☆「フィブリノゲン製剤及び血液凝固第Ⅸ因子製剤にC型肝炎ウイルスが混入し、多くの方々が感染するという薬害事件」(特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第IX因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法・前文第一項)。
〇特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第IX因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法(平成二十年法律第二号)
・(前文)
・第一条(趣旨)
・第二条(定義)
(前文)
フィブリノゲン製剤及び血液凝固第Ⅸ因子製剤にC型肝炎ウイルスが混入し、多くの方々が感染するという薬害事件が起き、感染被害者及びその遺族の方々は、長期にわたり、肉体的、精神的苦痛を強いられている。
政府は、感染被害者の方々に甚大な被害が生じ、その被害の拡大を防止し得なかったことについての責任を認め、感染被害者及びその遺族の方々に心からおわびすべきである。さらに、今回の事件の反省を踏まえ、命の尊さを再認識し、医薬品による健康被害の再発防止に最善かつ最大の努力をしなければならない。
もとより、医薬品を供給する企業には、製品の安全性の確保等について最善の努力を尽くす責任があり、本件においては、そのような企業の責任が問われるものである。
C型肝炎ウイルスの感染被害を受けた方々からフィブリノゲン製剤及び血液凝固第Ⅸ因子製剤の製造等を行った企業及び国に対し、損害賠償を求める訴訟が提起されたが、これまでの五つの地方裁判所の判決においては、企業及び国が責任を負うべき期間等について判断が分かれ、現行法制の下で法的責任の存否を争う訴訟による解決を図ろうとすれば、さらに長期間を要することが見込まれている。
一般に、血液製剤は適切に使用されれば人命を救うために不可欠の製剤であるが、フィブリノゲン製剤及び血液凝固第Ⅸ因子製剤によってC型肝炎ウイルスに感染した方々が、日々、症状の重篤化に対する不安を抱えながら生活を営んでいるという困難な状況に思いをいたすと、我らは、人道的観点から、早急に感染被害者の方々を投与の時期を問わず一律に救済しなければならないと考える。しかしながら、現行法制の下でこれらの製剤による感染被害者の方々の一律救済の要請にこたえるには、司法上も行政上も限界があることから、立法による解決を図ることとし、この法律を制定する。
(素読用条文)
(前文) (※※各項の先頭の目印として「・」を付けています。)
・フィブリノゲン製剤及び血液凝固第Ⅸ因子製剤にC型肝炎ウイルスが混入し、
↓
多くの方々が感染するという薬害事件が起き、
↓
感染被害者及びその遺族の方々は、
↓
長期にわたり、
↓
肉体的、精神的苦痛を強いられている。
・政府は、
↓
感染被害者の方々に甚大な被害が生じ、
↓
その被害の拡大を防止し得なかったことについての責任を認め、
↓
感染被害者及びその遺族の方々に心からおわびすべきである。
さらに、
↓
今回の事件の反省を踏まえ、
↓
命の尊さを再認識し、
↓
医薬品による健康被害の再発防止に最善かつ最大の努力をしなければならない。
・もとより、
↓
医薬品を供給する企業には、
↓
製品の安全性の確保等について最善の努力を尽くす責任があり、
↓
本件においては、
↓
そのような企業の責任が問われるものである。
・C型肝炎ウイルスの感染被害を受けた方々から
↓
フィブリノゲン製剤及び血液凝固第Ⅸ因子製剤の製造等を行った企業及び国に対し、
↓
損害賠償を求める訴訟が提起されたが、
↓
これまでの五つの地方裁判所の判決においては、
↓
企業及び国が責任を負うべき期間等について判断が分かれ、
↓
現行法制の下で法的責任の存否を争う訴訟による解決を図ろうとすれば、
↓
さらに長期間を要することが見込まれている。
・一般に、
↓
血液製剤は適切に使用されれば人命を救うために不可欠の製剤であるが、
↓
フィブリノゲン製剤及び血液凝固第Ⅸ因子製剤によってC型肝炎ウイルスに感染した方々が、
↓
日々、
↓
症状の重篤化に対する不安を抱えながら生活を営んでいるという困難な状況に思いをいたすと、
↓
我らは、
↓
人道的観点から、
↓
早急に感染被害者の方々を投与の時期を問わず一律に救済しなければならないと考える。
しかしながら、
↓
現行法制の下でこれらの製剤による感染被害者の方々の一律救済の要請にこたえるには、
↓
司法上も行政上も限界があることから、
↓
立法による解決を図ることとし、
↓
この法律を制定する。
(趣旨)
