☆内閣官房長官(一人)、内閣官房副長官(三人)、内閣官房副長官補(三人)。
〇内閣法(昭和二十二年法律第五号)
・第十三条
・第十四条
・第十八条
(素読用条文)
第十三条
3 内閣官房長官は、
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内閣官房の事務を統轄し、
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所部の職員の服務につき、
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これを統督する。
3 内閣官房副長官は、内閣官房長官の職務を助け、命を受けて内閣官房の事務(内閣人事局の所掌に属するものを除く。)をつかさどり、及びあらかじめ内閣官房長官の定めるところにより内閣官房長官不在の場合その職務を代行する。
(素読用条文)
第十四条
2 内閣官房副長官の任免は、
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天皇が
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これを認証する。
3 内閣官房副長官は、
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内閣官房長官の職務を助け、
↓
命を受けて
↓
内閣官房の事務(内閣人事局の所掌に属するものを除く。)をつかさどり、
↓
及び
↓
あらかじめ内閣官房長官の定めるところにより
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内閣官房長官不在の場合
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その職務を代行する。
2 内閣官房副長官補は、内閣官房長官、内閣官房副長官、内閣危機管理監及び内閣情報通信政策監を助け、命を受けて内閣官房の事務(第十二条第二項第一号に掲げるもの並びに国家安全保障局、内閣広報官、内閣情報官及び内閣人事局の所掌に属するものを除く。)を掌理する。
3 第十五条第三項から第五項までの規定は、内閣官房副長官補について準用する。
(素読用条文)
第十八条
2 内閣官房副長官補は、
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内閣官房長官、内閣官房副長官、内閣危機管理監及び内閣情報通信政策監を助け、
↓
命を受けて
↓
内閣官房の事務(第十二条第二項第一号に掲げるもの並びに国家安全保障局、内閣広報官、内閣情報官及び内閣人事局の所掌に属するものを除く。)を掌理する。
3 第十五条第三項から第五項までの規定は、
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内閣官房副長官補について
↓
準用する。
(内閣法=平成二十九年四月一日現在・施行)