☆「厚生労働大臣及び都道府県知事は、前三項の規定により医療関係者に患者等に対する医療等を行うことを要請し、又は患者等に対する医療等を行うべきことを指示するときは、当該医療関係者の生命及び健康の確保に関し十分に配慮し、危険が及ばないよう必要な措置を講じなければならない」(新型インフルエンザ等対策特別措置法・第三十一条第四項)。
〇新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)
・第三十一条(医療等の実施の要請等)
・第六十二条(損失補償等)
・第六十三条(損害補償)
(医療等の実施の要請等)
第三十一条 都道府県知事は、新型インフルエンザ等の患者又は新型インフルエンザ等にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者(以下「患者等」という。)に対する医療の提供を行うため必要があると認めるときは、医師、看護師その他の政令で定める医療関係者(以下「医療関係者」という。)に対し、その場所及び期間その他の必要な事項を示して、当該患者等に対する医療を行うよう要請することができる。2 厚生労働大臣及び都道府県知事は、特定接種を行うため必要があると認めるときは、医療関係者に対し、その場所及び期間その他の必要な事項を示して、当該特定接種の実施に関し必要な協力の要請をすることができる。
3 医療関係者が正当な理由がないのに前二項の規定による要請に応じないときは、厚生労働大臣及び都道府県知事は、患者等に対する医療又は特定接種(以下この条及び第六十二条第二項において「患者等に対する医療等」という。)を行うため特に必要があると認めるときに限り、当該医療関係者に対し、患者等に対する医療等を行うべきことを指示することができる。この場合においては、前二項の事項を書面で示さなければならない。
4 厚生労働大臣及び都道府県知事は、前三項の規定により医療関係者に患者等に対する医療等を行うことを要請し、又は患者等に対する医療等を行うべきことを指示するときは、当該医療関係者の生命及び健康の確保に関し十分に配慮し、危険が及ばないよう必要な措置を講じなければならない。
5 市町村長は、特定接種を行うため必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、第二項又は第三項の規定による要請又は指示を行うよう求めることができる。
(素読用条文)
(医療等の実施の要請等)
第三十一条
都道府県知事は、
↓
新型インフルエンザ等の患者
↓
又は
↓
新型インフルエンザ等にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者(以下「患者等」という。)に対する
↓
医療の提供を行うため必要があると認めるときは、
↓
医師、看護師その他の政令で定める医療関係者(以下「医療関係者」という。)に対し、
↓
その場所及び期間その他の必要な事項を示して、
↓
当該患者等に対する医療を行うよう要請することができる。
2 厚生労働大臣及び都道府県知事は、
↓
特定接種を行うため必要があると認めるときは、
↓
医療関係者に対し、
↓
その場所及び期間その他の必要な事項を示して、
↓
当該特定接種の実施に関し必要な協力の要請をすることができる。
3 医療関係者が
↓
正当な理由がないのに
↓
前二項の規定による要請に応じないときは、
↓
厚生労働大臣及び都道府県知事は、
↓
患者等に対する医療又は特定接種(以下この条及び第六十二条第二項において「患者等に対する医療等」という。)を行うため特に必要があると認めるときに限り、
↓
当該医療関係者に対し、
↓
患者等に対する医療等を行うべきことを指示することができる。
この場合においては、
↓
前二項の事項を
↓
書面で示さなければならない。
4 厚生労働大臣及び都道府県知事は、
↓
前三項の規定により
↓
医療関係者に
↓
患者等に対する医療等を行うことを要請し、
↓
又は
↓
患者等に対する医療等を行うべきことを指示するときは、
↓
当該医療関係者の生命及び健康の確保に関し十分に配慮し、
↓
危険が及ばないよう必要な措置を講じなければならない。
5 市町村長は、
↓
特定接種を行うため必要があると認めるときは、
↓
都道府県知事に対し、
↓
第二項又は第三項の規定による
↓
要請又は指示を行うよう求めることができる。
(損失補償等)
第六十二条 国及び都道府県は、第二十九条第五項、第四十九条又は第五十五条第二項、第三項若しくは第四項(同条第一項に係る部分を除く。)の規定による処分が行われたときは、それぞれ、当該処分により通常生ずべき損失を補償しなければならない。2 国及び都道府県は、第三十一条第一項若しくは第二項(第四十六条第六項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による要請に応じ、又は第三十一条第三項(第四十六条第六項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による指示に従って患者等に対する医療等を行う医療関係者に対して、政令で定める基準に従い、その実費を弁償しなければならない。
3 前二項の規定の実施に関し必要な手続は、政令で定める。
(素読用条文)
(損失補償等)
第六十二条
国及び都道府県は、
↓
第二十九条第五項、第四十九条又は第五十五条第二項、第三項若しくは第四項(同条第一項に係る部分を除く。)の規定による処分が行われたときは、
↓
それぞれ、
↓
当該処分により通常生ずべき損失を補償しなければならない。
2 国及び都道府県は、
↓
第三十一条第一項若しくは第二項(第四十六条第六項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による要請に応じ、
↓
又は
↓
第三十一条第三項(第四十六条第六項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による指示に従って
↓
患者等に対する医療等を行う医療関係者に対して、
↓
政令で定める基準に従い、
↓
その実費を弁償しなければならない。
