☆「国は、政党の政治活動の自由を尊重し、政党交付金の交付に当たっては、条件を付し、又はその使途について制限してはならない」(政党助成法・第四条第一項)。
〇政党助成法(平成六年法律第五号)
・第一条(目的)
・第二条(政党の定義)
・第三条(政党に対する政党交付金の交付等)
・第四条(この法律の運用等)
・第七条(政党交付金の総額等)
・第八条(政党交付金の額の算定)
・第十三条(交付結果の公表)
(目的)
第一条 この法律は、議会制民主政治における政党の機能の重要性にかんがみ、国が政党に対し政党交付金による助成を行うこととし、このために必要な政党の要件、政党の届出その他政党交付金の交付に関する手続を定めるとともに、その使途の報告その他必要な措置を講ずることにより、政党の政治活動の健全な発達の促進及びその公明と公正の確保を図り、もって民主政治の健全な発展に寄与することを目的とする。
(素読用条文)
(目的)
第一条
この法律は、
↓
議会制民主政治における政党の機能の重要性にかんがみ、
↓
国が政党に対し政党交付金による助成を行うこととし、
↓
このために必要な政党の要件、政党の届出
↓
その他政党交付金の交付に関する手続を定めるとともに、
↓
その使途の報告
↓
その他必要な措置を講ずることにより、
↓
政党の政治活動の健全な発達の促進及びその公明と公正の確保を図り、
↓
もって
↓
民主政治の健全な発展に寄与すること
↓
を目的とする。
(政党の定義)
第二条 この法律において「政党」とは、政治団体(政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第三条第一項に規定する政治団体をいう。以下同じ。)のうち、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
一 当該政治団体に所属する衆議院議員又は参議院議員を五人以上有するもの
二 前号の規定に該当する政治団体に所属していない衆議院議員又は参議院議員を有するもので、直近において行われた衆議院議員の総選挙(以下単に「総選挙」という。)における小選挙区選出議員の選挙若しくは比例代表選出議員の選挙又は直近において行われた参議院議員の通常選挙(以下単に「通常選挙」という。)若しくは当該通常選挙の直近において行われた通常選挙における比例代表選出議員の選挙若しくは選挙区選出議員の選挙における当該政治団体の得票総数が当該選挙における有効投票の総数の百分の二以上であるもの
2 前項各号の規定は、他の政党(政治資金規正法第六条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定により政党である旨の届出をしたものに限る。)に所属している衆議院議員又は参議院議員が所属している政治団体については、適用しない。
(素読用条文)
(政党の定義)
第二条
この法律において
↓
「政党」とは、
↓
政治団体(政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第三条第一項に規定する政治団体をいう。以下同じ。)のうち、
↓
次の各号のいずれかに該当するもの
↓
をいう。
一 当該政治団体に所属する
↓
衆議院議員又は参議院議員を五人以上有するもの
二 前号の規定に該当する政治団体に所属していない
↓
衆議院議員又は参議院議員を有するもので、
↓
直近において行われた
↓
衆議院議員の総選挙(以下単に「総選挙」という。)における
↓
小選挙区選出議員の選挙若しくは比例代表選出議員の選挙
↓
又は
↓
直近において行われた
↓
参議院議員の通常選挙(以下単に「通常選挙」という。)
↓
若しくは
↓
当該通常選挙の直近において行われた
↓
通常選挙における
↓
比例代表選出議員の選挙若しくは選挙区選出議員の選挙における
↓
当該政治団体の得票総数が
↓
当該選挙における
↓
有効投票の総数の百分の二以上であるもの
2 前項各号の規定は、
↓
他の政党
↓
(政治資金規正法第六条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定により政党である旨の届出をしたものに限る。)
