☆「その院において特に必要があると認めた案件又は常任委員会の所管に属しない特定の案件を審査するため」(国会法・第四十五条第一項)。
〇国会法(昭和二十二年法律第七十九号)
・第四十条
・第四十五条
・第四十六条
・第四十七条
第四十条 各議院の委員会は、常任委員会及び特別委員会の二種とする。
(素読用条文)
第四十条
各議院の委員会は、
↓
常任委員会及び特別委員会の
↓
二種とする。
第四十五条 各議院は、その院において特に必要があると認めた案件又は常任委員会の所管に属しない特定の案件を審査するため、特別委員会を設けることができる。
2 特別委員は、議院において選任し、その委員会に付託された案件がその院で議決されるまで、その任にあるものとする。
3 特別委員長は、委員会においてその委員がこれを互選する。
(素読用条文)
第四十五条
各議院は、
↓
その院において特に必要があると認めた案件
↓
又は
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常任委員会の所管に属しない特定の案件を審査するため、
↓
特別委員会を
↓
設けることができる。
2 特別委員は、
↓
議院において
↓
選任し、
↓
その委員会に付託された案件がその院で議決されるまで、
↓
その任にあるものとする。
3 特別委員長は、
↓
委員会において
↓
その委員が
↓
これを互選する。
第四十六条 常任委員及び特別委員は、各会派の所属議員数の比率により、これを各会派に割り当て選任する。
2 前項の規定により委員が選任された後、各会派の所属議員数に異動があつたため、委員の各会派割当数を変更する必要があるときは、議長は、第四十二条第一項及び前条第二項の規定にかかわらず、議院運営委員会の議を経て委員を変更することができる。
(素読用条文)
第四十六条
常任委員及び特別委員は、
↓
各会派の所属議員数の比率により、
↓
これを各会派に割り当て
↓
選任する。
2 前項の規定により
↓
委員が選任された後、
↓
各会派の所属議員数に異動があつたため、
↓
委員の各会派割当数を変更する必要があるときは、
↓
議長は、
↓
第四十二条第一項及び前条第二項の規定にかかわらず、
↓
議院運営委員会の議を経て
↓
委員を変更することができる。
第四十七条 常任委員会及び特別委員会は、会期中に限り、付託された案件を審査する。
2 常任委員会及び特別委員会は、各議院の議決で特に付託された案件(懲罰事犯の件を含む。)については、閉会中もなお、これを審査することができる。
3 前項の規定により懲罰事犯の件を閉会中審査に付する場合においては、その会期中に生じた事犯にかかるものでなければならない。
4 第二項の規定により閉会中もなお審査することに決したときは、その院の議長から、その旨を他の議院及び内閣に通知する。
(素読用条文)
第四十七条
常任委員会及び特別委員会は、
↓
会期中に限り、
↓
付託された案件を審査する。
2 常任委員会及び特別委員会は、
↓
各議院の議決で特に付託された案件(懲罰事犯の件を含む。)については、
↓
閉会中もなお、
↓
これを審査することができる。
3 前項の規定により
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懲罰事犯の件を閉会中審査に付する場合においては、
↓
その会期中に生じた事犯にかかるものでなければならない。
4 第二項の規定により
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閉会中もなお審査することに決したときは、
↓
その院の議長から、
↓
その旨を
↓
他の議院及び内閣に通知する。
(国会法=平成二十九年四月一日現在・施行)