なまけ者の条文素読帳

世界に一つだけのテーマ別のマイ六法。条文の素読から始めるシンプルな法学入門。最速で読んで理解する(素読用条文)付。

「適用上の注意(上)」

☆「~を不当に侵害しないように留意しなければならない」。

 

屋外広告物法(昭和二十四年法律第百八十九号)

 

・第一条(目的)
・第二十九条(適用上の注意)

 

(目的)
第一条 この法律は、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために、屋外広告物の表示及び屋外広告物を掲出する物件の設置並びにこれらの維持並びに屋外広告業について、必要な規制の基準を定めることを目的とする。

 

素読用条文)


(目的)
第一条

  この法律は、
   ↓
  良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し
   ↓
  又は
   ↓
  公衆に対する危害を防止するために
   ↓
  屋外広告物の表示及び屋外広告物を掲出する物件の設置並びにこれらの維持
   ↓
  並びに
   ↓
  屋外広告業について、
   ↓
  必要な規制の基準を定めること
   ↓
  を目的とする。

 

(適用上の注意)
第二十九条 この法律及びこの法律の規定に基づく条例の適用に当たつては、国民の政治活動の自由その他国民の基本的人権を不当に侵害しないように留意しなければならない。

 

素読用条文)


適用上の注意
第二十九条

  この法律及びこの法律の規定に基づく条例の適用に当たつては、
   ↓
  国民の政治活動の自由
   ↓
  その他国民の基本的人権
   ↓
  不当に侵害しないように
   ↓
  留意しなければならない。

 


売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)

 

・第一条(目的)
・第四条(適用上の注意)

 

(目的)
第一条 この法律は、売春が人としての尊厳を害し、性道徳に反し、社会の善良の風俗をみだすものであることにかんがみ、売春を助長する行為等を処罰するとともに、性行又は環境に照して売春を行うおそれのある女子に対する補導処分及び保護更生の措置を講ずることによつて、売春の防止を図ることを目的とする。

 

素読用条文)


(目的)
第一条

  この法律は、
   ↓
  売春が人としての尊厳を害し、性道徳に反し、社会の善良の風俗をみだすものであることにかんがみ、
   ↓
  売春を助長する行為等を処罰するとともに、
   ↓
  性行又は環境に照して売春を行うおそれのある女子に対する補導処分及び保護更生の措置を講ずることによつて、
   ↓
  売春の防止を図ること
   ↓
  を目的とする。

 

(適用上の注意)
第四条 この法律の適用にあたつては、国民の権利を不当に侵害しないように留意しなければならない。

 

素読用条文)


適用上の注意
第四条

  この法律の適用にあたつては、
   ↓
  国民の権利を
   ↓
  不当に侵害しないように
   ↓
  留意しなければならない。

 


〇酒に酔つて公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律(昭和三十六年法律第百三号)

 

・第一条(目的)
・第十条(適用上の注意)

 

(目的)
第一条 この法律は、酒に酔つている者(アルコールの影響により正常な行為ができないおそれのある状態にある者をいう。以下「酩酊者」という。)の行為を規制し、又は救護を要する酩酊者を保護する等の措置を講ずることによつて、過度の飲酒が個人的及び社会的に及ぼす害悪を防止し、もつて公共の福祉に寄与することを目的とする。

 

素読用条文)


(目的)
第一条

  この法律は、
   ↓
  酒に酔つている者アルコールの影響により正常な行為ができないおそれのある状態にある者をいう。以下「酩酊者」という。)の行為を規制し、
   ↓
  又は
   ↓
  救護を要する酩酊者を保護する等の措置を講ずることによつて、
   ↓
  過度の飲酒が個人的及び社会的に及ぼす害悪を防止し
   ↓
  もつて
   ↓
  公共の福祉に寄与すること
   ↓
  を目的とする。

 

(適用上の注意)
第十条 この法律の適用にあたつては、国民の権利を不当に侵害しないように留意しなければならない。

 

素読用条文)


適用上の注意
第十条

  この法律の適用にあたつては、
   ↓
  国民の権利を
   ↓
  不当に侵害しないように
   ↓
  留意しなければならない。

 


〇国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律(昭和六十三年法律第九十号)

 

・第一条(目的)
・第八条(適用上の注意等)

 

(目的)
第一条 この法律は、国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域における拡声機の使用について必要な規制を行うことにより、これらの地域の静穏を保持し、もつて国会の審議権の確保と良好な国際関係の維持に資することを目的とする。

 

素読用条文)


(目的)
第一条

  この法律は、
   ↓
  国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域における拡声機の使用について必要な規制を行うことにより、
   ↓
  これらの地域の静穏を保持し
   ↓
  もつて
   ↓
  国会の審議権の確保と良好な国際関係の維持に資すること
   ↓
  を目的とする。

 

(適用上の注意等)
第八条 この法律の適用に当たつては、国民の権利を不当に侵害しないように留意しなければならない。
2 この法律の規定は、法令の規定に従つて行われる請願のための集団行進について何らの影響を及ぼすものではない。

 

素読用条文)


適用上の注意等
第八条

  この法律の適用に当たつては、
   ↓
  国民の権利を
   ↓
  不当に侵害しないように
   ↓
  留意しなければならない。

2 この法律の規定は、
   ↓
  法令の規定に従つて行われる
   ↓
  請願のための集団行進について
   ↓
  何らの影響を及ぼすものではない

 


屋外広告物法=平成三十年四月一日現在・施行)
売春防止法=平成二十九年四月一日現在・施行)
(酒に酔つて公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律=平成二十九年四月一日現在・施行)
(国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律=平成二十九年四月一日現在・施行)