☆「……、人、動物若しくは植物の生体内で増殖する場合にこれらを発病させ、死亡させ、若しくは枯死させるもの……」(細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律・第二条第一項)。「……、人、動物又は植物の生体内に入つた場合にこれらを発病させ、死亡させ、又は枯死させるもの……」(細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律・第二条第二項)
〇細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律(昭和五十七年法律第六十一号)
・第一条(目的)
・第二条(定義)
・第三条(生物剤又は毒素の開発等の基本原則等)
・第四条(禁止行為)
・第九条(罰則)
・第十条
・第十一条
(目的)
第一条 この法律は、細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約(以下「生物兵器禁止条約」という。)及びテロリストによる爆弾使用の防止に関する国際条約の適確な実施を確保するため、生物兵器及び毒素兵器の製造、所持、譲渡し及び譲受けを禁止するとともに、生物剤及び毒素を発散させる行為を規制する等の措置を講ずることを目的とする。
(素読用条文)
(目的)
第一条
この法律は、
↓
細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約(以下「生物兵器禁止条約」という。)及びテロリストによる爆弾使用の防止に関する国際条約の適確な実施を確保するため、
↓
生物兵器及び毒素兵器の製造、所持、譲渡し及び譲受けを禁止するとともに、
↓
生物剤及び毒素を発散させる行為を規制する等の措置を講ずること
↓
を目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「生物剤」とは、微生物であつて、人、動物若しくは植物の生体内で増殖する場合にこれらを発病させ、死亡させ、若しくは枯死させるもの又は毒素を産生するものをいう。
2 この法律において「毒素」とは、生物によつて産生される物質であつて、人、動物又は植物の生体内に入つた場合にこれらを発病させ、死亡させ、又は枯死させるものをいい、人工的に合成された物質で、その構造式がいずれかの毒素の構造式と同一であるものを含むものとする。
3 この法律において「生物兵器」とは、武力の行使の手段として使用される物で、生物剤又は生物剤を保有しかつ媒介する生物を充てんしたものをいう。
4 この法律において「毒素兵器」とは、武力の行使の手段として使用される物で、毒素を充てんしたものをいう。
(素読用条文)
(定義)
第二条
この法律において
↓
「生物剤」とは、
↓
微生物であつて、
↓
人、動物若しくは植物の生体内で増殖する場合に
↓
これらを発病させ、死亡させ、若しくは枯死させるもの
↓
又は
↓
毒素を産生するもの
↓
をいう。
2 この法律において
↓
「毒素」とは、
↓
生物によつて産生される物質であつて、
↓
人、動物又は植物の生体内に入つた場合に
↓
これらを発病させ、死亡させ、又は枯死させるものをいい、
↓
人工的に合成された物質で、
↓
その構造式がいずれかの毒素の構造式と同一であるものを含むもの
↓
とする。
3 この法律において
↓
「生物兵器」とは、
↓
武力の行使の手段として使用される物で、
↓
生物剤又は生物剤を保有しかつ媒介する生物を充てんしたもの
↓
をいう。
4 この法律において
↓
「毒素兵器」とは、
↓
武力の行使の手段として使用される物で、
↓
毒素を充てんしたもの
↓
をいう。
(生物剤又は毒素の開発等の基本原則等)
第三条 生物剤又は毒素の開発、生産、貯蔵、取得又は保有(第五条において「開発等」という。)が認められるのは、防疫の目的、身体防護の目的その他の平和的目的をもつてする場合に限るものとする。
2 外務大臣及び主務大臣は、生物兵器禁止条約及びこの法律の要旨の周知を図るため、適当な措置をとるものとする。
(素読用条文)
(生物剤又は毒素の開発等の基本原則等)
第三条
生物剤又は毒素の開発、生産、貯蔵、取得又は保有(第五条において「開発等」という。)が認められるのは、
↓
防疫の目的、身体防護の目的
↓
その他の平和的目的をもつてする場合に限るもの
↓
とする。
2 外務大臣及び主務大臣は、
↓
生物兵器禁止条約及びこの法律の要旨の周知を図るため、
↓
適当な措置をとるもの
↓
とする。
(禁止行為)
第四条 何人も、生物兵器又は毒素兵器を製造してはならない。
2 何人も、生物兵器又は毒素兵器を所持し、譲り渡し、又は譲り受けてはならない。
(素読用条文)
(禁止行為)
第四条
何人も、
↓
生物兵器又は毒素兵器を
↓
製造してはならない。
2 何人も、
↓
生物兵器又は毒素兵器を
↓
所持し、譲り渡し、又は譲り受けてはならない。
(罰則)
第九条 生物兵器又は毒素兵器を使用して、当該生物兵器又は当該毒素兵器に充てんされた生物剤又は毒素を発散させた者は、無期若しくは二年以上の懲役又は千万円以下の罰金に処する。
2 生物剤又は毒素をみだりに発散させて人の生命、身体又は財産に危険を生じさせた者は、十年以下の懲役又は五百万円以下の罰金に処する。
3 前二項の罪の未遂は、罰する。
(素読用条文)
(罰則)
第九条
生物兵器又は毒素兵器を使用して、
↓
当該生物兵器又は当該毒素兵器に充てんされた生物剤又は毒素を
↓
発散させた者は、
↓
無期若しくは二年以上の懲役
↓
又は
↓
千万円以下の罰金に処する。
2 生物剤又は毒素をみだりに発散させて
↓
人の生命、身体又は財産に危険を生じさせた者は、
↓
十年以下の懲役
↓
又は
↓
五百万円以下の罰金に処する。
3 前二項の罪の未遂は、
↓
罰する。
第十条 第四条第一項の規定に違反した者は、一年以上の有期懲役又は五百万円以下の罰金に処する。
2 第四条第二項の規定に違反した者は、十年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
3 第一項の罪の未遂は、罰する。
(素読用条文)
第十条
第四条第一項の規定に違反した者は、
↓
一年以上の有期懲役
↓
又は
↓
五百万円以下の罰金に処する。
2 第四条第二項の規定に違反した者は、
↓
十年以下の懲役
↓
又は
↓
三百万円以下の罰金に処する。
3 第一項の罪の未遂は、
↓
罰する。
第十一条 前二条の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第四条の二の例に従う。
(素読用条文)
第十一条
前二条の罪は、
↓
刑法(明治四十年法律第四十五号)第四条の二の例に従う。
〇刑法(明治四十年法律第四十五号)
(条約による国外犯)
第四条の二 第二条から前条までに規定するもののほか、この法律は、日本国外において、第二編の罪であって条約により日本国外において犯したときであっても罰すべきものとされているものを犯したすべての者に適用する。
(素読用条文)
(条約による国外犯)
第四条の二
第二条から前条までに規定するもののほか、
↓
この法律は、
↓
日本国外において、
↓
第二編の罪であって
↓
条約により日本国外において犯したときであっても罰すべきものとされているものを犯した
↓
すべての者に
↓
適用する。
(細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律=平成二十九年八月十日現在・施行)
(刑法=令和二年四月一日現在・施行)