〇検察審査会法(昭和二十三年法律第百四十七号)
第一条 公訴権の実行に関し民意を反映させてその適正を図るため、政令で定める地方裁判所及び地方裁判所支部の所在地に検察審査会を置く。ただし、各地方裁判所の管轄区域内に少なくともその一を置かなければならない。
(素読用条文)
第一条
公訴権の実行に関し民意を反映させてその適正を図るため、
↓
政令で定める地方裁判所及び地方裁判所支部の所在地に
↓
検察審査会を置く。
ただし、
↓
各地方裁判所の管轄区域内に少なくともその一を置かなければならない。
2 検察審査会の名称及び管轄区域は、
↓
政令でこれを定める。
〇裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成十六年法律第六十三号)
(趣旨)
第一条 この法律は、国民の中から選任された裁判員が裁判官と共に刑事訴訟手続に関与することが司法に対する国民の理解の増進とその信頼の向上に資することにかんがみ、裁判員の参加する刑事裁判に関し、裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)及び刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の特則その他の必要な事項を定めるものとする。
(素読用条文)
(趣旨)
第一条
この法律は、
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国民の中から選任された裁判員が裁判官と共に刑事訴訟手続に関与することが司法に対する国民の理解の増進とその信頼の向上に資することにかんがみ、
↓
裁判員の参加する刑事裁判に関し、
↓
裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)及び刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の特則その他の必要な事項
↓
を定めるものとする。