☆「失効」と「取上げ」。教員の身分(「〇〇学校の教員」)による違い。
〇教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)
・第五条(授与)
・第十条(失効)
・第十一条(取上げ)
(授与)
第五条 普通免許状は、別表第一、別表第二若しくは別表第二の二に定める基礎資格を有し、かつ、大学若しくは文部科学大臣の指定する養護教諭養成機関において別表第一、別表第二若しくは別表第二の二に定める単位を修得した者又はその免許状を授与するため行う教育職員検定に合格した者に授与する。ただし、次の各号のいずれかに該当する者には、授与しない。一 十八歳未満の者
二 高等学校を卒業しない者(通常の課程以外の課程におけるこれに相当するものを修了しない者を含む。)。ただし、文部科学大臣において高等学校を卒業した者と同等以上の資格を有すると認めた者を除く。
四 禁錮以上の刑に処せられた者
五 第十条第一項第二号又は第三号に該当することにより免許状がその効力を失い、当該失効の日から三年を経過しない者
六 第十一条第一項から第三項までの規定により免許状取上げの処分を受け、当該処分の日から三年を経過しない者
七 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
(※第2項以下省略)
(素読用条文)
(授与)
第五条
普通免許状は、
↓
別表第一、別表第二若しくは別表第二の二に定める基礎資格を有し、
↓
かつ、
↓
大学若しくは文部科学大臣の指定する養護教諭養成機関において
↓
別表第一、別表第二若しくは別表第二の二に定める単位を修得した者
↓
又は
↓
その免許状を授与するため行う教育職員検定に合格した者に
↓
授与する。
ただし、
↓
次の各号のいずれかに該当する者には、
↓
授与しない。
一 十八歳未満の者
二 高等学校を卒業しない者(通常の課程以外の課程におけるこれに相当するものを修了しない者を含む。)。
ただし、
↓
文部科学大臣において高等学校を卒業した者と同等以上の資格を有すると認めた者を除く。
四 禁錮以上の刑に処せられた者
五 第十条第一項第二号又は第三号に該当することにより免許状がその効力を失い、
↓
当該失効の日から三年を経過しない者
六 第十一条第一項から第三項までの規定により免許状取上げの処分を受け、
↓
当該処分の日から三年を経過しない者
七 日本国憲法施行の日以後において、
↓
日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
(※第2項以下省略)
(失効)
第十条 免許状を有する者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、その免許状はその効力を失う。一 第五条第一項第三号、第四号又は第七号に該当するに至つたとき。
二 公立学校の教員であつて懲戒免職の処分を受けたとき。
三 公立学校の教員(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十九条の二第一項各号に掲げる者に該当する者を除く。)であつて同法第二十八条第一項第一号又は第三号に該当するとして分限免職の処分を受けたとき。
2 前項の規定により免許状が失効した者は、速やかに、その免許状を免許管理者に返納しなければならない。
(素読用条文)
(失効)
第十条
免許状を有する者が、
↓
次の各号のいずれかに該当する場合には、
↓
その免許状は
↓
その効力を失う。
一 第五条第一項第三号、第四号又は第七号に該当するに至つたとき。
二 公立学校の教員であつて
↓
懲戒免職の処分を受けたとき。
三 公立学校の教員(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十九条の二第一項各号に掲げる者に該当する者を除く。)であつて
↓
同法第二十八条第一項第一号又は第三号に該当するとして
↓
分限免職の処分を受けたとき。
2 前項の規定により
↓
免許状が失効した者は、
↓
速やかに、
↓
その免許状を
↓
免許管理者に返納しなければならない。
(取上げ)
第十一条 国立学校、公立学校(公立大学法人が設置するものに限る。次項第一号において同じ。)又は私立学校の教員が、前条第一項第二号に規定する者の場合における懲戒免職の事由に相当する事由により解雇されたと認められるときは、免許管理者は、その免許状を取り上げなければならない。2 免許状を有する者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、免許管理者は、その免許状を取り上げなければならない。
一 国立学校、公立学校又は私立学校の教員(地方公務員法第二十九条の二第一項各号に掲げる者に相当する者を含む。)であつて、前条第一項第三号に規定する者の場合における同法第二十八条第一項第一号又は第三号に掲げる分限免職の事由に相当する事由により解雇されたと認められるとき。
二 地方公務員法第二十九条の二第一項各号に掲げる者に該当する公立学校の教員であつて、前条第一項第三号に規定する者の場合における同法第二十八条第一項第一号又は第三号に掲げる分限免職の事由に相当する事由により免職の処分を受けたと認められるとき。
