☆「検察官が心身の故障、職務上の非能率その他の事由に因りその職務を執るに適しないかどうか」(検察庁法・第二十三条第三項)。
〇検察庁法(昭和二十二年法律第六十一号)
第二十三条 検察官が心身の故障、職務上の非能率その他の事由に因りその職務を執るに適しないときは、検事総長、次長検事及び検事長については、検察官適格審査会の議決及び法務大臣の勧告を経て、検事及び副検事については、検察官適格審査会の議決を経て、その官を免ずることができる。
2 検察官は、左の場合に、その適格に関し、検察官適格審査会の審査に付される。
一 すべての検察官について三年ごとに定時審査を行う場合
二 法務大臣の請求により各検察官について随時審査を行う場合
三 職権で各検察官について随時審査を行う場合
3 検察官適格審査会は、検察官が心身の故障、職務上の非能率その他の事由に因りその職務を執るに適しないかどうかを審査し、その議決を法務大臣に通知しなければならない。法務大臣は、検察官適格審査会から検察官がその職務を執るに適しない旨の議決の通知のあつた場合において、その議決を相当と認めるときは、検事総長、次長検事及び検事長については、当該検察官の罷免の勧告を行い、検事及び副検事については、これを罷免しなければならない。
4 検察官適格審査会は、法務省に置かれるものとし、国会議員、裁判官、弁護士、日本学士院会員及び学識経験者の中から選任された十一人の委員をもつてこれを組織する。ただし、委員となる国会議員は、衆議院議員四人及び参議院議員二人とし、それぞれ衆議院及び参議院においてこれを選出する。
5 検察官適格審査会に、委員一名につきそれぞれ一名の予備委員を置く。
6 各委員の予備委員は、それぞれその委員と同一の資格のある者の中から、これを選任する。但し、予備委員となる国会議員は、それぞれ衆議院及び参議院においてこれを選出する。
7 委員に事故のあるとき、又は委員が欠けたときは、その予備委員が、その職務を行う。
(素読用条文)
第二十三条
検察官が
↓
心身の故障、職務上の非能率その他の事由に因り
↓
その職務を執るに適しないときは、
↓
検事総長、次長検事及び検事長については、
↓
検察官適格審査会の議決
↓
及び
↓
法務大臣の勧告を経て、
↓
検事及び副検事については、
↓
検察官適格審査会の議決を経て、
↓
その官を免ずることができる。
2 検察官は、
↓
左の場合に、
↓
その適格に関し、
↓
検察官適格審査会の審査に付される。
一 すべての検察官について三年ごとに定時審査を行う場合
二 法務大臣の請求により各検察官について随時審査を行う場合
三 職権で各検察官について随時審査を行う場合
3 検察官適格審査会は、
↓
検察官が
↓
心身の故障、職務上の非能率その他の事由に因り
↓
その職務を執るに適しないかどうかを審査し、
↓
その議決を
↓
法務大臣に通知しなければならない。
法務大臣は、
↓
検察官適格審査会から
↓
検察官がその職務を執るに適しない旨の議決の
↓
通知のあつた場合において、
↓
その議決を相当と認めるときは、
↓
検事総長、次長検事及び検事長については、
↓
当該検察官の罷免の勧告を行い、
↓
検事及び副検事については、
↓
これを罷免しなければならない。
4 検察官適格審査会は、
↓
法務省に置かれるものとし、
↓
国会議員、裁判官、弁護士、日本学士院会員及び学識経験者の中から選任された
↓
十一人の委員をもつて
↓
これを組織する。
ただし、
↓
委員となる国会議員は、
↓
衆議院議員四人及び参議院議員二人とし、
↓
それぞれ
↓
衆議院及び参議院において
↓
これを選出する。
5 検察官適格審査会に、
↓
委員一名につき
↓
それぞれ
↓
一名の予備委員を置く。
6 各委員の予備委員は、
↓
それぞれ
↓
その委員と同一の資格のある者の中から、
↓
これを選任する。
但し、
↓
予備委員となる国会議員は、
↓
それぞれ
↓
衆議院及び参議院において
↓
これを選出する。
7 委員に事故のあるとき、
↓
又は
↓
委員が欠けたときは、
↓
その予備委員が、
↓
その職務を行う。
8 前七項に規定するものの外、
↓
検察官適格審査会に関する事項は、
↓
政令でこれを定める。
・第一条
・第二条
・第三条
・第四条
・第五条
・第六条
・第七条
・第八条
第一条 検察官適格審査会(以下「審査会」という。)の委員のうち、衆議院議員又は参議院議員たる委員以外の者は、次に掲げる者につき、法務大臣がこれを任命する。