↓
に所属している
↓
衆議院議員又は参議院議員が所属している
↓
政治団体については、
↓
適用しない。
(政党に対する政党交付金の交付等)
第三条 国は、この法律の定めるところにより、政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(平成六年法律第百六号。以下「法人格付与法」という。)第四条第一項の規定による法人である政党に対して、政党交付金を交付する。
2 政党交付金は、議員数割(政党に所属する衆議院議員及び参議院議員の数に応じて交付される政党交付金をいう。以下同じ。)及び得票数割(総選挙の小選挙区選出議員の選挙及び比例代表選出議員の選挙並びに通常選挙の比例代表選出議員の選挙及び選挙区選出議員の選挙における政党の得票総数に応じて交付される政党交付金をいう。以下同じ。)とする。
(素読用条文)
(政党に対する政党交付金の交付等)
第三条
国は、
↓
この法律の定めるところにより、
↓
政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(平成六年法律第百六号。以下「法人格付与法」という。)第四条第一項の規定による法人である政党に対して、
↓
政党交付金を交付する。
2 政党交付金は、
↓
議員数割
↓
(政党に所属する
↓
衆議院議員及び参議院議員の数に応じて交付される
↓
政党交付金をいう。以下同じ。)
↓
及び
↓
得票数割
↓
(総選挙の小選挙区選出議員の選挙及び比例代表選出議員の選挙
↓
並びに
↓
通常選挙の比例代表選出議員の選挙及び選挙区選出議員の選挙における
↓
政党の得票総数に応じて交付される
↓
政党交付金をいう。以下同じ。)
↓
とする。
(この法律の運用等)
第四条 国は、政党の政治活動の自由を尊重し、政党交付金の交付に当たっては、条件を付し、又はその使途について制限してはならない。
2 政党は、政党交付金が国民から徴収された税金その他の貴重な財源で賄われるものであることに特に留意し、その責任を自覚し、その組織及び運営については民主的かつ公正なものとするとともに、国民の信頼にもとることのないように、政党交付金を適切に使用しなければならない。
(素読用条文)
(この法律の運用等)
第四条
国は、
↓
政党の政治活動の自由を尊重し、
↓
政党交付金の交付に当たっては、
↓
条件を付し、
↓
又は
↓
その使途について制限してはならない。
2 政党は、
↓
政党交付金が
↓
国民から徴収された税金
↓
その他の貴重な財源で賄われるものであることに特に留意し、
↓
その責任を自覚し、
↓
その組織及び運営については
↓
民主的かつ公正なものとするとともに、
↓
国民の信頼にもとることのないように、
↓
政党交付金を適切に使用しなければならない。
(政党交付金の総額等)
第七条 毎年分として各政党に対して交付すべき政党交付金の算定の基礎となる政党交付金の総額は、基準日における人口(基準日の直近において官報で公示された国勢調査の結果による確定数をいう。)に二百五十円を乗じて得た額を基準として予算で定める。
2 毎年分の議員数割及び得票数割の総額は、前項の総額のそれぞれ二分の一に相当する額とする。
(素読用条文)
(政党交付金の総額等)
第七条
毎年分として
↓
各政党に対して交付すべき
↓
政党交付金の算定の基礎となる
↓
政党交付金の総額は、
↓
基準日における人口
↓
(基準日の直近において
↓
官報で公示された
↓
国勢調査の結果による確定数をいう。)に
↓
二百五十円を乗じて得た額を基準として
↓
予算で定める。
2 毎年分の議員数割及び得票数割の総額は、
↓
前項の総額のそれぞれ二分の一に相当する額
↓
とする。
(政党交付金の額の算定)
第八条 毎年分として各政党(その年分について第五条第一項の届出(第六条第一項の規定の適用がある場合にあっては、同項の届出)をしたものに限る。以下この条において同じ。)に対して交付すべき政党交付金の額は、次項に定める議員数割の額と第三項に定める得票数割の額とを合計した額とする。
