の会期は、
↓
両議院一致の議決で、
↓
これを延長することができる。
2 会期の延長は、
↓
常会にあつては
↓
一回、
↓
特別会及び臨時会にあつては
↓
二回を超えてはならない。
第十三条 前二条の場合において、両議院の議決が一致しないとき、又は参議院が議決しないときは、衆議院の議決したところによる。
(素読用条文)
第十三条
前二条の場合において、
↓
両議院の議決が一致しないとき、
↓
又は
↓
参議院が議決しないときは、
↓
衆議院の議決したところによる。