なまけ者の条文素読帳

世界に一つだけのテーマ別のマイ六法。条文の素読から始めるシンプルな法学入門。最速で読んで理解する(素読用条文)付。

「内閣総理大臣補佐官・内閣総理大臣に附属する秘書官」

内閣総理大臣補佐官(五人以内)、内閣総理大臣に附属する秘書官(定数五人)。

 

〇内閣法(昭和二十二年法律第五号)

 

・第二十二条
・第二十三条

 

第二十二条 内閣官房に、内閣総理大臣補佐官五人以内を置く。

2 内閣総理大臣補佐官は、内閣総理大臣の命を受け、国家として戦略的に推進すべき基本的な施策その他の内閣の重要政策のうち特定のものに係る内閣総理大臣の行う企画及び立案について、内閣総理大臣を補佐する。

3 内閣総理大臣は、内閣総理大臣補佐官の中から、国家安全保障に関する重要政策を担当する者を指定するものとする。

4 内閣総理大臣補佐官は、非常勤とすることができる。

5 第十五条第三項及び第四項の規定は内閣総理大臣補佐官について、同条第五項の規定は常勤の内閣総理大臣補佐官について準用する。

 

素読用条文)


第二十二条

  内閣官房に、
   ↓
  内閣総理大臣補佐官五人以内
   ↓
  置く。

2 内閣総理大臣補佐官は、
   ↓
  内閣総理大臣の命を受け、
   ↓
  国家として戦略的に推進すべき基本的な施策その他の内閣の重要政策のうち特定のものに係る内閣総理大臣の行う企画及び立案について、
   ↓
  内閣総理大臣を補佐する。

3 内閣総理大臣は、
   ↓
  内閣総理大臣補佐官の中から、
   ↓
  国家安全保障に関する重要政策を担当する者
   ↓
  指定するものとする。

4 内閣総理大臣補佐官は、
   ↓
  非常勤とすることができる。

5 第十五条第三項及び第四項の規定は
   ↓
  内閣総理大臣補佐官について、
   ↓
  同条第五項の規定は
   ↓
  常勤の内閣総理大臣補佐官について
   ↓
  準用する。

 

第二十三条 内閣官房に、内閣総理大臣に附属する秘書官並びに内閣総理大臣及び各省大臣以外の各国務大臣に附属する秘書官を置く。

2 前項の秘書官の定数は、政令で定める。

3 第一項の秘書官で、内閣総理大臣に附属する秘書官は、内閣総理大臣の、国務大臣に附属する秘書官は、国務大臣の命を受け、機密に関する事務をつかさどり、又は臨時に命を受け内閣官房その他関係各部局の事務を助ける。

 

素読用条文)


第二十三条

  内閣官房に、
   ↓
  内閣総理大臣に附属する秘書官
   ↓
  並びに
   ↓
  内閣総理大臣及び各省大臣以外の各国務大臣に附属する秘書官を
   ↓
  置く。

2 前項の秘書官の定数は、
   ↓
  政令で定める

3 第一項の秘書官で、
   ↓
  内閣総理大臣に附属する秘書官は、
   ↓
  内閣総理大臣の、
   ↓
  国務大臣に附属する秘書官は、
   ↓
  国務大臣の命を受け、
   ↓
  機密に関する事務をつかさどり、
   ↓
  又は
   ↓
  臨時に命を受け
   ↓
  内閣官房その他関係各部局の事務を助ける。

 


内閣官房組織令(昭和三十二年政令第二百十九号)

 

内閣総理大臣等に附属する秘書官の定数)
第十一条 内閣総理大臣に附属する秘書官の定数は五人とし、内閣総理大臣及び各省大臣以外の各国務大臣に附属する秘書官の定数はそれぞれ一人とする。

 

素読用条文)


内閣総理大臣等に附属する秘書官の定数)
第十一条

  内閣総理大臣に附属する秘書官の定数は
   ↓
  五人とし、
   ↓
  内閣総理大臣及び各省大臣以外の各国務大臣に附属する秘書官の定数は
   ↓
  それぞれ一人とする。

 


(内閣法=平成二十九年四月一日現在・施行)
内閣官房組織令=平成三十一年四月一日現在・施行)