3 前二項の規定の実施に関し必要な手続は、
↓
政令で定める。
(損害補償)
第六十三条 都道府県は、第三十一条第一項の規定による要請に応じ、又は同条第三項の規定による指示に従って患者等に対する医療の提供を行う医療関係者が、そのため死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は障害の状態となったときは、政令で定めるところにより、その者又はその者の遺族若しくは被扶養者がこれらの原因によって受ける損害を補償しなければならない。2 前項の規定の実施に関し必要な手続は、政令で定める。
(素読用条文)
(損害補償)
第六十三条
都道府県は、
↓
第三十一条第一項の規定による要請に応じ、
↓
又は
↓
同条第三項の規定による指示に従って
↓
患者等に対する医療の提供を行う医療関係者が、
↓
そのため
↓
死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、
↓
又は
↓
障害の状態となったときは、
↓
政令で定めるところにより、
↓
その者又はその者の遺族若しくは被扶養者が
↓
これらの原因によって受ける
↓
損害を補償しなければならない。
2 前項の規定の実施に関し必要な手続は、
↓
政令で定める。
〇新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令(平成二十五年政令第百二十二号)
・第三条(指定公共機関)
・第五条(医療等の実施の要請の対象となる医療関係者等)
(指定公共機関) (※抜粋)
第三条 法第二条第六号の政令で定める公共的機関及び公益的事業を営む法人は、次のとおりとする。二十 次に掲げる法人のうち内閣総理大臣が指定して公示するもの
イ 医師、歯科医師又は病院の組織する法人であって、その行う事業が全国的な規模の医療の需要に応ずるものと認められるもの
ロ 薬剤師の組織する法人であって、その行う事業が全国的な規模の医薬品の需要に応ずるものと認められるもの
ハ 看護師の組織する法人であって、その行う事業が全国的な規模の看護の需要に応ずるものと認められるもの
(素読用条文)
(指定公共機関)
第三条 (※抜粋)
法第二条第六号の政令で定める公共的機関及び公益的事業を営む法人は、
↓
次のとおりとする。
二十 次に掲げる法人のうち
↓
内閣総理大臣が指定して公示するもの
イ 医師、歯科医師又は病院の組織する法人であって、
↓
その行う事業が全国的な規模の医療の需要に応ずるものと認められるもの
ロ 薬剤師の組織する法人であって、
↓
その行う事業が全国的な規模の医薬品の需要に応ずるものと認められるもの
ハ 看護師の組織する法人であって、
↓
その行う事業が全国的な規模の看護の需要に応ずるものと認められるもの
(医療等の実施の要請の対象となる医療関係者等)
第五条 法第三十一条第一項の政令で定める医療関係者は、次のとおりとする。一 医師
二 歯科医師
三 薬剤師
四 保健師
五 助産師
六 看護師
七 准看護師
八 診療放射線技師
九 臨床検査技師
十 臨床工学技士
十一 救急救命士
十二 歯科衛生士
2 法第三十一条第一項若しくは第二項(法第四十六条第六項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による要請(第十九条及び第二十条第一項において「要請」という。)又は法第三十一条第三項(法第四十六条第六項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による指示(第十九条及び第二十条第一項において「指示」という。)を受けた医療関係者のうち医療機関の管理者であるものは、当該要請又は当該指示に係る法第三十一条第三項に規定する患者等に対する医療等又は法第四十六条第三項の規定により読み替えて適用する予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第六条第一項の規定による予防接種(第十九条第一号及び第三号並びに第二十条第三項第三号及び第四号において「医療その他の行為」という。)の実施に当たり、必要があると認めるときは、当該医療機関の医療関係者、事務職員その他の職員を活用してその実施の体制の構築を図るものとする。
(素読用条文)
(医療等の実施の要請の対象となる医療関係者等)
第五条
法第三十一条第一項の政令で定める医療関係者は、
↓
次のとおりとする。
一 医師
二 歯科医師
三 薬剤師
四 保健師
五 助産師
六 看護師
七 准看護師
八 診療放射線技師
九 臨床検査技師
十 臨床工学技士
十一 救急救命士
十二 歯科衛生士
2 法第三十一条第一項若しくは第二項(法第四十六条第六項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による要請(第十九条及び第二十条第一項において「要請」という。)
↓
又は
↓
法第三十一条第三項(法第四十六条第六項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による指示(第十九条及び第二十条第一項において「指示」という。)を受けた
↓
医療関係者のうち
↓
医療機関の管理者であるものは、
↓
当該要請又は当該指示に係る
↓
法第三十一条第三項に規定する患者等に対する医療等
↓
又は
↓
法第四十六条第三項の規定により読み替えて適用する予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第六条第一項の規定による予防接種(第十九条第一号及び第三号並びに第二十条第三項第三号及び第四号において「医療その他の行為」という。)の実施に当たり、
↓
必要があると認めるときは、
↓
当該医療機関の医療関係者、事務職員その他の職員を活用して
↓
その実施の体制の構築を図るものとする。
(新型インフルエンザ等対策特別措置法=令和元年六月二十五日現在・施行)
(新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令=平成三十一年四月一日現在・施行)