なまけ者の条文素読帳

世界に一つだけのテーマ別のマイ六法。条文の素読から始めるシンプルな法学入門。最速で読んで理解する(素読用条文)付。

「淫行条例~青少年に対する反倫理的な性交等の禁止~」

☆「何人も、青少年とみだらな性交又は性交類似行為を行つてはならない」(東京都青少年の健全な育成に関する条例・第十八条の六)。

 

東京都青少年の健全な育成に関する条例(昭和三九年八月一日条例第一八一号)

 

・第一条(目的)
・第二条(定義)
・第三条(適用上の注意)
・第三条の二(青少年の人権等への配慮)
・第十八条の六(青少年に対する反倫理的な性交等の禁止)
・第二十四条の三(罰則)

 

(目的)
第一条 この条例は、青少年の環境の整備を助長するとともに、青少年の福祉を阻害するおそれのある行為を防止し、もつて青少年の健全な育成を図ることを目的とする。

 

素読用条文)


(目的)
第一条

  この条例は、
   ↓
  青少年の環境の整備を助長するとともに、
   ↓
  青少年の福祉を阻害するおそれのある行為を防止し、
   ↓
  もつて
   ↓
  青少年の健全な育成を図ること
   ↓
  を目的とする。

 

(定義)
第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 青少年 十八歳未満の者をいう。
(※第二号以下省略)

 

素読用条文)


(定義)
第二条

  この条例において、
   ↓
  次の各号に掲げる用語の意義は、
   ↓
  それぞれ
   ↓
  当該各号に定めるところによる。

  一 青少年

    十八歳未満の者をいう。

  (※第二号以下省略)

 

(適用上の注意)
第三条 この条例の適用に当たつては、その本来の目的を逸脱して、これを濫用し、都民の権利を不当に侵害しないように留意しなければならない。

 

素読用条文)


(適用上の注意)
第三条

  この条例の適用に当たつては、
   ↓
  その本来の目的を逸脱して
   ↓
  これを濫用し
   ↓
  都民の権利を不当に侵害しないように
   ↓
  留意しなければならない。

 

(青少年の人権等への配慮)
第三条の二 この条例の適用に当たつては、青少年の人権を尊重するとともに、青少年の身体的又は精神的な特性に配慮しなければならない。

 

素読用条文)


(青少年の人権等への配慮)
第三条の二

  この条例の適用に当たつては、
   ↓
  青少年の人権を尊重するとともに、
   ↓
  青少年の身体的又は精神的な特性
   ↓
  配慮しなければならない。

 

(青少年に対する反倫理的な性交等の禁止)
第十八条の六 何人も、青少年とみだらな性交又は性交類似行為を行つてはならない。

 

素読用条文)


(青少年に対する反倫理的な性交等の禁止)
第十八条の六

  何人も、
   ↓
  青少年
   ↓
  みだらな性交又は性交類似行為
   ↓
  行つてはならない。

 

(罰則)
第二十四条の三 第十八条の六の規定に違反した者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

 

素読用条文)


(罰則)
第二十四条の三

  第十八条の六の規定に違反した者は、
   ↓
  二年以下の懲役
   ↓
  又は
   ↓
  百万円以下の罰金に処する。

 


東京都青少年の健全な育成に関する条例=平成30年2月1日現在・施行)