なまけ者の条文素読帳

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「基本的人権の尊重」

☆「国民の自由と権利に制限が加えられるときであっても、その制限は当該新型インフルエンザ等対策を実施するため必要最小限のものでなければならない」(新型インフルエンザ等対策特別措置法・第五条)。

 

新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)

 

基本的人権の尊重)
第五条 国民の自由と権利が尊重されるべきことに鑑み、新型インフルエンザ等対策を実施する場合において、国民の自由と権利に制限が加えられるときであっても、その制限は当該新型インフルエンザ等対策を実施するため必要最小限のものでなければならない。

 

素読用条文)


基本的人権の尊重)
第五条

  国民の自由と権利が尊重されるべきことに鑑み、
   ↓
  新型インフルエンザ等対策を実施する場合において、
   ↓
  国民の自由と権利に制限が加えられるときであっても
   ↓
  その制限は
   ↓
  当該新型インフルエンザ等対策を実施するため
   ↓
  必要最小限のものでなければならない

 


武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)

 

・第一条(目的)
・第五条(基本的人権の尊重)
・第六条(国民の権利利益の迅速な救済)
・第百七十四条(基本的人権の尊重)
・第百七十五条(国民の権利利益の迅速な救済)

 

(目的)
第一条 この法律は、武力攻撃事態等において武力攻撃から国民の生命、身体及び財産を保護し、並びに武力攻撃の国民生活及び国民経済に及ぼす影響が最小となるようにすることの重要性に鑑み、これらの事項に関し、国、地方公共団体等の責務、国民の協力、住民の避難に関する措置、避難住民等の救援に関する措置、武力攻撃災害への対処に関する措置その他の必要な事項を定めることにより、武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成十五年法律第七十九号。以下「事態対処法」という。)と相まって、国全体として万全の態勢を整備し、もって武力攻撃事態等における国民の保護のための措置を的確かつ迅速に実施することを目的とする。

 

素読用条文)


(目的)
第一条

  この法律は、
   ↓
  武力攻撃事態等において武力攻撃から国民の生命、身体及び財産を保護し
   ↓
  並びに
   ↓
  武力攻撃の国民生活及び国民経済に及ぼす影響が最小となるようにすることの重要性に鑑み、
   ↓
  これらの事項に関し、
   ↓
  国、地方公共団体等の責務、国民の協力、住民の避難に関する措置、避難住民等の救援に関する措置、武力攻撃災害への対処に関する措置その他の必要な事項を定めることにより、
   ↓
  武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成十五年法律第七十九号。以下「事態対処法」という。)と相まって、
   ↓
  国全体として万全の態勢を整備し、
   ↓
  もって
   ↓
  武力攻撃事態等における国民の保護のための措置を的確かつ迅速に実施すること
   ↓
  を目的とする。

 

基本的人権の尊重)
第五条 国民の保護のための措置を実施するに当たっては、日本国憲法の保障する国民の自由と権利が尊重されなければならない。
2 前項に規定する国民の保護のための措置を実施する場合において、国民の自由と権利に制限が加えられるときであっても、その制限は当該国民の保護のための措置を実施するため必要最小限のものに限られ、かつ、公正かつ適正な手続の下に行われるものとし、いやしくも国民を差別的に取り扱い、並びに思想及び良心の自由並びに表現の自由を侵すものであってはならない。

 

素読用条文)


基本的人権の尊重)
第五条

  国民の保護のための措置を実施するに当たっては、
   ↓
  日本国憲法の保障する国民の自由と権利が尊重されなければならない

2 前項に規定する国民の保護のための措置を実施する場合において、
   ↓
  国民の自由と権利に制限が加えられるときであっても
   ↓
  その制限は
   ↓
  当該国民の保護のための措置を実施するため
   ↓
  必要最小限のものに限られ
   ↓
  かつ、
   ↓
  公正かつ適正な手続の下に行われるものとし、
   ↓
  いやしくも国民を差別的に取り扱い
   ↓
  並びに
   ↓
  思想及び良心の自由並びに表現の自由を侵すものであってはならない

 

(国民の権利利益の迅速な救済)
第六条 国及び地方公共団体は、国民の保護のための措置の実施に伴う損失補償、国民の保護のための措置に係る不服申立て又は訴訟その他の国民の権利利益の救済に係る手続について、できる限り迅速に処理するよう努めなければならない。

 

素読用条文)


(国民の権利利益の迅速な救済)
第六条

  国及び地方公共団体は、
   ↓
  国民の保護のための措置の実施に伴う損失補償、
   ↓
  国民の保護のための措置に係る不服申立て又は訴訟
   ↓
  その他の国民の権利利益の救済に係る手続について、
   ↓
  できる限り迅速に処理するよう努めなければならない。

