☆「すべて皇室財産は、国に属する」(日本国憲法・第八十八条前段)。
・第八条
・第八十八条
第八条 皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。
(素読用条文)
第八条
皇室に財産を譲り渡し、
↓
又は
↓
皇室が、
↓
財産を譲り受け、
↓
若しくは
↓
賜与することは、
↓
国会の議決に基かなければならない。
第八十八条 すべて皇室財産は、国に属する。すべて皇室の費用は、予算に計上して国会の議決を経なければならない。
(素読用条文)
第八十八条
すべて皇室財産は、
↓
国に属する。
すべて皇室の費用は、
↓
予算に計上して
↓
国会の議決を経なければならない。
〇皇室経済法(昭和二十二年法律第四号)
・第二条
・第四条
第二条 左の各号の一に該当する場合においては、その度ごとに国会の議決を経なくても、皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が財産を譲り受け、若しくは賜与することができる。
一 相当の対価による売買等通常の私的経済行為に係る場合
二 外国交際のための儀礼上の贈答に係る場合
三 公共のためになす遺贈又は遺産の賜与に係る場合
四 前各号に掲げる場合を除く外、毎年四月一日から翌年三月三十一日までの期間内に、皇室がなす賜与又は譲受に係る財産の価額が、別に法律で定める一定価額に達するに至るまでの場合
(素読用条文)
第二条
左の各号の一に該当する場合においては、
↓
その度ごとに国会の議決を経なくても、
↓
皇室に財産を譲り渡し、
↓
又は
↓
皇室が
↓
財産を譲り受け、
↓
若しくは
↓
賜与することができる。
一 相当の対価による売買等
↓
通常の私的経済行為に係る場合
二 外国交際のための儀礼上の贈答に係る場合
三 公共のためになす遺贈又は遺産の賜与に係る場合
四 前各号に掲げる場合を除く外、
↓
毎年四月一日から翌年三月三十一日までの期間内に、
↓
皇室がなす賜与又は譲受に係る財産の価額が、
↓
別に法律で定める一定価額に達するに至るまでの場合
第四条 内廷費は、天皇並びに皇后、太皇太后、皇太后、皇太子、皇太子妃、皇太孫、皇太孫妃及び内廷にあるその他の皇族の日常の費用その他内廷諸費に充てるものとし、別に法律で定める定額を、毎年支出するものとする。
(※第2項以下省略)
(素読用条文)
第四条
内廷費は、
↓
天皇並びに皇后、太皇太后、皇太后、皇太子、皇太子妃、皇太孫、皇太孫妃及び内廷にあるその他の皇族の日常の費用その他内廷諸費に充てるものとし、
↓
別に法律で定める定額を、
↓
毎年支出するものとする。
(※第2項以下省略)
〇皇室経済法施行法(昭和二十二年法律第百十三号)
(※以下、「法」=皇室経済法。)
第二条 法第二条第四号の一定価額は、左の各号による。
一 天皇及び法第四条第一項に規定する皇族については、これらの者を通じて、賜与の価額は千八百万円、譲受の価額は六百万円とする。
二 前号以外の皇族については、賜与及び譲受の価額は、それぞれ百六十万円とする。ただし、成年に達しない皇族については、それぞれ三十五万円とする。
(素読用条文)
第二条
法第二条第四号の一定価額は、
↓
左の各号による。
一 天皇及び法第四条第一項に規定する皇族については、
↓
これらの者を通じて、
↓
賜与の価額は千八百万円、
↓
譲受の価額は六百万円
↓
とする。
二 前号以外の皇族については、
↓
賜与及び譲受の価額は、
↓
それぞれ百六十万円
↓
とする。
ただし、
↓
成年に達しない皇族については、
↓
それぞれ三十五万円
↓
とする。
(日本国憲法=昭和22年5月3日現在・施行)
(皇室経済法=平成27年8月1日現在・施行)
(皇室経済法施行法=平成27年8月1日現在・施行)