なまけ者の条文素読帳

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「刑事訴訟法と女子」

☆「女子の身体について捜索状の執行をする場合」(刑事訴訟法・第百十五条)と「女子身体を検査する場合」(刑事訴訟法・第百三十一条第二項)。

 

刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)

 

・第百十五条
・第百三十一条
・第二百二十二条
・第四百七十九条

 

第百十五条 女子の身体について捜索状の執行をする場合には、成年の女子をこれに立ち会わせなければならない。但し、急速を要する場合は、この限りでない。

 

素読用条文)


第百十五条

  女子の身体について
   ↓
  捜索状の執行をする場合には、
   ↓
  成年の女子
   ↓
  これに立ち会わせなければならない。

  但し、
   ↓
  急速を要する場合は、
   ↓
  この限りでない

 

第百三十一条 身体の検査については、これを受ける者の性別、健康状態その他の事情を考慮した上、特にその方法に注意し、その者の名誉を害しないように注意しなければならない。
○2 女子の身体を検査する場合には、医師又は成年の女子をこれに立ち会わせなければならない。

 

素読用条文)


第百三十一条

  身体の検査については、
   ↓
  これを受ける者の性別、健康状態その他の事情を考慮した上、
   ↓
  特にその方法に注意し、
   ↓
  その者の名誉を害しないように
   ↓
  注意しなければならない。

2 女子の身体を検査する場合には、
   ↓
  医師又は成年の女子
   ↓
  これに立ち会わせなければならない。

 

第二百二十二条 第九十九条第一項、第百条、第百二条から第百五条まで、第百十条から第百十二条まで、第百十四条、第百十五条及び第百十八条から第百二十四条までの規定は、検察官、検察事務官又は司法警察職員が第二百十八条、第二百二十条及び前条の規定によつてする押収又は捜索について、第百十条、第百十一条の二、第百十二条、第百十四条、第百十八条、第百二十九条、第百三十一条及び第百三十七条から第百四十条までの規定は、検察官、検察事務官又は司法警察職員が第二百十八条又は第二百二十条の規定によつてする検証についてこれを準用する。ただし、司法巡査は、第百二十二条から第百二十四条までに規定する処分をすることができない。
○2 第二百二十条の規定により被疑者を捜索する場合において急速を要するときは、第百十四条第二項の規定によることを要しない。
○3 第百十六条及び第百十七条の規定は、検察官、検察事務官又は司法警察職員が第二百十八条の規定によつてする差押え、記録命令付差押え又は捜索について、これを準用する。
○4 日出前、日没後には、令状に夜間でも検証をすることができる旨の記載がなければ、検察官、検察事務官又は司法警察職員は、第二百十八条の規定によつてする検証のため、人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内に入ることができない。但し、第百十七条に規定する場所については、この限りでない。
○5 日没前検証に着手したときは、日没後でもその処分を継続することができる。
○6 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、第二百十八条の規定により差押、捜索又は検証をするについて必要があるときは、被疑者をこれに立ち会わせることができる。
○7 第一項の規定により、身体の検査を拒んだ者を過料に処し、又はこれに賠償を命ずべきときは、裁判所にその処分を請求しなければならない。

 

素読用条文)


第二百二十二条

  第九十九条第一項、第百条、
   ↓
  第百二条から第百五条まで、
   ↓
  第百十条から第百十二条まで、
   ↓
  第百十四条、第百十五条
   ↓
  及び
   ↓
  第百十八条から第百二十四条までの規定は、
   ↓
  検察官、検察事務官又は司法警察職員
   ↓
  第二百十八条、第二百二十条及び前条の規定によつてする
   ↓
  押収又は捜索について、
   ↓
  第百十条、第百十一条の二、第百十二条、第百十四条、
   ↓
  第百十八条、第百二十九条、第百三十一条
   ↓
  及び
   ↓
  第百三十七条から第百四十条までの規定は、
   ↓
  検察官、検察事務官又は司法警察職員
   ↓
  第二百十八条又は第二百二十条の規定によつてする
   ↓
  検証について
   ↓
  これを準用する。

  ただし、
   ↓
  司法巡査は、
   ↓
  第百二十二条から第百二十四条までに規定する
   ↓
  処分をすることができない。

2 第二百二十条の規定により
   ↓
  被疑者を捜索する場合において
   ↓
  急速を要するときは、
   ↓
  第百十四条第二項の規定によることを要しない。

3 第百十六条及び第百十七条の規定は、
   ↓
  検察官、検察事務官又は司法警察職員
   ↓
  第二百十八条の規定によつてする
   ↓
  差押え、記録命令付差押え又は捜索について、
   ↓
  これを準用する。

4 日出前、日没後には、
   ↓
  令状に夜間でも検証をすることができる旨の記載がなければ、
   ↓
  検察官、検察事務官又は司法警察職員は、
   ↓
  第二百十八条の規定によつてする
   ↓
  検証のため、
   ↓
  人の住居
   ↓
  又は
   ↓
  人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内に
   ↓
  入ることができない。

  但し、
   ↓
  第百十七条に規定する場所については、
   ↓
  この限りでない。

5 日没前
   ↓
  検証に着手したときは、
   ↓
  日没後でも
   ↓
  その処分を継続することができる。

6 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、
   ↓
  第二百十八条の規定により
   ↓
  差押、捜索又は検証をするについて
   ↓
  必要があるときは、
   ↓
  被疑者を
   ↓
  これに立ち会わせることができる。

7 第一項の規定により、
   ↓
  身体の検査を拒んだ者を過料に処し、
   ↓
  又は
   ↓
  これに賠償を命ずべきときは、
   ↓
  裁判所に
   ↓
  その処分を請求しなければならない。

 

第四百七十九条 死刑の言渡を受けた者が心神喪失の状態に在るときは、法務大臣の命令によつて執行を停止する。
○2 死刑の言渡を受けた女子が懐胎しているときは、法務大臣の命令によつて執行を停止する。
○3 前二項の規定により死刑の執行を停止した場合には、心神喪失の状態が回復した後又は出産の後に法務大臣の命令がなければ、執行することはできない。
○4 第四百七十五条第二項の規定は、前項の命令についてこれを準用する。この場合において、判決確定の日とあるのは、心神喪失の状態が回復した日又は出産の日と読み替えるものとする。

 

素読用条文)


第四百七十九条

  死刑の言渡を受けた者が
   ↓
  心神喪失の状態に在るときは、
   ↓
  法務大臣の命令によつて
   ↓
  執行を停止する。

2 死刑の言渡を受けた女子
   ↓
  懐胎しているときは、
   ↓
  法務大臣の命令によつて
   ↓
  執行を停止する。

3 前二項の規定により
   ↓
  死刑の執行を停止した場合には、
   ↓
  心神喪失の状態が回復した後
   ↓
  又は
   ↓
  出産の後に
   ↓
  法務大臣の命令がなければ、
   ↓
  執行することはできない。

4 第四百七十五条第二項の規定は、
   ↓
  前項の命令について
   ↓
  これを準用する。

  この場合において、
   ↓
  判決確定の日とあるのは、
   ↓
  心神喪失の状態が回復した日
   ↓
  又は
   ↓
  出産の日
   ↓
  と読み替えるもの
   ↓
  とする。

 


刑事訴訟法=令和二年四月一日現在・施行)