☆「法令の規定によらないで投票箱を開き、又は投票箱の投票を取り出した者は、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する」(公職選挙法・第二百二十八条第二項)。「三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金」は軽い? 〇公職選…
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