一 最高裁判所判事 一人
二 日本弁護士連合会の会長
三 日本学士院会員 一人
四 司法制度に関し学識経験を有する者 二人
(素読用条文)
第一条
検察官適格審査会(以下「審査会」という。)の委員のうち、
↓
衆議院議員又は参議院議員たる委員以外の者は、
↓
次に掲げる者につき、
↓
法務大臣がこれを任命する。
一 最高裁判所判事 一人
二 日本弁護士連合会の会長
三 日本学士院会員 一人
四 司法制度に関し学識経験を有する者 二人
2 前項第一号及び第三号の委員は、
↓
それぞれ
↓
最高裁判所判事及び日本学士院会員の互選による。
第二条 前条第一項第一号、第三号及び第四号の委員の予備委員は、それぞれその委員と同一の資格のある者につき、法務大臣がこれを任命する。同項第一号及び第三号の委員の予備委員の任命については、同条第二項の規定を準用する。
2 前条第一項第二号の委員の予備委員は、日本弁護士連合会の副会長のうち年長者一名につき、法務大臣がこれを任命する。
(素読用条文)
第二条
前条第一項第一号、第三号及び第四号の委員の予備委員は、
↓
それぞれ
↓
その委員と同一の資格のある者につき、
↓
法務大臣がこれを任命する。
同項第一号及び第三号の委員の予備委員の任命については、
↓
同条第二項の規定を準用する。
2 前条第一項第二号の委員の予備委員は、
↓
日本弁護士連合会の副会長のうち年長者一名につき、
↓
法務大臣がこれを任命する。
第三条 委員及び予備委員の任期は、二年とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 委員及び予備委員は、非常勤とする。
(素読用条文)
第三条
委員及び予備委員の任期は、
↓
二年とする。
2 委員は、
↓
再任されることができる。
3 委員及び予備委員は、
↓
非常勤とする。
第四条 審査会に会長を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(素読用条文)
第四条
審査会に
↓
会長を置き、
↓
委員の互選により
↓
選任する。
2 会長は、
↓
会務を総理し、
↓
審査会を代表する。
3 会長に事故があるときは、
↓
あらかじめその指名する委員が、
↓
その職務を代理する。
第五条 審査会は、委員の九人以上が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
2 審査会の議事は、委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(素読用条文)
第五条
審査会は、
↓
委員の九人以上が出席しなければ、
↓
会議を開き、
↓
議決することができない。
2 審査会の議事は、
↓
委員で会議に出席したものの過半数で決し、
↓
可否同数のときは、
↓
会長の決するところによる。
第六条 審査会は、審査のため必要があるときは、法務大臣又は検察庁の長に対し書類の提出を求め、又は必要な事項の報告を徴することができる。但し、捜査中の犯罪事件については、この限りでない。
(素読用条文)
第六条
審査会は、
↓
審査のため必要があるときは、
↓
法務大臣又は検察庁の長に対し
↓
書類の提出を求め、
↓
又は
↓
必要な事項の報告を徴することができる。
但し、
↓
捜査中の犯罪事件については、
↓
この限りでない。
第七条 審査会は、審査に付された検察官及びその者の属する検察庁の長をして会議に出席して意見を述べさせることができる。
2 審査会は、審査に付された検察官に不適格の疑があるときは、当該検察官に対し、あらかじめ相当な期間を置いて会議の理由を通告した上、会議に出席して弁解し、且つ、有利な証拠を提出する機会を与えなければならない。
(素読用条文)
第七条
審査会は、
↓
審査に付された検察官
↓
及び
↓
その者の属する検察庁の長をして
↓
会議に出席して
↓
意見を述べさせることができる。
2 審査会は、
↓
審査に付された検察官に不適格の疑があるときは、
↓
当該検察官に対し、
↓
あらかじめ相当な期間を置いて会議の理由を通告した上、
↓
会議に出席して弁解し、
↓
且つ、
↓
有利な証拠を提出する機会を与えなければならない。
第八条 審査会の庶務は、法務省大臣官房人事課において処理する。
(素読用条文)
第八条
審査会の庶務は、
↓
法務省大臣官房人事課において
↓
処理する。