2 各政党に対して交付すべき議員数割の額は、議員数割の総額に当該政党に所属する衆議院議員及び参議院議員の数を各政党に所属する衆議院議員及び参議院議員の数を合算した数で除して得た数を乗じて得た額とする。
3 各政党に対して交付すべき得票数割の額は、得票数割の総額の四分の一に相当する額に次に掲げる数をそれぞれ乗じて得た額を合計した額とする。
一 前回の総選挙の小選挙区選出議員の選挙における当該政党の得票総数を当該選挙における各政党の得票総数を合算した数で除して得た数
二 前回の総選挙の比例代表選出議員の選挙における当該政党の得票総数を当該選挙における各政党の得票総数を合算した数で除して得た数
三 次に掲げる数を合算した数の二分の一に相当する数
イ 前回の通常選挙の比例代表選出議員の選挙における当該政党の得票総数を当該選挙における各政党の得票総数を合算した数で除して得た数
ロ 前々回の通常選挙の比例代表選出議員の選挙における当該政党の得票総数を当該選挙における各政党の得票総数を合算した数で除して得た数
四 次に掲げる数を合算した数の二分の一に相当する数
イ 前回の通常選挙の選挙区選出議員の選挙における当該政党の得票総数を当該選挙における各政党の得票総数を合算した数で除して得た数
ロ 前々回の通常選挙の選挙区選出議員の選挙における当該政党の得票総数を当該選挙における各政党の得票総数を合算した数で除して得た数
(素読用条文)
(政党交付金の額の算定)
第八条
毎年分として
↓
各政党(その年分について第五条第一項の届出(第六条第一項の規定の適用がある場合にあっては、同項の届出)をしたものに限る。以下この条において同じ。)
↓
に対して交付すべき
↓
政党交付金の額は、
↓
次項に定める議員数割の額と
↓
第三項に定める得票数割の額とを
↓
合計した額
↓
とする。
2 各政党に対して交付すべき
↓
議員数割の額は、
↓
議員数割の総額に
↓
当該政党に所属する衆議院議員及び参議院議員の数を
↓
各政党に所属する衆議院議員及び参議院議員の数を合算した数で
↓
除して得た数を
↓
乗じて得た額
↓
とする。
3 各政党に対して交付すべき
↓
得票数割の額は、
↓
得票数割の総額の四分の一に相当する額に
↓
次に掲げる数をそれぞれ乗じて得た額を合計した額
↓
とする。
一 前回の総選挙の小選挙区選出議員の選挙における
↓
当該政党の得票総数を
↓
当該選挙における各政党の得票総数を合算した数で
↓
除して得た数
二 前回の総選挙の比例代表選出議員の選挙における
↓
当該政党の得票総数を
↓
当該選挙における各政党の得票総数を合算した数で
↓
除して得た数
三 次に掲げる数を合算した数の二分の一に相当する数
イ 前回の通常選挙の比例代表選出議員の選挙における
↓
当該政党の得票総数を
↓
当該選挙における各政党の得票総数を合算した数で
↓
除して得た数
ロ 前々回の通常選挙の比例代表選出議員の選挙における
↓
当該政党の得票総数を
↓
当該選挙における各政党の得票総数を合算した数で
↓
除して得た数
四 次に掲げる数を合算した数の二分の一に相当する数
イ 前回の通常選挙の選挙区選出議員の選挙における
↓
当該政党の得票総数を
↓
当該選挙における各政党の得票総数を合算した数で
↓
除して得た数
ロ 前々回の通常選挙の選挙区選出議員の選挙における
↓
当該政党の得票総数を
↓
当該選挙における各政党の得票総数を合算した数で
↓
除して得た数
(交付結果の公表)
第十三条 総務大臣は、毎年十二月三十一日現在で、総務省令で定めるところにより、その年分として交付した政党交付金の総額及び各政党に対して交付した政党交付金の額を、告示しなければならない。
(素読用条文)
(交付結果の公表)
第十三条
総務大臣は、
↓
毎年十二月三十一日現在で、
↓
総務省令で定めるところにより、
↓
その年分として交付した
↓
政党交付金の総額
↓
及び
↓
各政党に対して交付した
↓
政党交付金の額を、
↓
告示しなければならない。
(政党助成法=令和元年12月16日現在・施行)