 

基本的人権の尊重)
第百七十四条 緊急対処保護措置を実施するに当たっては、日本国憲法の保障する国民の自由と権利が尊重されなければならない。
2 前項に規定する緊急対処保護措置を実施する場合において、国民の自由と権利に制限が加えられるときであっても、その制限は当該緊急対処保護措置を実施するため必要最小限のものに限られ、かつ、公正かつ適正な手続の下に行われるものとし、いやしくも国民を差別的に取り扱い、並びに思想及び良心の自由並びに表現の自由を侵すものであってはならない。

 

素読用条文)


基本的人権の尊重)
第百七十四条

  緊急対処保護措置を実施するに当たっては、
   ↓
  日本国憲法の保障する国民の自由と権利が尊重されなければならない

2 前項に規定する緊急対処保護措置を実施する場合において、
   ↓
  国民の自由と権利に制限が加えられるときであっても
   ↓
  その制限は
   ↓
  当該緊急対処保護措置を実施するため
   ↓
  必要最小限のものに限られ
   ↓
  かつ、
   ↓
  公正かつ適正な手続の下に行われるものとし、
   ↓
  いやしくも国民を差別的に取り扱い
   ↓
  並びに
   ↓
  思想及び良心の自由並びに表現の自由を侵すものであってはならない

 

(国民の権利利益の迅速な救済)
第百七十五条 国及び地方公共団体は、緊急対処保護措置の実施に伴う損失補償、緊急対処保護措置に係る不服申立て又は訴訟その他の国民の権利利益の救済に係る手続について、できる限り迅速に処理するよう努めなければならない。

 

素読用条文)


(国民の権利利益の迅速な救済)
第百七十五条

  国及び地方公共団体は、
   ↓
  緊急対処保護措置の実施に伴う損失補償、
   ↓
  緊急対処保護措置に係る不服申立て又は訴訟
   ↓
  その他の国民の権利利益の救済に係る手続について、
   ↓
  できる限り迅速に処理するよう努めなければならない。

 


〇武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成十五年法律第七十九号)

 

・第一条(目的)
・第三条(武力攻撃事態等及び存立危機事態への対処に関する基本理念)

 

(目的)
第一条 この法律は、武力攻撃事態等(武力攻撃事態及び武力攻撃予測事態をいう。以下同じ。)及び存立危機事態への対処について、基本理念、国、地方公共団体等の責務、国民の協力その他の基本となる事項を定めることにより、武力攻撃事態等及び存立危機事態への対処のための態勢を整備し、もって我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に資することを目的とする。

 

素読用条文)


(目的)
第一条

  この法律は、
   ↓
  武力攻撃事態等武力攻撃事態及び武力攻撃予測事態をいう。以下同じ。)及び存立危機事態への対処について、
   ↓
  基本理念、国、地方公共団体等の責務、国民の協力その他の基本となる事項を定めることにより、
   ↓
  武力攻撃事態等及び存立危機事態への対処のための態勢を整備し、
   ↓
  もって
   ↓
  我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に資すること
   ↓
  を目的とする。

 

(武力攻撃事態等及び存立危機事態への対処に関する基本理念)
第三条 (※抜粋)
5 武力攻撃事態等及び存立危機事態への対処においては、日本国憲法の保障する国民の自由と権利が尊重されなければならず、これに制限が加えられる場合にあっても、その制限は当該武力攻撃事態等及び存立危機事態に対処するため必要最小限のものに限られ、かつ、公正かつ適正な手続の下に行われなければならない。この場合において、日本国憲法第十四条、第十八条、第十九条、第二十一条その他の基本的人権に関する規定は、最大限に尊重されなければならない。

 

素読用条文)


(武力攻撃事態等及び存立危機事態への対処に関する基本理念)
第三条 (※抜粋)

5 武力攻撃事態等及び存立危機事態への対処においては、
   ↓
  日本国憲法の保障する国民の自由と権利が尊重されなければならず
   ↓
  これに制限が加えられる場合にあっても
   ↓
  その制限は
   ↓
  当該武力攻撃事態等及び存立危機事態に対処するため
   ↓
  必要最小限のものに限られ
   ↓
  かつ、
   ↓
  公正かつ適正な手続の下に行われなければならない。

  この場合において、
   ↓
  日本国憲法第十四条、第十八条、第十九条、第二十一条その他の基本的人権に関する規定は
   ↓
  最大限に尊重されなければならない

 


新型インフルエンザ等対策特別措置法=令和二年三月十四日現在・施行)
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律=令和元年六月二十五日現在・施行)
(武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律=平成二十八年三月二十九日現在・施行)