☆「その院において特に必要があると認めた案件又は常任委員会の所管に属しない特定の案件を審査するため」(国会法・第四十五条第一項)。 〇国会法(昭和二十二年法律第七十九号) ・第四十条・第四十五条・第四十六条・第四十七条 第四十条 各議院の委員会…
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