☆「皇室会議は、議員十人でこれを組織する」(皇室典範・第二十八条第一項)
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「皇室経済会議は、議員八人でこれを組織する」(皇室経済法・第八条第一項)。
〇皇室典範(昭和二十二年法律第三号)
・第二十八条
・第二十九条
・第三十条
・第三十一条
・第三十二条
第二十八条 皇室会議は、議員十人でこれを組織する。
② 議員は、皇族二人、衆議院及び参議院の議長及び副議長、内閣総理大臣、宮内庁の長並びに最高裁判所の長たる裁判官及びその他の裁判官一人を以て、これに充てる。
③ 議員となる皇族及び最高裁判所の長たる裁判官以外の裁判官は、各々成年に達した皇族又は最高裁判所の長たる裁判官以外の裁判官の互選による。
(素読用条文)
第二十八条
皇室会議は、
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議員十人で
↓
これを組織する。
② 議員は、
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皇族二人、
↓
衆議院及び参議院の議長及び副議長、
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内閣総理大臣、
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宮内庁の長
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並びに
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最高裁判所の長たる裁判官
↓
及び
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その他の裁判官一人を以て、
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これに充てる。
③ 議員となる
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皇族
↓
及び
↓
最高裁判所の長たる裁判官以外の裁判官は、
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各々
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成年に達した皇族
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又は
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最高裁判所の長たる裁判官以外の裁判官の
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互選による。
(素読用条文)
第二十九条
第三十条 皇室会議に、予備議員十人を置く。
② 皇族及び最高裁判所の裁判官たる議員の予備議員については、第二十八条第三項の規定を準用する。
③ 衆議院及び参議院の議長及び副議長たる議員の予備議員は、各々衆議院及び参議院の議員の互選による。
④ 前二項の予備議員の員数は、各々その議員の員数と同数とし、その職務を行う順序は、互選の際、これを定める。
⑤ 内閣総理大臣たる議員の予備議員は、内閣法の規定により臨時に内閣総理大臣の職務を行う者として指定された国務大臣を以て、これに充てる。
⑥ 宮内庁の長たる議員の予備議員は、内閣総理大臣の指定する宮内庁の官吏を以て、これに充てる。
⑦ 議員に事故のあるとき、又は議員が欠けたときは、その予備議員が、その職務を行う。
(素読用条文)
第三十条
皇室会議に、
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予備議員十人を
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置く。
② 皇族及び最高裁判所の裁判官たる議員の予備議員については、
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第二十八条第三項の規定を
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準用する。
③ 衆議院及び参議院の議長及び副議長たる議員の予備議員は、
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各々
↓
衆議院及び参議院の議員の互選による。
④ 前二項の予備議員の員数は、
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各々
↓
その議員の員数と同数とし、
↓
その職務を行う順序は、
↓
互選の際、
↓
これを定める。
⑤ 内閣総理大臣たる議員の予備議員は、
↓
内閣法の規定により
↓
臨時に内閣総理大臣の職務を行う者として指定された
↓
国務大臣を以て、
↓
これに充てる。
⑥ 宮内庁の長たる議員の予備議員は、
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内閣総理大臣の指定する
↓
宮内庁の官吏を以て、
↓
これに充てる。
⑦ 議員に事故のあるとき、
↓
又は
↓
議員が欠けたときは、
↓
その予備議員が、
↓
その職務を行う。
第三十一条 第二十八条及び前条において、衆議院の議長、副議長又は議員とあるのは、衆議院が解散されたときは、後任者の定まるまでは、各々解散の際衆議院の議長、副議長又は議員であつた者とする。
(素読用条文)
第三十一条
第二十八条及び前条において、
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衆議院の議長、副議長又は議員とあるのは、
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衆議院が解散されたときは、
↓
後任者の定まるまでは、
↓
各々
↓
解散の際衆議院の議長、副議長又は議員であつた者
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とする。
第三十二条 皇族及び最高裁判所の長たる裁判官以外の裁判官たる議員及び予備議員の任期は、四年とする。
(素読用条文)
第三十二条
皇族及び最高裁判所の長たる裁判官以外の裁判官たる
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議員及び予備議員の任期は、
↓
四年とする。
〇皇室経済法(昭和二十二年法律第四号)
・第八条
・第九条
・第十一条
第八条 皇室経済会議は、議員八人でこれを組織する。
② 議員は、衆議院及び参議院の議長及び副議長、内閣総理大臣、財務大臣、宮内庁の長並びに会計検査院の長をもつて、これに充てる。
(素読用条文)
第八条
皇室経済会議は、
↓
議員八人で
↓
これを組織する。
② 議員は、
↓
衆議院及び参議院の議長及び副議長、
↓
内閣総理大臣、
↓
財務大臣、
↓
宮内庁の長
↓
並びに
↓
会計検査院の長をもつて、
↓
これに充てる。
第九条 皇室経済会議に、予備議員八人を置く。
(素読用条文)
第九条
皇室経済会議に、
↓
予備議員八人を
↓
置く。
第十一条 皇室典範第二十九条、第三十条第三項から第七項まで、第三十一条、第三十三条第一項、第三十六条及び第三十七条の規定は、皇室経済会議に、これを準用する。
② 財務大臣たる議員の予備議員は、財務事務次官をもつて、これに充て、会計検査院の長たる議員の予備議員は、内閣総理大臣の指定する会計検査院の官吏をもつて、これに充てる。
(素読用条文)
第十一条
皇室典範第二十九条、
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第三十条第三項から第七項まで、
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第三十一条、第三十三条第一項、
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第三十六条及び第三十七条の規定は、
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皇室経済会議に、
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これを準用する。
② 財務大臣たる議員の予備議員は、
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財務事務次官をもつて、
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これに充て、
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会計検査院の長たる議員の予備議員は、
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内閣総理大臣の指定する
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会計検査院の官吏をもつて、
↓
これに充てる。