なまけ者の条文素読帳

世界に一つだけのテーマ別のマイ六法。条文の素読から始めるシンプルな法学入門。最速で読んで理解する(素読用条文)付。

2020-01-02から1日間の記事一覧

「投票箱」

☆「法令の規定によらないで投票箱を開き、又は投票箱の投票を取り出した者は、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する」(公職選挙法・第二百二十八条第二項)。「三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金」は軽い? 〇公職選…