3 免許状を有する者(教育職員以外の者に限る。)が、法令の規定に故意に違反し、又は教育職員たるにふさわしくない非行があつて、その情状が重いと認められるときは、免許管理者は、その免許状を取り上げることができる。
4 前三項の規定により免許状取上げの処分を行つたときは、免許管理者は、その旨を直ちにその者に通知しなければならない。この場合において、当該免許状は、その通知を受けた日に効力を失うものとする。
5 前条第二項の規定は、前項の規定により免許状が失効した者について準用する。
(素読用条文)
(取上げ)
第十一条
国立学校、公立学校(公立大学法人が設置するものに限る。次項第一号において同じ。)又は私立学校の教員が、
↓
前条第一項第二号に規定する者の場合における懲戒免職の事由に相当する事由により
↓
解雇されたと認められるときは、
↓
免許管理者は、
↓
その免許状を取り上げなければならない。
2 免許状を有する者が、
↓
次の各号のいずれかに該当する場合には、
↓
免許管理者は、
↓
その免許状を取り上げなければならない。
一 国立学校、公立学校又は私立学校の教員(地方公務員法第二十九条の二第一項各号に掲げる者に相当する者を含む。)であつて、
↓
前条第一項第三号に規定する者の場合における同法第二十八条第一項第一号又は第三号に掲げる分限免職の事由に相当する事由により
↓
解雇されたと認められるとき。
二 地方公務員法第二十九条の二第一項各号に掲げる者に該当する公立学校の教員であつて、
↓
前条第一項第三号に規定する者の場合における同法第二十八条第一項第一号又は第三号に掲げる分限免職の事由に相当する事由により
↓
免職の処分を受けたと認められるとき。
3 免許状を有する者(教育職員以外の者に限る。)が、
↓
法令の規定に故意に違反し、又は教育職員たるにふさわしくない非行があつて、
↓
その情状が重いと認められるときは、
↓
免許管理者は、
↓
その免許状を取り上げることができる。
4 前三項の規定により
↓
免許状取上げの処分を行つたときは、
↓
免許管理者は、
↓
その旨を
↓
直ちに
↓
その者に通知しなければならない。
この場合において、
↓
当該免許状は、
↓
その通知を受けた日に
↓
効力を失うものとする。
5 前条第二項の規定は、
↓
前項の規定により免許状が失効した者について
↓
準用する。
〇地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)
・第二十八条(降任、免職、休職等)
・第二十九条の二(適用除外)
(降任、免職、休職等)
第二十八条 職員が、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、その意に反して、これを降任し、又は免職することができる。一 人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績がよくない場合
二 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
三 前二号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を欠く場合
四 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合
(※第2項以下省略)
(素読用条文)
(降任、免職、休職等)
第二十八条
職員が、
↓
次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、
↓
その意に反して、
↓
これを降任し、又は免職することができる。
一 人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、
↓
勤務実績がよくない場合
二 心身の故障のため、
↓
職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
三 前二号に規定する場合のほか、
↓
その職に必要な適格性を欠く場合
四 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合
(※第2項以下省略)
(適用除外)
第二十九条の二 次に掲げる職員及びこれに対する処分については、第二十七条第二項、第二十八条第一項から第三項まで、第四十九条第一項及び第二項並びに行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の規定を適用しない。一 条件附採用期間中の職員
二 臨時的に任用された職員
2 前項各号に掲げる職員の分限については、条例で必要な事項を定めることができる。
(素読用条文)
(適用除外)
第二十九条の二
次に掲げる職員及びこれに対する処分については、
↓
第二十七条第二項、第二十八条第一項から第三項まで、第四十九条第一項及び第二項並びに行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の規定を
↓
適用しない。
一 条件附採用期間中の職員
二 臨時的に任用された職員
2 前項各号に掲げる職員の分限については、
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条例で
↓
必要な事項を定めることができる。