☆「何人も、青少年とみだらな性交又は性交類似行為を行つてはならない」(東京都青少年の健全な育成に関する条例・第十八条の六)。
〇東京都青少年の健全な育成に関する条例(昭和三九年八月一日条例第一八一号)
・第一条(目的)
・第二条(定義)
・第三条(適用上の注意)
・第三条の二(青少年の人権等への配慮)
・第十八条の六(青少年に対する反倫理的な性交等の禁止)
・第二十四条の三(罰則)
(目的)
第一条 この条例は、青少年の環境の整備を助長するとともに、青少年の福祉を阻害するおそれのある行為を防止し、もつて青少年の健全な育成を図ることを目的とする。
(素読用条文)
(目的)
第一条
この条例は、
↓
青少年の環境の整備を助長するとともに、
↓
青少年の福祉を阻害するおそれのある行為を防止し、
↓
もつて
↓
青少年の健全な育成を図ること
↓
を目的とする。
(定義)
第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 青少年 十八歳未満の者をいう。
(※第二号以下省略)
(素読用条文)
(定義)
第二条
この条例において、
↓
次の各号に掲げる用語の意義は、
↓
それぞれ
↓
当該各号に定めるところによる。
一 青少年
十八歳未満の者をいう。
(※第二号以下省略)
(適用上の注意)
第三条 この条例の適用に当たつては、その本来の目的を逸脱して、これを濫用し、都民の権利を不当に侵害しないように留意しなければならない。
(素読用条文)
(適用上の注意)
第三条
この条例の適用に当たつては、
↓
その本来の目的を逸脱して、
↓
これを濫用し、
↓
都民の権利を不当に侵害しないように
↓
留意しなければならない。
(青少年の人権等への配慮)
第三条の二 この条例の適用に当たつては、青少年の人権を尊重するとともに、青少年の身体的又は精神的な特性に配慮しなければならない。
(素読用条文)
(青少年の人権等への配慮)
第三条の二
この条例の適用に当たつては、
↓
青少年の人権を尊重するとともに、
↓
青少年の身体的又は精神的な特性に
↓
配慮しなければならない。
(青少年に対する反倫理的な性交等の禁止)
第十八条の六 何人も、青少年とみだらな性交又は性交類似行為を行つてはならない。
(素読用条文)
(青少年に対する反倫理的な性交等の禁止)
第十八条の六
何人も、
↓
青少年と
↓
みだらな性交又は性交類似行為を
↓
行つてはならない。
(罰則)
第二十四条の三 第十八条の六の規定に違反した者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
(素読用条文)
(罰則)
第二十四条の三
第十八条の六の規定に違反した者は、
↓
二年以下の懲役
↓
又は
↓
百万円以下の罰金に処する。
(東京都青少年の健全な育成に関する条例=平成30年2月1日現在・施行)