第一条 この法律は、特定C型肝炎ウイルス感染者及びその相続人に対する給付金の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(素読用条文)
(趣旨)
第一条
この法律は、
↓
特定C型肝炎ウイルス感染者及びその相続人に対する
↓
給付金の支給に関し必要な事項
↓
を定めるものとする。
(定義)
第二条 この法律において「特定フィブリノゲン製剤」とは、乾燥人フィブリノゲンのみを有効成分とする製剤であって、次に掲げるものをいう。一 昭和三十九年六月九日、同年十月二十四日又は昭和五十一年四月三十日に薬事法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第五十六号)による改正前の薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「昭和五十四年改正前の薬事法」という。)第十四条第一項の規定による承認を受けた製剤
二 昭和六十二年四月三十日に薬事法及び医薬品副作用被害救済・研究振興基金法の一部を改正する法律(平成五年法律第二十七号)第一条の規定による改正前の薬事法(以下「平成五年改正前の薬事法」という。)第十四条第一項の規定による承認を受けた製剤(ウイルスを不活化するために加熱処理のみを行ったものに限る。)
2 この法律において「特定血液凝固第Ⅸ因子製剤」とは、乾燥人血液凝固第Ⅸ因子複合体を有効成分とする製剤であって、次に掲げるものをいう。
一 昭和四十七年四月二十二日又は昭和五十一年十二月二十七日に昭和五十四年改正前の薬事法第十四条第一項(昭和五十四年改正前の薬事法第二十三条において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けた製剤
二 昭和六十年十二月十七日に平成五年改正前の薬事法第二十三条において準用する平成五年改正前の薬事法第十四条第一項の規定による承認を受けた製剤(ウイルスを不活化するために加熱処理のみを行ったものに限る。)
3 この法律において「特定C型肝炎ウイルス感染者」とは、特定フィブリノゲン製剤又は特定血液凝固第Ⅸ因子製剤の投与(獲得性の傷病に係る投与に限る。第五条第二号において同じ。)を受けたことによってC型肝炎ウイルスに感染した者及びその者の胎内又は産道においてC型肝炎ウイルスに感染した者をいう。
(素読用条文)
(定義)
第二条
この法律において
↓
「特定フィブリノゲン製剤」とは、
↓
乾燥人フィブリノゲンのみを有効成分とする製剤であって、
↓
次に掲げるものをいう。
一 昭和三十九年六月九日、同年十月二十四日又は昭和五十一年四月三十日に
↓
薬事法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第五十六号)による改正前の薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「昭和五十四年改正前の薬事法」という。)第十四条第一項の規定による
↓
承認を受けた製剤
二 昭和六十二年四月三十日に
↓
薬事法及び医薬品副作用被害救済・研究振興基金法の一部を改正する法律(平成五年法律第二十七号)第一条の規定による改正前の薬事法(以下「平成五年改正前の薬事法」という。)第十四条第一項の規定による
↓
承認を受けた製剤
↓
(ウイルスを不活化するために加熱処理のみを行ったものに限る。)
2 この法律において
↓
「特定血液凝固第Ⅸ因子製剤」とは、
↓
乾燥人血液凝固第Ⅸ因子複合体を有効成分とする製剤であって、
↓
次に掲げるものをいう。
一 昭和四十七年四月二十二日又は昭和五十一年十二月二十七日に
↓
昭和五十四年改正前の薬事法第十四条第一項(昭和五十四年改正前の薬事法第二十三条において準用する場合を含む。)の規定による
↓
承認を受けた製剤
二 昭和六十年十二月十七日に
↓
平成五年改正前の薬事法第二十三条において準用する平成五年改正前の薬事法第十四条第一項の規定による
↓
承認を受けた製剤
↓
(ウイルスを不活化するために加熱処理のみを行ったものに限る。)
3 この法律において
↓
「特定C型肝炎ウイルス感染者」とは、
↓
特定フィブリノゲン製剤又は特定血液凝固第Ⅸ因子製剤の投与(獲得性の傷病に係る投与に限る。第五条第二号において同じ。)を受けたことによって
↓
C型肝炎ウイルスに感染した者
↓
及び
↓
その者の胎内又は産道において
↓
C型肝炎ウイルスに感染した者をいう。
(特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第IX因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法=平成二十九年十二月十五日現在・施行)