☆「災害派遣を要請することができる者」は誰か?
〇自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)
・第八十三条(災害派遣)
・第八十三条の二(地震防災派遣)
・第八十三条の三(原子力災害派遣)
(災害派遣)
第八十三条 都道府県知事その他政令で定める者は、天災地変その他の災害に際して、人命又は財産の保護のため必要があると認める場合には、部隊等の派遣を防衛大臣又はその指定する者に要請することができる。2 防衛大臣又はその指定する者は、前項の要請があり、事態やむを得ないと認める場合には、部隊等を救援のため派遣することができる。ただし、天災地変その他の災害に際し、その事態に照らし特に緊急を要し、前項の要請を待ついとまがないと認められるときは、同項の要請を待たないで、部隊等を派遣することができる。
3 庁舎、営舎その他の防衛省の施設又はこれらの近傍に火災その他の災害が発生した場合においては、部隊等の長は、部隊等を派遣することができる。
4 第一項の要請の手続は、政令で定める。
5 第一項から第三項までの規定は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第二条第四項に規定する武力攻撃災害及び同法第百八十三条において準用する同法第十四条第一項に規定する緊急対処事態における災害については、適用しない。
(素読用条文)
都道府県知事その他政令で定める者は、
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天災地変その他の災害に際して、
↓
人命又は財産の保護のため必要があると認める場合には、
↓
部隊等の派遣を
↓
防衛大臣又はその指定する者に
↓
要請することができる。
2 防衛大臣又はその指定する者は、
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前項の要請があり、
↓
事態やむを得ないと認める場合には、
↓
部隊等を救援のため派遣することができる。
ただし、
↓
天災地変その他の災害に際し、
↓
その事態に照らし特に緊急を要し、
↓
前項の要請を待ついとまがないと認められるときは、
↓
同項の要請を待たないで、
↓
部隊等を派遣することができる。
3 庁舎、営舎その他の防衛省の施設又はこれらの近傍に
↓
火災その他の災害が発生した場合においては、
↓
部隊等の長は、
↓
部隊等を派遣することができる。
4 第一項の要請の手続は、
↓
政令で定める。
5 第一項から第三項までの規定は、
↓
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第二条第四項に規定する武力攻撃災害
↓
及び
↓
同法第百八十三条において準用する同法第十四条第一項に規定する緊急対処事態における災害については、
↓
適用しない。
(地震防災派遣)
第八十三条の二 防衛大臣は、大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)第十一条第一項に規定する地震災害警戒本部長から同法第十三条第二項の規定による要請があつた場合には、部隊等を支援のため派遣することができる。
(素読用条文)
防衛大臣は、
↓
大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)第十一条第一項に規定する地震災害警戒本部長から
↓
同法第十三条第二項の規定による要請があつた場合には、
↓
部隊等を支援のため派遣することができる。
(原子力災害派遣)
第八十三条の三 防衛大臣は、原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第十七条第一項に規定する原子力災害対策本部長から同法第二十条第四項の規定による要請があつた場合には、部隊等を支援のため派遣することができる。
(素読用条文)
防衛大臣は、
↓
原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第十七条第一項に規定する原子力災害対策本部長から
↓
同法第二十条第四項の規定による要請があつた場合には、
↓
部隊等を支援のため派遣することができる。
・第百四条(治安出動の要請手続)
・第百五条(災害派遣を要請することができる者)
・第百六条(災害派遣の要請手続)
(治安出動の要請手続)
第百四条 (※抜粋)2 前項の出動の要請は、文書をもつてするものとする。ただし、事態が急迫して文書によることができない場合には、口頭又は電信若しくは電話によることができる。
3 前項ただし書の場合においては、事後においてすみやかに、文書を提出するものとする。
(素読用条文)
(治安出動の要請手続)
第百四条 (※抜粋)
2 前項の出動の要請は、
↓
文書をもつて
↓
するものとする。
ただし、
↓
事態が急迫して
↓
文書によることができない場合には、
↓
口頭又は電信若しくは電話によることができる。
3 前項ただし書の場合においては、
↓
事後において
↓
すみやかに、
↓
文書を提出するものとする。
(災害派遣を要請することができる者)
第百五条 法第八十三条第一項に規定する政令で定める者は、次の各号に掲げるものとする。一 海上保安庁長官
二 管区海上保安本部長
三 空港事務所長
(素読用条文)
(災害派遣を要請することができる者)
第百五条
法第八十三条第一項に規定する
↓
政令で定める者は、
↓
次の各号に掲げるものとする。
一 海上保安庁長官
二 管区海上保安本部長
三 空港事務所長
(災害派遣の要請手続)
第百六条 法第八十三条第一項の規定により都道府県知事及び前条各号に掲げる者が部隊等の派遣を要請しようとする場合には、次の事項を明らかにするものとする。第百四条第二項及び第三項の規定は、この場合について準用する。一 災害の情況及び派遣を要請する事由
二 派遣を希望する期間
三 派遣を希望する区域及び活動内容
四 その他参考となるべき事項
(素読用条文)
(災害派遣の要請手続)
第百六条
法第八十三条第一項の規定により
↓
都道府県知事及び前条各号に掲げる者が
↓
部隊等の派遣を要請しようとする場合には、
↓
次の事項を明らかにするものとする。
第百四条第二項及び第三項の規定は、
↓
この場合について
↓
準用する。
一 災害の情況及び派遣を要請する事由
二 派遣を希望する期間
三 派遣を希望する区域及び活動内容
四 その他参考となるべき事項